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車庫の届出(軽自動車)
名義変更(軽自動車)
住所変更(軽自動車)
氏名変更(軽自動車)



軽自動車の『車庫の届出』




◆ 軽自動車の場合 ◆


よく誤解されがちですが、
軽自動車に、『車庫証明』は必要ありません。
その代わり、地域によっては、『車庫の届出』が必要です。
こちらの方が、簡単で、費用も安いです。

車の種類
必要な手続
普通車
車庫証明
軽自動車
車庫の届出



◆ サンプル ◆


軽自動車の届出書類と、
ステッカー(保管場所標章)のサンプルです。

※ 車庫証明ではないので、
『証明書』という文言がありません。


軽自動車の車庫届出書類とステッカー(実物サンプル)



◆ 届出が必要な場合 ◆


軽自動車の新規運行時や、駐車場の変更に、
警察署へ『車庫の届出』が必要です。
(車庫法5条、7条1項)

必要な場合
具体例
新規運行時
新車を購入した
駐車場の変更時
引越しで駐車場が変わった



◆ 一部地域のみ ◆


軽自動車のすべてが、『車庫の届出』をする必要はなく、
一部地域のみ、義務付けられています。
(車庫法附則2項、車庫法施行令附則2項2号、別表第2)

兵庫県では、次のとおり。

使用の本拠
軽自動車の
車庫届出
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、
宝塚市、川西市、姫路市、明石市、加古川市

兵庫県で、
上記以外の地域

×


たとえば、
神戸市は、軽自動車の『車庫届出』が必要ですが、
篠山市では、不要です。



◆ 駐車場の場所 ◆


駐車場は、使用の本拠から2km以内
でなければなりません。

(車庫法施行令1条1号)



駐車場は、使用の本拠から2km以内



◆ 使用の本拠とは? ◆


使用の本拠とは、
使用者がお車をお使いになる場所
です。

通常は、
個人 → 住民票の住所
法人 → 登記簿の本店所在地

ただし、
単身赴任先や支店などで車を使っていれば、
そこが使用の本拠になります。

使用の本拠
個人

住民票の住所
(通常)

※ ただし、単身赴任先などで車を使う場合
単身赴任先の住所
下宿先の住所など

法人

登記簿の本店所在地
(通常)

※ ただし、支店などで車を使う場合
支店の所在地
出張所の所在地など




◆ 罰則 ◆


軽自動車については、
(1)新規運行時と、
(2)駐車場の変更時は、15日以内に、
警察署へ、『車庫の届出』をしなければなりません。
(車庫法5条、7条1項)

もし、『車庫の届出』を怠ると、10万円以下の罰金になります。
(車庫法17条3項1号)



◆ 手続きする役所 ◆


軽自動車の『車庫の届出』は、
駐車場を管轄する警察署にします。

具体的な、警察の管轄は、
『○○県 警察管轄』などの文言で、
グーグル検索すると、分かります。

たとえば、神戸ナンバーの場合は、次の通り。

駐車場の場所
届け出先
神戸市
中央区
生田警察署

葺合警察署

神戸水上警察署


※ 具体的な管轄は、
クリックで確認できます。
灘区
東灘区
兵庫区
長田区
垂水区
須磨区
西区
北区
芦屋市
西宮市
尼崎市
伊丹市
川西市
宝塚市
明石市



◆ 受付時間 ◆



 午前
時〜午後4

受付は、平日の日中のみです。
土・日・祝や年末年始(12/29〜1/3)は受付していません。
また、警察署によっては昼休みがあります。
ご注意ください。

※ 令和7年5月から、兵庫県警の窓口の最終受付時間が、
午後5時まで、から、『午後4時まで』に、変更になりました。

(都道府県によって、午後5時まで<ex.大阪>、
午後4時30分まで(ex.東京>、とか、
様々なので、自分が届出する警察署の受付時間を、
確認すると、安全です。)

兵庫県警の、軽自動車の車庫届出のHP


◆ 費用 ◆


かつては、500円の証紙を張り付ける必要がありましたが、
令和7年4月1日からは、廃止されて、不要になりました。
よって、警察への納付金は、不要になります(0円)。

