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お店の場所
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保健所
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神戸市の
東灘区 灘区 中央区 |
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兵庫区
長田区 須磨区 |
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北区
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垂水区
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西区
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西宮市
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尼崎市
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芦屋市
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宝塚市
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伊丹市
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明石市
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飲食店営業許可の申請をする時、
保健所に手数料を払います。
16,000円
※ 兵庫県の場合。
他の地域も、似た金額です。
飲食店営業許可の取得にかかる日数は、
申請から、約2週間です。
※ ただし、書類や設備に不備がある場合は、
その修正の時間がかかります。
必要書類
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備考
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営業許可申請書
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店名・住所・営業時間・付近見取図などを書きます。 ※ 地域により、様式は異なります。 下は、神戸市の申請書です。 |
お店の図面
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施設の平面図・機械器具類の配置図。 ※ 下は、CADソフトで作成したものですが、手書きでも構いません。 ※特に、衛生面に関する設備(シンク・手洗い・冷蔵庫など)が、どこにあるのか、はっきりと分かるように書きます。 ※お店全体の面積と、厨房の面積が計算できるように、寸法も書きます。 |
食品衛生責任者の資格証
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食品衛生責任者養成講習会の修了証、調理師の免許証、製菓衛生師の免許証、栄養士の免許証、食鳥処理衛生管理者資格取得講習会の修了証、食品衛生指導員養成講習会の修了書、医師の免許証、歯科医師の免許証、薬剤師の免許証、獣医師の免許証、など ◆ 食品衛生責任者について |
登記事項証明書
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法人の場合のみ必要です。 登記所(法務局)で発行してもらいます。 どこの登記所でもOKです。 ◆ 登記所一覧(法務局のHP) 【神戸地方法務局】 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第二地方合同庁舎 【料金】 窓口で請求・受取 600円 オンライン請求・郵送 500円 オンライン請求・窓口受取 480円 ※ 登記所が近くて、パソコンが使えるなら、『オンライン請求・窓口受取』が、一番お得ですね。 |
水質検査成績書
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水道水以外を利用する場合のみ。 (ex.井戸水を使用) ※ 6か月以内に検査したもの ※ 地域によっては、ビル屋上の貯水槽の水を使用している場合も、水質検査が必要な場合があります。 |
飲食店は、食中毒などを防止するため、
衛生的でなければなりません。
保健所の担当者が、お店の検査に来ますが、
次のような点をチェックされます。
※ 地域により、審査基準が異なります。
なので、開店予定地の保健所に確認する
ことが、とても大切です。
チェック項目
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補足説明
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天井
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清掃しやすく、ほこりが落下しない構造 ※ 調理場は、平天井の塗装仕上げが一般的。配管は埃がたまるので天井裏に隠すのが望ましいです。 |
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内壁
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調理場の壁は、床から1メートル以上、不浸透性材料 ※ 不浸透性材料とは、水が浸透しない材料のことです(ex.コンクリート、タイル、ステンレス、ビニールクロスなど) ※ 食材・水・油などがはねるので、清掃しやすいように、不浸透性にします。
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床
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調理場の床は、不浸透性材料 ※ コンクリート、タイル、モルタル、ビニールクッションフロアなど。 ※ カーペットなどの浸透性は、不衛生なのでダメです。
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作業面の明るさ
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50ルクス以上 ※ 最低限の基準。実際は、もっと明るくして、作業をしやすくした方が良いです。 ※ 照度計で、測定できます。
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換気
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換気が十分にできる構造設備 ※ 換気扇。大型店舗は、ダクトなどを設置します。
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防虫防鼠
