『接待』にあたる場合
(風俗営業許可が必要)
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『接待』にあたらない場合
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・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 |
・お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
・客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
・これらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為 |
・特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為 |
・客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、
・不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為 |
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為 |
・特定の客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
・特定の客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 |
・社交儀礼上の握手、酔客の開放のために必要な限度での接触等
・単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物・コート等を預かる行為等 |
以上が、警察庁通達の例示です。
もう少し身近なイメージで例えると、
スナックやクラブで、
ホステスさんが客の隣に座ってお酌を続ける
場合は、
『接待』にあたる、と思います。
よって、『風俗営業許可』が必要。
これに対して、
ガールズバーで、
従業員が客の隣に座らずに、
カウンターからお酒を出すだけなら、
『接待』にはあたらない、と思います。
よって、『風俗営業許可』は、不要。
ただし、
深夜0時以降もお酒メインで提供する場合は、
『深夜酒類提供飲食店営業開始届』
が必要です。
なお、
『接待』にあたるか分からない微妙なケースは、
警察署の判断をあおぐことになります。
◆ 無許可営業 ◆
もし、無許可で、
風俗営業するとどうなるのか?
2年以下の懲役、または、200万円以下の罰金
になります。
(風営法49条1号、3条1項)
◆ 手続きの流れ ◆
手続き
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備考
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(1)事前相談
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申請前に、警察署へ相談に行きます。
気を付ける点など、アドバイスをもらいます。 |
(2)書類提出
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申請書・図面などを作成します。
開店予定日の55日前までに、警察署へ提出します。 |
(3)店舗調査
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担当者が、お店の調査に来ます。
細かい点まで指摘されることが多いので、対応できるように準備しておきます。
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(4)営業許可
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基準を満たしていれば、営業許可されます。
警察署で営業許可証などの交付を受けます。 |
◆ 日数 ◆
『風俗営業許可』の取得には、
申請から、
約55日かかります。
※ なお、前提として、
『飲食店営業許可』を取得する必要があります。
これは、申請から
約2週間かかります。
なので、
全体として、約2〜3か月かかる
と考えた方が良いです。
手続き
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役所
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日数
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飲食店営業許可
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保健所
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約2週間
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風俗営業許可
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警察署
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約55日
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◆ 警察署への納付金 ◆
『風俗営業許可(1号)』
(ex.スナック・クラブなど)
を申請する場合は、
警察署へ、24,000円を納めます。
※ 兵庫県の場合です。
◆ 禁止地域 ◆
『風俗営業』が禁止されている地域があります。
(1)住居系の地域
(2)保護地域
これらの場所では、出店できません。
◆ 住居系の地域 ◆
都市計画法上の用途が住居系の地域は、
原則ダメです。
都市計画法上の用途
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説明
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第1種低層住居専用地域
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禁止
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第2種低層住居専用地域
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第1種中高層住居専用地域
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第2種中高層住居専用地域
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田園住居地域
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第1種住居地域
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原則として禁止
ただし、例外あり
(ex. 神戸市の国道2号線から30m以内は、OK)
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第2種住居地域
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準住居地域
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都市計画法上の用途は、
インターネットで調べることができます。
神戸市の場合は、以下のページから。
神戸市情報マップ(神戸市)
※ ただし、正確さに欠けるので、
あくまで参考図としての利用になります。
正確なものは、役所に直接行って調べます。
例えば、当事務所は、
神戸市中央区下山手通2丁目にあるのですが、
ここは、『商業地域』。住居系ではありません。
なので、『風俗営業』は、
OKということになります。
◆ 保護地域 ◆
学校や病院などの近くも、ダメです。
施設
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地域
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第2種地域
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第3種地域
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第4種地域
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学校
図書館
保育所
認定こども園
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70m以内
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50m以内
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30m以内
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病院
診療所
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50m以内
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30m以内
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-
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◆ 許可を受けられない人 ◆
