ファイル行政書士事務所


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飲食店営業許可



飲食店を経営するには、
開業前に、保健所で、
飲食店営業』許可をとる必要があります。
(食品衛生法52条)

でも、初めての方には、
良く分からない点もあると思うので、
以下で、説明します。


◆ 飲食店とは? ◆


◆ 定義 ◆


飲食店』とは、
食品を調理したり、テーブル席を設けたりして、
お客さんに、飲んだり食べたりしてもらうお店

のことです。

カフェのように、
店内で飲食してもらうお店は、
もちろんですが、それ以外でも、
弁当屋のような、お持ち帰りのお店、
宅配ピザ屋のような、
宅配するお店も含まれます。


◆ 具体例 ◆


大衆食堂
和風料理店
イタリア料理店
フランス料理店
中華料理店
すし屋
そば屋
旅館
仕出し屋
弁当屋
宅配ピザ屋
レストラン
カフェ
バー
スナック
ラウンジ
キヤバレー

…などです。



◆ 役所 ◆


保健所で、手続きします。

どこの保健所でも良いのではなく、
お店の場所を担当する保健所で、
手続します。

『○○市 保健所』
などの言葉で検索してみて下さい。

グーグル検索


たとえば、当事務所の近くだと、
次のようです。

お店の場所
保健所
神戸市
東灘区
灘区
中央区
中央区役所 8階
東部衛生監視事務所
兵庫区
長田区
須磨区
長田区役所 5階
西部衛生監視事務所
北区
北区役所
(鈴蘭台駅前再開発ビル 5階)
北衛生監視事務所
垂水区
垂水区役所
(レバンテ2番館 2階)
垂水衛生監視事務所
西区
西区役所 3階
西衛生監視事務所
西宮市
尼崎市
芦屋市
宝塚市
伊丹市
明石市




手続の流れ


スケルトン物件(室内に何もない状態)で、
ゼロから内装を作るか、
それとも、
居抜き物件(前の借主も飲食店)で、
設備など流用するかで、
開業までの時間は異なると思います。

でも、どちらにしても、
保健所での事前相談をしっかり行う事。
そうすれば、書類提出後の手続は、
スムーズに進みます。

手続き
備考
(1)事前相談
保健所へ、工事着工前に、事前相談に行くのが望ましいです。お店の図面を持参。アドバイスをもらえます。

※ 工事着工後だと、基準を満たさない場合、追加工事が必要になることもあるので、注意。
(2)書類提出
開店予定日の2週間前までに、書類を保健所に提出します。

※ この時に、手数料も支払います。飲食店営業許可は、16,000円(兵庫県)。
(3)お店の検査
保健所の担当者が、お店を検査しに来ます。

※ 調理場と便所を中心にチェック。客室は、あまり見ません。
※ 通常は
、30分以内に終了。
営業主の立ち合いが必要。
※ もし不備があれば、後日、再検査。
(4)営業許可
基準を満たしていれば、営業許可されます。

※ 検査日から、営業OKと言われることが多いです。
※ 『営業許可証』は、後日(数日〜2週間後)、保健所へ受け取りに行きます。

飲食店の営業許可証



◆ 保健所への納付金 ◆


飲食店営業許可の申請をする時、
保健所に手数料を払います。

16,000

※ 兵庫県の場合。
他の地域も、似た金額です。



◆ 日数 ◆


飲食店営業許可の取得にかかる日数は、
申請から、2週間です。


※ ただし、書類や設備に不備がある場合は、
その修正の時間がかかります。



◆ 必要な書類 ◆


必要書類
備考
営業許可申請書
店名・住所・営業時間・付近見取図などを書きます。

※ 地域により、様式は異なります。
下は、神戸市の申請書です。

飲食店営業許可の申請書

お店の図面
施設の平面図・機械器具類の配置図。

※ 下は、CADソフトで作成したものですが、手書きでも構いません。

飲食店営業許可の図面

※特に、衛生面に関する設備(シンク・手洗い・冷蔵庫など)が、どこにあるのか、はっきりと分かるように書きます。

※お店全体の面積と、厨房の面積が計算できるように、寸法も書きます。

食品衛生責任者の資格証
食品衛生責任者養成講習会の修了証、調理師の免許証、製菓衛生師の免許証、栄養士の免許証、食鳥処理衛生管理者資格取得講習会の修了証、食品衛生指導員養成講習会の修了書、医師の免許証、歯科医師の免許証、薬剤師の免許証、獣医師の免許証、など