500円の証紙 → 不要

支払場所
金額
警察署

0円(不要)




◆ 日数 ◆


最短で、1

警察署へ届出をして、特に問題が無ければ、
その場で、手続きが完了します。

その時に、『受付番号』(ex. 012345)を、
教えてもらえるので、念のため、メモしておくと良いです。

※ なお、土日祝は受付がお休みです。
また、警察署によっては、昼休みがあることが多いので、
ご注意ください。



◆ 行政書士に依頼する場合 ◆


軽自動車の『車庫の届出』は、
平日の日中に、警察署へ行かなければなりません。
お仕事などでお忙しくて、お困りの方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、手続きの代行をしています。

低価格分かりやすいのが、当事務所の特徴です。


【軽自動車の「車庫届出」 料金表】

駐車場所
報酬
(税別)
実費

神戸市
中央区

2,000
0円 (不要)

※ 念のため、
『受付番号』を記載した
届出書のPDFファイルを、
メールでお送りします。

神戸市
中央区
灘区
東灘区
兵庫区
長田区

2,500

神戸市
垂水区
西区

西宮市
尼崎市
芦屋市
宝塚市
伊丹市
明石市


3,000


書類は、お客様に作成していだだきます。
書き方などは、行政書士がアドバイスしますので、
安心してご依頼ください。



◆ オプション ◆

行政書士が書類を作成する場合は、

追加料金 2,000(税別)





ご用意していただく書類


書類は、下記をダウンロードして、
A4の用紙に印刷してください。


※ 警察署で配布している用紙
でも構いません。

※ 他県の様式でも、大丈夫です。

分からない点は、お気軽にお問合せください。

必要書類
記入例
★ 自動車保管場所届出書<1枚>

用紙のダウンロード
PDFファイル
(手書き用)

(1)A4用紙に印刷
(2)手書き
エクセルファイル
(パソコン入力用)

(1)キーボード入力
(2)A4用紙に印刷

A4の用紙に、印刷してください。

・押印は、不要になりました。(押印しても構いません)


【車名・型式など】
車検証を見て、その通りに
書いて下さい。

【使用の本拠】
車検証を見て、その通りに
書いて下さい。

【保管場所】
駐車場の所在地を書きます。

【届出者】
車の使用者について書きます。

『住所・氏名』は、車検証の、使用者欄の通りに書いて下さい。



軽自動車の保管場所届出書(記入例)

<記入例>
クリックで、拡大します
★ 所在図・配置図(ダウンロード)

※ 『所在図』は、
地図のコピーを添付してもOK。
ただし、”駐車場”と”使用の本拠”をマークして、
直線で結び、距離を書くのを忘れないように。

グーグルマップが、距離も測れて便利です。
(距離の測り方は、こちらのページへ


※ 『配置図』は、手書きが必要です。


※ 初めてその場所に行く人が見ても、分かりやすいように、書いて下さい。
所在図・配置図(記入例)
<記入例>
『所在図』を手書きする場合


所在図・配置図(地図を添付する場合の記入例)
<記入例>
『所在図』を、書かずに、
地図を添付する場合
★ 貸主の承諾書(ダウンロード)

駐車場が他人所有の場合のみ必要。
  (ex. 月極駐車場、分譲マンションの駐車場、親の土地)

※ 駐車場の貸主さんに書いてもらいます。

※ 親も”他人”扱いになります。よって、親の土地に駐車している場合は、『親の承諾書』が必要。

※ 駐車場が共有の場合は、共有者全員の記入が必要。

※ 作成日から3か月以内のもの

※ ここに記入した『使用期間』より前の日には、申請できません。使用期間中に、申請することになります。

押印は、不要になりました。(押印しても構いません)
貸主の承諾書(記入例)
<記入例>


貸主の承諾書(共有の場合の記入例)
<記入例>
駐車場が共有の場合
★ 自認書(ダウンロード)

※ 駐車場が
自己所有の場合のみ必要です。
 ex.自分の土地、自分の家(2階建)の1階ガレージ

車の使用者さんが、自分で書きます。

届出書に押したハンコと同じものを、押してください。
自認書(記入例)
<記入例>
★ 委任状(ダウンロード)