以下に該当する方は、
『風俗営業』の許可を受けられません。
(風営法4条)
過去に、風営法の処分を受けた人、
前科のある人、破産した人などは、
ご注意ください。
『風俗営業』の許可を受けられない人
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成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者 |
1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業等の特定の違反で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
集団的、常習的に暴力的不良行為を行うおそれの者 |
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 など |
◆ 営業時間 ◆
『風俗営業』のできる時間は、原則として、
夕方6時〜深夜0時まで。
スナック・クラブなどで、
”接待”(ex.お客さんの隣でお酌を続ける)
する場合は、深夜0時で、
お店を閉めなければなりません。
これに対して、バーや居酒屋などの
『深夜酒類提供飲食店営業』であれば、
深夜0時以降も営業できます。
ただし、こちらは、”接待”ができません。
少し分かりにくいので、表にまとめると、
次のようです。
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深夜営業
(午前0時〜6時)
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接待
(客の隣でお酌を続けるなど)
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風俗営業
(ex.スナック、クラブなど)
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×
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〇
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深夜酒類提供飲食店営業
(ex.バー、居酒屋など)
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〇
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×
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『風俗営業』と『深夜酒類提供飲食店営業』
の両方は、通常は、認められません。
なので、お店を始める前に、
『接待』と『深夜営業』のどちらを重視するのか、
お決めになる必要があります。
それによって、役所の手続きや、
お店の内装も変わります。
◆ 営業所の構造・設備 ◆
『風俗営業』をする場合、
お店の構造についても、規制があります。
犯罪・迷惑行為が行われないように、また、
未成年者を保護するための規制です。
お店の構造
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備考
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客室の床面積
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<客室が1室のみ>
規制なし
<客室が複数ある>
1室あたり、和風は、9.5?以上。
和風以外は、16.5?以上。
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客室の外観
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営業所の外部から客室が見えないこと
(ex.シートなどで、窓を目隠しする)
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客室の内部
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見通しを妨げる設備を設けない。
(ex.植木、カーテン、パーティションなどで、店内の見通しを妨げないようにする)
※ 高さ1mを超えるものは、ダメと言われることが多いです。 |
設備
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善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けない。
(ex.女性の裸体のポスターなどを貼らない) |
客室の出入口
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個室にカギを付けないこと。
ただし、屋外に通じる出入り口は、カギ付きでもOK。 |
照度
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5ルクス以下にできない設備にすること
※照度調整器(スライダックス)が、5ルクス以下にできる場合、撤去を求められるので、注意してください。
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騒音・振動
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騒音・振動が、条例で定める数値未満になる構造 |
お店の入口
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『18歳未満の方の入店はお断り』の掲示をします。
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料金メニュー
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客に見やすいように、料金メニューを表示します。 |
◆ 禁止行為 ◆
『風俗営業』をする場合、
以下の行為が禁止されます。
近隣に迷惑をかけないように、また、
未成年者を保護するための規制です
禁止行為
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× 客引き |
× 客引きのため、道路で立ちふさがるなど |
× 18歳未満の者に、接待(ex.お客さんの隣でお酌を続けるなど)させること。
例えば、17歳の女子高生に、ホステスはさせられません。 |
× 午後10時〜午前6時に、18歳未満の者に、接客業務(ex.客席まで飲み物を運ぶなど)をさせること。
例えば、午後10時以降は、17歳の女子高生に、ウエイトレスはさせられせん。 |
× 18歳未満の者を、客として立ち入らせること
※ お店の入口に、『18歳未満の方の入店はお断り』の掲示をします。 |
× 20歳未満の者に、酒・たばこを提供すること
※ 店内に、『20歳未満の方へ酒・たばこを提供しません』の掲示をします。 |
禁止行為に違反すると、
懲役・罰金などの刑罰を受けます。
(風営法22条、50条1項4号、52条1号)
◆ 必要書類 ◆
『風俗営業許可(1号)』
(ex.スナック・クラブ)
の必要書類は、次の通りです。
必要な書類
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備考
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★ 記入例
※ 兵庫県警が配布されているものです。 |
営業所の使用権原を疎明する書類
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・建物の賃貸借契約書のコピーなど
・建物の登記事項証明書など |
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★ 記入例
※ 兵庫県警が配布されているものです。 |
営業所の平面図
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※ 建築基準法上の図面は、そのままの形では利用できません。風営法用に、手直しする必要があります。
※ 食品衛生法上の『飲食店営業許可』で提出する図面よりも、より正確で詳しいものが必要になります。
※ 通常は、CADソフトを利用して作成します。
Jw_cad (フリーソフト)
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営業所周囲の略図
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お店周辺の地図です。 |
住民票
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<個人経営の場合>
・経営者の住民票
・管理者の住民票
(本籍あり、マイナンバーなし、外国人は、国籍あり)
<法人経営の場合>
・役員全員の住民票
・管理者の住民票
(本籍あり、マイナンバーなし、外国人は、国籍あり)
※ 上記の『管理者』とは、現場の責任者(ex.店長、支配人)のことです。
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誓約書
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※ 過去に、風俗営業を取り消されたことがない、とか、一定の犯罪を犯していない、などの誓約書です。
<個人経営の場合>
・経営者の誓約書
・管理者の誓約書
<法人経営の場合>
・役員全員の誓約書
・管理者の誓約書
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登記されていないことの証明書
※ 不要になりました。
(令和元年12月14日より)