食品衛生責任者講習会修了証書


◆ 食品衛生責任者について

登記事項証明書
法人の場合のみ必要です。
登記所(法務局)で発行してもらいます。
どこの登記所でもOKです。
◆ 登記所一覧(法務局のHP)

【神戸地方法務局】
神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第二地方合同庁舎



【料金】
窓口で請求・受取 600円
オンライン請求・郵送 500円
オンライン請求・窓口受取 480円

※ 登記所が近くて、パソコンが使えるなら、『オンライン請求・窓口受取』が、一番お得ですね。
水質検査成績書
水道水以外を利用する場合のみ
(ex.井戸水を使用)

※ 6か月以内に検査したもの
※ 地域によっては、ビル屋上の貯水槽の水を使用している場合も、水質検査が必要な場合があります。



◆ 施設基準 ◆


飲食店は、食中毒などを防止するため、
衛生的でなければなりません。

保健所の担当者が、お店の検査に来ますが、
次のような点をチェックされます。

地域により、審査基準が異なります
なので、開店予定地の保健所に確認する
ことが、とても大切です。

チェック項目
補足説明
天井
清掃しやすく、ほこりが落下しない構造

※ 調理場は、平天井の塗装仕上げが一般的。配管は埃がたまるので天井裏に隠すのが望ましいです。
内壁
調理場の壁は、床からメートル以上、不浸透性材料

※ 不浸透性材料とは、水が浸透しない材料のことです(ex.コンクリート、タイル、ステンレス、ビニールクロスなど)

※ 食材・水・油などがはねるので、清掃しやすいように、不浸透性にします。


調理場の床は、不浸透性材料

※ コンクリート、タイル、モルタル、ビニールクッションフロアなど。
※ カーペットなどの浸透性は、不衛生なのでダメです。

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作業面の明るさ
50ルクス以上

※ 最低限の基準。実際は、もっと明るくして、作業をしやすくした方が良いです。

※ 照度計で、測定できます。


換気
換気が十分にできる構造設備

換気扇。大型店舗は、ダクトなどを設置します。


防虫防鼠
ねずみ、昆虫等を防ぐ設備

※ 窓は、
網戸が、原則必要。
※ 出入口は、開放状態にしない。扉・自動ドア・エアカーテンなど。
※ 排水口は、鉄格子・金網・トラップなど。
洗浄設備
(シンク)
飲食店は、原則として、2槽式以上



※ 食材と食器を別々に洗えるように。
※ 蛇口も、2つ必要です。
ただし、保健所によっては、1槽式シンク+食洗器でも認めてくれる場合あり。担当者に要確認。
手洗設備
従業員専用の流水式手洗設備
(L5相当。肘から手指まで洗えるように。)


※ 保健所によっては、2槽シンクのうち、1つを従業員用手洗いとして、認めてくれるところもあります。担当者に要確認。

・従業員専用の手指の消毒設備
(固定式の容器に、液体石鹸を入れるなど)

※ 上記の手洗設備は、従業員専用で、調理場に設置します。
※ これとは別に、
来客用を、便所に設置します。
保管設備
食材・食器などを入れる、戸棚・冷蔵庫・倉庫など

※ 虫などが入らないように、
が必要です。
給水設備
飲用に適すること。

※ 水道水が原則。井戸水・貯水槽などを使う場合は、水質検査が必要です。
排水溝・汚水だめ
・不浸透性材料。

・排水溝は、開渠・暗渠のいずれでもOK。

・グリーストラップ(油水分離槽)は、油を多く使う飲食店の場合、付けた方が良いと言われることがあります。
汚物処理設備
(ゴミ箱)
・不浸透性材料
(プラスチック製・金属製など。紙や木は、不衛生なのでダメ)