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ねずみ、昆虫等を防ぐ設備 ※ 窓は、網戸が、原則必要。 ※ 出入口は、開放状態にしない。扉・自動ドア・エアカーテンなど。 ※ 排水口は、鉄格子・金網・トラップなど。 |
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洗浄設備
(シンク) |
飲食店は、原則として、2槽式以上。
※ 食材と食器を別々に洗えるように。 ※ 蛇口も、2つ必要です。 ※ ただし、保健所によっては、1槽式シンク+食洗器でも認めてくれる場合あり。担当者に要確認。 |
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手洗設備
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・従業員専用の流水式手洗設備 (L5相当。肘から手指まで洗えるように。)
・従業員専用の手指の消毒設備 (固定式の容器に、液体石鹸を入れるなど) ※ 上記の手洗設備は、従業員専用で、調理場に設置します。 ※ これとは別に、来客用を、便所に設置します。 |
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保管設備
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食材・食器などを入れる、戸棚・冷蔵庫・倉庫など。 ※ 虫などが入らないように、戸が必要です。 |
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給水設備
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飲用に適すること。 ※ 水道水が原則。井戸水・貯水槽などを使う場合は、水質検査が必要です。 |
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排水溝・汚水だめ
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・不浸透性材料。 ・排水溝は、開渠・暗渠のいずれでもOK。 ・グリーストラップ(油水分離槽)は、油を多く使う飲食店の場合、付けた方が良いと言われることがあります。 |
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汚物処理設備
(ゴミ箱) |
・不浸透性材料 (プラスチック製・金属製など。紙や木は、不衛生なのでダメ) ・汚水及び悪臭の漏れない構造 (蓋つきのゴミ箱など)
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便所
(トイレ) |
・ねずみ、昆虫等を防ぐ構造 (窓に網戸をつけるなど) ・流水式手洗設備 (洋式トイレのタンク上についてる簡易式は、ダメ)
・手指の消毒設備 (固定式の容器に、液体石鹸を入れるなど) ※ スーパーで売ってるハンドソープでOKと言う保健所もあれば、固定式の消毒設備をつけるよう言う保健所もあります。固定式を自分で取付けるなら、↓のような製品もあります。ネジ、または接着剤を使用。安価なのが良いです。 |
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区画
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飲食店は、『調理場』と『客室』を明確に区別 ※ 通常は、『調理場』と『客室』の区画を、間仕切りなどで分けます。これは、お客さんが間違って調理場に入らないようにするためです。なので、必ずしも、床から天井まで遮る必要はなく、スイングドアやウエスタンドアなどでもOKです。(平成8年3月29日 衛食第91号通達 参照) ※ 保健所によっては、調理場と客室がはっきり区別されていれば、ドア無しでもOKと言ってくれるところもあります。なので、工事前に、確認した方が良いです。 |
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冷蔵庫
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・冷蔵庫は、原則、調理場に設置します。 しかし、衛生面が確保されていれば、それ以外の場所でも認めてもらえる場合があります。(平成10年4月17日 衛食第48号通達 参照) ・温度計の設置 (異常を、すぐ感知できるように) ※ 家庭用の冷蔵庫で、温度計が無いなら、↓のような外付けタイプを付ける方法もあります。アナログは、電池不要なのが良いです。それと、-40度まで測れるので、冷凍庫にも対応できます。 |
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まな板
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プラスチックなどの合成樹脂製、または、合成ゴム製 (衛生的で洗いやすいもの)
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客室
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・紙くずかご等の設置。
・明るさは、10ルクス以上。 (雰囲気を出すため、調理場より少し暗めにしてもOK) |
もし、飲食店営業許可をとらずに、
飲食店を開くとどうなるのか?
2年以下の懲役、または、200万円以下の罰金、
になります。
(食品衛生法72条1項、52条1項)
さらに、処罰後2年間は、
営業許可を受けられない可能性が高いです。
(52条2項但書1号)
飲食店営業と、喫茶店営業の違いは、
次のようです。
飲食店
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喫茶店
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調理
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〇
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△ (ごく簡単なもののみ) |
お酒
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〇
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×
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役所手数料
(神戸市) |
16,000円
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9,600円
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飲食店は、ハンバーグ・ステーキなど
色々な調理ができます。
しかし、喫茶店は、
かき氷や、アイスクリームの小分けなど、
ごく簡単な調理しか、できません。
(厚生省の通達)
なので、街中でよく見かける、
ランチメニューのあるカフェを開くのなら、
通常は、『飲食店営業』の許可をとります。
飲食店は、お酒を出せます。
しかし、
喫茶店は、お酒を出せません。
(食品衛生法施行令35条2号)