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※ 成年被後見人・被保佐人でないことを、登記官が証明する文書です。
※ 登記所(法務局)で取得できます。300円。
<個人経営の場合>
・経営者の証明書
・管理者の証明書
<法人経営の場合>
・役員全員の証明書
・管理者の証明書
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市町村長の証明書
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※ 準禁治産者、または、破産者(復権していないもの)でないことを、市町村長が証明する文書です。
※ 区役所で取得できます。600円。
<個人経営の場合>
・経営者の証明書
・管理者の証明書
<法人経営の場合>
・役員全員の証明書
・管理者の証明書
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定款
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※ 法人の場合のみ |
登記事項証明書
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※ 法人の場合のみ
※ 登記所(法務局)で取得できます。600円くらい。 |
証明写真
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管理者の証明写真(3×2.4cm)を2枚。
※ 6か月以内に撮影したもの
※ 無帽、正面、上三分身、無背景。
※ 裏面に、氏名・撮影年月日を記入
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※ 上記以外に、追加書類が
必要な場合もあります。
(ex.未成年者の場合、法定代理人の許可書)
◆ 申請する場所 ◆
『風俗営業許可』は、
お店の場所を管轄する警察署に、
申請します
具体的にどの警察署なのかは、
『○○県 警察署 管轄』の用語で
検索してみてください。
当事務所の近隣では、
次のようです。
お店の場所
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届出先
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神戸市の
中央区
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灘区
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東灘区
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兵庫区
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長田区
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垂水区
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須磨区
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西区
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北区
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西宮市
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尼崎市
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芦屋市
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明石市
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◆ 『飲食店営業許可』との比較 ◆
風俗営業(ex.スナック、クラブ)をするには、
『飲食店営業許可』と『風俗営業許可』の
2つとも、必要です。
両者を比較すると、次のようです。
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飲食店営業許可
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風俗営業許可
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法律の根拠
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食品衛生法
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風営法
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目的
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食の安全
(ex.食中毒が生じないように)
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風紀の維持
(ex.犯罪・迷惑行為の防止、
未成年者の保護)
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提出先
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保健所
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警察署
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日数
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約2週間
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約55日
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審査基準
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普通
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とても厳しい
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◆ 手続の代行 ◆
スナック・クラブ・キャバクラなどで、
『接待』(ex.客の隣でお酌を続ける)
する場合は、通常、
次の2つの手続が必要です。
(1)飲食店営業許可(保健所の手続)
(2)風俗営業許可(警察署の手続)
この手続きを、行政書士が代行します。
料金は、次の通りです。
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お店の場所
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報酬
(税別)
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実費
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飲食店営業許可
(保健所)
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神戸市
西宮市
尼崎市
芦屋市
明石市
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20,000円
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保健所への
納付金
16,000円
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風俗営業許可
(警察署)
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40,000円
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警察署への
納付金
24,000円
(スナック・クラブなど)
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※ 『風俗営業許可』のみでも、
ご依頼頂けます。
◆ お見積(無料) ◆
自分のお店は、どの許可が必要なのか、
また、料金は総額でいくらか、良く分からず、
不安に感じられる方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、
まず、お見積をお出ししています(無料)。
そのうえで、正式に依頼するか
ご検討くださればと思います。
また、ご質問なども、
ご遠慮なくなさってください。
次はどのページをご覧になりますか?
飲食店の手続
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● 飲食店営業許可
カフェ・レストラン・バー・居酒屋・スナック・クラブなど、
飲食店を開業する場合に必要です。
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● 従業者名簿
深夜酒類提供飲食店営業(ex. バー・居酒屋)、
風俗委営業(ex. スナック・クラブ)は、
『従業者名簿』の作成義務があります。
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その他
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