ファイル行政書士事務所


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深夜酒類提供飲食店営業開始届



◆ 必要な場合 ◆


バーや居酒屋などで、
深夜(0時〜6の時間帯に、
お酒をメインに提供
する場合は、
深夜酒類提供飲食店営業開始届』
が必要です。

深夜酒類提供飲食店営業開始届(説明図)



◆ 届出する時期 ◆


『深夜酒類提供飲食店営業開始届』は、
開店する10日前までに、
警察署へ提出します。

※ なお、前提として、
『飲食店営業許可』を取得する必要があります。

手続き
役所
日数
飲食店営業許可
保健所
2週間
深夜酒類提供飲食店営業開始届
警察署
10




◆ 警察署への納付金 ◆


警察への納付金は、無料です。



◆ 届出が不要な場合 ◆


次のいずれかに該当する場合は、
深酒届が不要です。

(1)深夜に営業しない
(2)お酒以外をメイン


◆ 深夜に営業しない ◆

たとえ、お酒メインで提供していても、
深夜0時にお店を閉めるなら、届出は不要です。
(風営法33条1項参照)

深夜に営業しない場合は、届け出不要



◆ お酒以外がメイン ◆

ラーメン店・お好み焼き屋・
ファミリーレストランなど、
お酒以外がメインの場合
(ex.ラーメン店はラーメンがメイン)は、
たとえ、深夜にお酒を出しても、
深酒届は不要です。
(風営法2条13項4号かっこ書き参照)

お酒以外がメインの場合は、届出不要




◆ 無届け ◆


もし、深酒届が必要なケースで、
届出をしなかった場合、どうなるのか?

50万円以下の罰金になります。
(風営法54条6号、33条1項)



◆ 禁止地域 ◆


『深夜酒類提供飲食店営業』の
禁止地域があります。
都市計画法上の用途が住居系の地域は、
原則ダメ
です。

都市計画法上の用途
説明
第1種低層住居専用地域
禁止
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
第1種住居地域
原則として、禁止

ただし、例外あり。
(ex. 神戸市の国道2号線から30m以内は、OK。)
第2種住居地域
住居地域


都市計画法上の用途は、
インターネットで調べることができます。
神戸市の場合は、以下のページから。

神戸市情報マップ(神戸市)

※ ただし、正確さに欠けるので、
あくまで参考図としての利用です。
正確なものは、役所に行って調べます。



例えば、当事務所は、
神戸市中央区下山手通2丁目にありますが、
ここは、『商業地域』。住居系ではありません。
なので、『深夜酒類提供飲食店営業』は、
OKということになります。

都市計画法上の用途の地図



◆ 営業所の構造・設備 ◆


『深夜酒類提供飲食店営業』をする場合、
お店の内部についても、規制があります。
犯罪行為・迷惑行為をしないように、
また、未成年者を保護するための規制です。

店内の規制
備考
客室の床面積
<客室が1室のみ>
規制なし

<客室が複数ある>
1室あたり、9.5平方メートル以上にすること
客室の内部
店内の見通しを妨げる設備設けない
(ex.植木、カーテン、パーティションなどで、見通しを妨げない)

1mを超えるものは、ダメと言われることが多いです。
設備
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けない
(ex.女性の裸体のポスターを貼らない)
客室の出入口
個室にカギ付けないこと。
ただし、屋外に通じる出入り口は、カギ付きでもOK。
照度
20ルクス以下にできない設備にすること
(照度調整器に注意。あまり暗くなるのは、撤去を要求されることがあります。)

騒音・振動
騒音・振動が、条例で定める数値未満になる構造

※ 普通の音量で、BGMを流しているだけなら問題ありません。カラオケなど大音量のものを設置する場合は、警察のチェックが厳しくなります。




◆ 禁止行為 ◆


『深夜酒類提供飲食店営業』をする場合、
以下の行為が禁止されます。

近隣への迷惑防止や、
未成年者を保護するための規制です。

禁止行為
× 客引き
× 客引きのため、道路で立ちふさがるなど
× 午後10時〜午前6時に、18歳未満の者に、接客させること
× 午後10時〜午前6時に、18歳未満の者を、として立ち入らせること
× 20歳未満の者に、酒・たばこを提供すること


違反すると、1年以下の懲役、
または100万円以下の罰金になります。
(風営法50条1項4号)



◆ 必要な書類 ◆


必要書類
備考
届出書
地域により、様式は異なります。
下は、兵庫県警が配布されているものです。

深夜酒類提供飲食店営業開始届(様式)