なので、ディナータイムに、
ビール・ワインなど出したいのなら、
『飲食店営業』の許可をとります。
喫茶店は、飲食店よりも、
施設基準が少しゆるいので、
チェックする役所の手数料も安いです。
飲食店 ⇒ 16,000円
喫茶店 ⇒ 9,600円
※ 神戸市の場合。
他の地域も、似た金額です。
Q. 『喫茶店営業』で、トーストを出せますか?
A. 保健所により、対応が異なります。
トースト程度なら、『喫茶店営業』でOKと言う所もあれば、
『飲食店営業』が必要と言う所もあります。
なので、
開店予定地の保健所に確認することが大切です。
Q. 『喫茶店営業』で、サンドイッチを出せますか?
A. 出せません。
サンドイッチは、本格的な調理にあたるので、
飲食店営業の許可が必要です。
Q. パン屋は、『菓子製造業』の許可のみで良いですか?
A. メニュー内容によります。
たとえば、調理パン(ex.サンドイッチ)を提供する場合、
保健所によっては、『飲食店営業』も必要と言われます。
しかし、『菓子製造業』のみでOKの保健所もあります。
なので、
保健所に確認することが大切です。
Q. パン屋・ケーキ屋で、カフェを併設する場合は、
どの許可が必要ですか?
A. 併設カフェで、本格的な調理をする場合は、
『飲食店営業』と『菓子製造業』。
ごく簡単な調理のみの場合は、
『喫茶店営業』と『菓子製造業』です。
菓子製造業
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飲食店営業
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喫茶店営業
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パン屋・ケーキ屋
+ カフェ (本格的な調理) |
〇
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〇
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-
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パン屋・ケーキ屋
+ カフェ (ごく簡単な調理) |
〇
|
-
|
〇
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Q. 飲食店がお店で作ったそうざいをインターネットで販売する場合、
許可が必要ですか?
A. 『そうざい製造業』の許可が必要です。
Q. 飲食店が牛乳を販売する場合、許可が必要ですか?
A. 『乳類販売業』の許可が必要です。
役所の許可を得るには、
食品衛生法などの知識が必要です。
また、書類作成や役所訪問に、時間もかかります。
その手続きを、行政書士が代行します。
具体的には…
・役所との事前相談
・申請書類(図面を含む)の作成
・役所への提出
・店舗検査の立ち合い
・営業許可証の受け取り
以上を、行政書士が行います。
※ 店舗検査の立合いは、
お客様の同席も必要です。
当事務所は、
低価格で分かりやすい
のが特徴です。
お店の場所
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報酬
(税別) |
実費
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飲食店の
営業許可 (保健所) |
神戸市 西宮市 尼崎市 芦屋市 宝塚市 伊丹市 明石市 |
20,000円
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保健所への納付金 16,000円 |
※ メニュー内容によっては、
下記の許可なども必要になります。
許可など
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役所納付金
(神戸市) |
説明
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菓子製造業
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14,000円
|
ケーキや焼菓子などを、テイクアウト販売する場合 |
そうざい製造業
|
21,000円
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お店で調理した食品を、インターネットで販売する場合 |
乳類販売業
|
9,600円
|
牛乳を、テイクアウト販売する場合 |
深夜酒類提供飲食店営業開始届
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無料
|
深夜0時以降も、お酒メインで提供する場合 |
風俗営業許可
|
24,000円
|
『接待』(ex.お客さんの隣でお酌を続ける)する場合 |
飲食店を開業される場合、
どの許可が必要なのか、金額はいくらか、
良く分からず、不安に感じられる方も
いらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、
まず、お見積をお出ししております(無料)。
どのようなお店をなさるのか、教えていただければ、
必要な許可・金額などをお返事いたします。
そのうえで、正式に依頼するか、
ご検討いただければと思います。
質問なども、お気軽になさってください。
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