・汚水及び悪臭の漏れない構造
蓋つきのゴミ箱など)


便所
(トイレ)
ねずみ、昆虫等を防ぐ構造
(窓に
網戸をつけるなど)

流水式手洗設備
(洋式トイレのタンク上についてる簡易式は、ダメ)

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手指の消毒設備
(固定式の容器に、液体石鹸を入れるなど)

※ スーパーで売ってるハンドソープでOKと言う保健所もあれば、固定式の消毒設備をつけるよう言う保健所もあります。固定式を自分で取付けるなら、↓のような製品もあります。ネジ、または接着剤を使用。安価なのが良いです。

区画
飲食店は、調理場』と『客室』を明確に区別

※ 通常は、『調理場』と『客室』の区画を、
間仕切りなどで分けます。これは、お客さんが間違って調理場に入らないようにするためです。なので、必ずしも、床から天井まで遮る必要はなく、スイングドアやウエスタンドアなどでもOKです。(平成8年3月29日 衛食第91号通達 参照)

※ 保健所によっては、調理場と客室がはっきり区別されていれば、ドア無しでもOKと言ってくれるところもあります。なので、工事前に、確認した方が良いです。
冷蔵庫
・冷蔵庫は、原則、調理場に設置します。
しかし、衛生面が確保されていれば、それ以外の場所でも認めてもらえる場合があります。(平成10年4月17日 衛食第48号通達 参照)

温度計の設置
(異常を、すぐ感知できるように)

※ 家庭用の冷蔵庫で、温度計が無いなら、↓のような外付けタイプを付ける方法もあります。アナログは、電池不要なのが良いです。それと、-40度まで測れるので、冷凍庫にも対応できます。
まな板
プラスチックなどの合成樹脂製、または、合成ゴム製
(衛生的で洗いやすいもの)

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客室
紙くずかご等の設置。



・明るさは、10ルクス以上。
(雰囲気を出すため、調理場より少し暗めにしてもOK)




◆ 無許可営業 ◆


もし、飲食店営業許可をとらずに、
飲食店を開くとどうなるのか?

2年以下の懲役、または、200万円以下の罰金
になります。
(食品衛生法72条1項、52条1項)

さらに、処罰後2年間は、
営業許可を受けられない可能性が高いです。
(52条2項但書1号)



◆ 喫茶店営業との違い ◆


飲食店営業と、喫茶店営業の違いは、
次のようです。

飲食店
喫茶店
調理




(ごく簡単なもののみ)
お酒
×
役所手数料
(神戸市)
16,000
9,600



◆ 調理 ◆


飲食店は、ハンバーグ・ステーキなど
色々な調理ができます。

しかし、喫茶店は、
かき氷や、アイスクリームの小分けなど、
ごく簡単な調理しか、できません。
(厚生省の通達)


なので、街中でよく見かける、
ランチメニューのあるカフェを開くのなら、
通常は、『飲食店営業』の許可をとります。


◆ お酒 ◆


飲食店は、お酒を出せます。

しかし、
喫茶店は、お酒を出せません。
(食品衛生法施行令35条2号)


なので、ディナータイムに、
ビール・ワインなど出したいのなら、
『飲食店営業』の許可をとります。


◆ 役所手数料 ◆


喫茶店は、飲食店よりも、
施設基準が少しゆるいので、
チェックする役所の手数料も安いです。

飲食店 ⇒ 16,000円
喫茶店 ⇒ 9,600円

※ 神戸市の場合。
他の地域も、似た金額です。



◆ よくある質問 ◆


Q. 『喫茶店営業』で、トーストを出せますか?

A. 保健所により、対応が異なります
トースト程度なら、『喫茶店営業』でOKと言う所もあれば、
『飲食店営業』が必要と言う所もあります。

なので、
開店予定地の保健所に確認することが大切です。



Q. 『喫茶店営業』で、サンドイッチを出せますか?

A. 出せません。
サンドイッチは、本格的な調理にあたるので、
飲食店営業の許可
が必要です。



Q. パン屋は、『菓子製造業』の許可のみで良いですか?

A. メニュー内容によります。

たとえば、調理パン(ex.サンドイッチ)を提供する場合、
保健所によっては、『飲食店営業』も必要と言われます。
しかし、『菓子製造業』のみでOKの保健所もあります。