★ 記入例

営業の方法

営業の方法(様式)


★ 記入例

図面
※ 建築基準法上の図面は、そのままの形では利用できません。風営法用に、手直しする必要があります。
※ 食品衛生法上の『飲食店営業許可』で提出する図面よりも、より正確で詳しいものが必要になります。
※ 通常は、
CADソフトを利用して作成します。

 
★ Jw_cad (フリーソフト)


【営業所の平面図】

お店の出入口、椅子・テーブルの配置など、必要な事項を記載します。

営業所の平面図


【営業所の求積図】
お店の全体の面積を求めます。壁芯で計算します。

営業所の求積図


【客室・調理室・その他の求積図】
客室などの面積を求めます。内法で計算します(平成30年1月30日 警察庁通達)。

客室・調理室・その他の求積図


【照明・音響配置図】
照明は、ダウンライト・蛍光灯など。種類・ワット数・個数・配置場所などを記載します。
音響は、スピーカー・テレビ・カラオケなど。種類・個数・配置場所などを記載します。

照明・音響配置図



【備品の図面】
イス・テーブルなどの、高さ・幅・奥行などを記載します。


備品の図面

住民票
個人の場合
営業者の住民票
(本籍あり、マイナンバーなし、外国人は、国籍あり)

法人の場合
役員全員の住民票
(本籍あり、マイナンバーなし、外国人は、国籍あり)
定款
※ 法人の場合のみ
登記事項証明書
※ 法人の場合のみ

※ 上記以外に、追加資料を
求められることがあります。
(ex.営業所周辺の略図、
食品衛生法の営業許可証のコピー、
賃貸借契約書のコピー、
用途地域が分かる書類、など)



◆ 届出する場所 ◆


お店の場所を管轄する警察署に届出ます

具体的にどの警察署なのかは、
『○○県 警察署 管轄』の用語で
検索してみてください。

当事務所の近隣だと、
次のようです。

お店の場所
届出先
神戸市
中央区
灘区
東灘区
兵庫区
長田区
垂水区
須磨区
西区
北区
西宮市
尼崎市
芦屋市
明石市




◆ 飲食店営業許可との比較 ◆


『深夜酒類提供飲食店営業開始届』は、
『飲食店営業許可』よりもハードルは高いです。
それは、出店禁止地域があったり、
より詳細な図面が必要だったりするからです。

両者を比較すると、次のようになります。

飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店営業開始届
法律の根拠
食品衛生法
風営法
目的
食の安全
(ex.食中毒の防止)
風紀の維持
(ex.犯罪・迷惑行為の防止、
未成年者の保護)
提出先
保健所
警察署
日数
約2週間
約10日
審査基準
普通
厳しい



◆ 手続の代行 ◆


バーや居酒屋など、お酒メインのお店で、
深夜(0時〜6時)も営業する場合は、
通常、次の2つの手続が必要になります。

(1)飲食店営業許可<保健所>
(2)深夜酒類提供飲食店営業開始届<警察署>

この手続きを、行政書士が代行します。
料金は、次の通りです。

お店の場所
報酬
(税別)
実費

飲食店
営業許可

(保健所)


神戸市
西宮市
尼崎市
芦屋市
明石市


20,000


保健所への納付金
16,000


深夜酒類提供飲食店営業開始届

(警察署)


30,000

警察署への納付金
0
(不要です)


※ 『深夜酒類提供飲食店営業開始届』のみ
のご依頼も可能です。



◆ お見積(無料) ◆


自分のお店は、どの許可が必要なのか、
また、料金は総額でいくらか、良く分からず、
不安に感じられる方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、
まず、お見積をお出ししています(無料)。
そのうえで、正式に依頼するか
ご検討くださればと思います。

また、ご質問も、ご遠慮なくなさってください。


お見積(無料)




次はどのページをご覧になりますか?

飲食店の手続
● 食品衛生責任者

飲食店に、必ず必要な資格です。
1日で、取得できます。
● 飲食店営業許可

カフェ・レストラン・バー・居酒屋・スナック・クラブなど、
飲食店を開業する場合に必要です。
● 風俗営業許可

スナック・クラブなどで、
『接待』(ex.お客さんの隣でお酌を続ける)する場合に、必要です。
● 従業者名簿

深夜酒類提供飲食店営業(ex. バー・居酒屋)、
風俗委営業(ex. スナック・クラブ)は、
『従業者名簿』の作成義務があります。
その他




〒650-0011
兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
 建創ビル 8階 42号室

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