※ ボールペンで、『手書き』する場合は、
  押印は、無くても大丈夫です。

※ ワープロ書きの場合は、『押印』してください。
委任状(記入例)
<記入例>

車検証のコピー

軽自動車の場合、『車検証のコピー』も提出するように、警察署から言われます。普通車の場合は不要なので、忘れがちです。ご準備をよろしくお願いします。

軽自動車の車検証(サンプル)
公共料金の領収書など

使用の本拠』と『住所』が異なる場合のみ、必要です。

<具体例>
単身赴任先で車を使用。
・ 会社の支店で車を使用。

本当に、その場所で車を使ってるのか確認するため、つまり、車庫飛ばしを防止するために、使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)での公共料金の領収書などが必要になります。

<追加書類>
使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)における、次の書類のいずれか

・ 電話、ガス、水道、家賃等の領収書
・ 使用の本拠を宛先として配達された郵便物


【郵便物のサンプル】
使用の本拠と名前(または支店名)が分かるものが必要です。

郵便物のサンプル



◆ 一覧表 ◆


必要書類の一覧表です。

必要書類
駐車場の所有者は?
他人所有
(ex.月極駐車場、
分譲マンションの駐車場、
親の土地)
自己所有
(ex. 自分の土地、
自分の家<2階建>の1階ガレージ)
×
×
車検証のコピー

※ 軽自動車の場合、必要です。
公共料金の領収書など

『住所』と『使用の本拠』が異なる場合のみ。
(ex. 会社の支店で車を使う場合は、
支店あての郵便物など)




◆ 書類の書き方 ◆


書類の様式は異なりますが、『車庫証明』と書く内容は同じです
なので、『車庫証明の書き方』を参考にしてください。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。

車庫証明の書き方



◆ 書類の訂正方法 ◆


書類の書き間違えもあると思います。
その場合は、間違った箇所に、二重線を引いて下さい。
そして、近くに正しい文字を書いて下さい。

書き間違えた場合の、訂正方法

※ 押印は、無くても大丈夫です。
(押印しても、構いません)



◆ 手続の流れ ◆


当事務所に、軽自動車の『車庫の届出』を依頼された場合、
手続きの流れは、次のようになります。

お客様
当事務所
(1)下のフォームから、お申込み下さい。

お申込み(軽自動車の車庫届出)
(2) 確認メールをお送りします。
(3) 料金の振込と、
書類の郵送を、お願いします。


【料金】

報酬
2,0003,000
(税別)


送料
430


警察への納付金
0円(不要)


※ オプション
行政書士が書類を作成する場合は、
+2,000(税別)



【郵送していただく書類】

・自動車保管場所届出書
1枚)

・所在図・配置図

・貸主の承諾書
(駐車場が他人所有)

・自認書
(駐車場が自己所有)

・委任状

車検証のコピー


※ 『住所』と『使用の本拠』が異なる場合
公共料金領収書または郵便物

(具体例)
会社の支店で車を使う場合は、
支店の電話料金領収書など
(4) 車庫の届出をして、
お客様へ、標章などを
郵送します。



◆ 郵送先 ◆


書類の郵送先は、次の通りです。

〒650-0011
神戸市中央区下山手通2-13-3
建創ビル 8階 42号室

ファイル行政書士事務所




◆ お申込み ◆


インターネットで、簡単に、お申込みしていただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心して、ご依頼ください。


お申込み(軽自動車の車庫届出)





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● 軽自動車の名義変更

軽自動車の持ち主が変わった場合に、
『名義変更』が必要になります。

ex. 売買・贈与・ローン完済・相続など。

住所変更(軽自動車)

● 軽自動車の住所変更

軽自動車の持ち主は同じままで、
引越しをした場合は、
『住所変更』の手続が必要です。

ex. 引越し・本社移転

氏名変更(軽自動車)

● 軽自動車の氏名変更

軽自動車の持ち主は同じままで、
名前だけ変わった場合は、
『氏名変更』の手続が必要です。

ex. 結婚・社名変更





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