なので、
保健所に確認することが大切です。



Q. パン屋・ケーキ屋で、カフェを併設する場合は、
どの許可が必要ですか?


A. 併設カフェで、本格的な調理をする場合は、
飲食店営業』と『菓子製造業


ごく簡単な調理のみの場合は、
喫茶店営業』と『菓子製造業
です。

菓子製造業
飲食店営業
喫茶店営業
パン屋・ケーキ屋
+
カフェ
本格的な調理
-
パン屋・ケーキ屋
+
カフェ
ごく簡単な調理
-




Q. 飲食店がお店で作ったそうざいをインターネットで販売する場合、
許可が必要ですか?


A. そうざい製造業』の許可が必要です。



Q. 飲食店が牛乳を販売する場合、許可が必要ですか?

A. 乳類販売業』の許可が必要です。



Q. 弁当屋は、どの許可が必要ですか?

A. 一般的には、次のようです。

業態
必要な許可

持ち帰り弁当

(お店で弁当を作って、
そのお店でテイクアウト用に販売)
飲食店営業

宅配弁当

(お店で弁当を作って、
お客さんの所へ配達)
飲食店営業

弁当メーカー

(工場で弁当を作って、
スーパーなどに卸す)
そうざい製造業





◆ 行政書士に依頼する場合 ◆


役所の許可を得るには、
食品衛生法などの知識が必要です。
また、書類作成や役所訪問に、時間もかかります。
その手続きを、行政書士が代行します。


具体的には…

・役所との事前相談
・申請書類(図面を含む)の作成
・役所への提出
・店舗検査の立ち合い
・営業許可証の受け取り


以上を、行政書士が行います。

※ 店舗検査の立合いは、
お客様の同席も必要です。


当事務所は、
低価格分かりやすい
のが特徴です。


お店の場所
報酬
(税別)
実費
飲食店の
営業許可
(保健所)

神戸市
西宮市
尼崎市
芦屋市
宝塚市
伊丹市
明石市

20,000

保健所への納付金
16,000



※ メニュー内容によっては、
下記の許可なども必要になります。

許可など
役所納付金
(神戸市)
説明
菓子製造業
14,000
ケーキや焼菓子などを、テイクアウト販売する場合
そうざい製造業
21,000
お店で調理した食品を、インターネットで販売する場合
乳類販売業
9,600
牛乳を、テイクアウト販売する場合
深夜酒類提供飲食店営業開始届
無料
深夜0時以降も、お酒メインで提供する場合
風俗営業許可
24,000
『接待』(ex.お客さんの隣でお酌を続ける)する場合





◆ お見積り(無料) ◆


飲食店を開業される場合、
どの許可が必要なのか、金額はいくらか、
良く分からず、不安に感じられる方も
いらっしゃると思います。

そこで、当事務所では、
まず、お見積をお出ししております(無料)
どのようなお店をなさるのか、教えていただければ、
必要な許可・金額などをお返事いたします。
そのうえで、正式に依頼するか、
ご検討いただければと思います。

質問なども、お気軽になさってください。


お見積(無料)





次はどのページをご覧になりますか?


飲食店の手続
● 食品衛生責任者

飲食店に、必ず必要な資格です。
1日で、取得できます。
● 深夜酒類提供飲食店営業開始届

バー・居酒屋などで、
深夜(0時〜6時)に、お酒メインで
提供する場合に必要です。
● 風俗営業許可

スナック・クラブなどで、
『接待』(ex.お客さんの隣でお酌を続ける)する場合に、必要です。
● 従業者名簿

深夜酒類提供飲食店営業(ex. バー・居酒屋)、
風俗委営業(ex. スナック・クラブ)は、
『従業者名簿』の作成義務があります。
その他




〒650-0011
兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
 建創ビル 8階 42号室

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