ファイル行政書士事務所
事務所 料金表 依頼する お問合せ
電子定款(株式会社)

議事録の作成


◆ 株主総会の議事録 ◆


◆ サンプル ◆


株主総会議事録のサンプル
※ クリックで、拡大します。

電子定款(合同会社)
定款の解説
会社設立
議事録の作成

◆ 株主総会とは ◆


株主総会とは、株主により構成される、会社の最高意思決定機関です。



◆ 株主総会の決議事項 ◆


株主総会が決議できる事項は、『取締役会』の有無により、異なります。
(会社法295条)

株主総会の決議事項
形態
取締役会のない会社
一切の事項
所有と経営の一致
取締役会のある会社
会社法定款
定められた事項のみ
所有と経営の分離




◆ 株主の議決権 ◆


株主は、1株につき1個の議決権を有します。
(会社法308条1項本文)

つまり、資本多数決。
お金をたくさん出してる人ほど、発言力が強いということです。



◆ 株主総会の決議要件 ◆


株主総会の決議要件は、次の通りです。

定足数
(開催に必要な出席要件)
表決数
(可決に必要な要件)
普通決議
(会社法309条1項)
議決権を行使できる株主の
議決権の過半数
出席した株主の
議決権の過半数
特別決議
(同条2項)
議決権を行使できる株主の
議決権の過半数
出席した株主の
議決権の三分の二以上

定款に別段の定めがあれば、そちらが優先されます。


※ 『定足数』とは、その決議を開催するのに必要な要件のことです。
※ 『表決数』とは、その決議を可決するのに必要な要件のことです。

議決権を行使できない株主の具体例
⇒ 自己株式を所有している会社
(会社法308条2項)



◆ 株主総会の特別決議 ◆


株主保護の要請が強い案件は、株主総会の特別決議が必要になります。
それには、次のようなものがあります。
(会社法309条2項)

・株式会社又は指定買取人による譲渡制限株式の買取り
・特定の株主からの自己株式の有償取得
・全部取得条項付種類株式の取得
・相続人等に対する譲渡制限株式の売渡請求
・株式の併合
・募集株式の募集事項の決定等
・新株予約権の募集事項の決定等
・累積投票により選任された取締役・監査等委員である取締役・監査役の解任
・役員等の株式会社に対する損害賠償責任の一部免除
・資本金の額の減少
・現物配当で、かつ、株主に金銭分配請求権を与えない場合
・定款変更、事業譲渡等、解散
・組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転




◆ 取締役会の議事録 ◆


◆ サンプル ◆


取締役会議事録のサンプル
※ クリックで、拡大します。


◆ 取締役会とは ◆


取締役会とは、取締役により構成される、業務執行の意思決定機関です。



◆ 取締役の議決権 ◆


取締役は、1人につき1個の議決権を有します。
(会社法369条1項)

つまり、1人1議決権。
これは、取締役は、会社との個人的信頼に基づいて選任されているからです。
この点、株主総会では、資本多数決が採られているのと異なります。



◆ 取締役会の決議要件 ◆


取締役会の決議要件は、次の通りです。

定足数
(開催に必要な出席要件)
表決数
(可決に必要な要件)
取締役会決議
(会社法369条1項)
議決に加われる取締役の
過半数
出席した取締役の
過半数

定款に別段の定めがあれば、そちらが優先されます。



◆ 特別の利害関係を有する取締役 ◆


特別の利害関係を有する取締役は、決議に参加できません(同条2項)。
なぜなら、決議の公正を保つことができないからです。
たとえば、代表取締役田中一郎を解職する取締役会決議に、
田中一郎は参加できません。
これは、解職対象である田中一郎が、私心を捨てて、
会社のために議決することは難しいからです。
(最判44.3.28)




◆ 発起人の同意書 ◆


◆ サンプル ◆


発起人の同意書のサンプル


◆ 発起人 ◆


発起人とは、会社の設立企画者・出資者のことです。
もっと分かり易く言うと、お金を出して会社を作った人です。
例えば、田中一郎が100万円、田中花子が100万円を出して株式会社を作った場合、
田中一郎と田中花子が発起人になります。



◆ 発起人の同意の要件 ◆


会社設立にあたり、発起人の同意が要求される事項があります。
また、『同意』には、全員の同意が必要なものと、
議決権の過半数で足りるものがあります。
表にまとめると、次のようです。

決議内容
発起人全員の同意

・設立時発行株式に関する事項
(会社法32条)

・発行可能株式総数
(会社法37条)

発起人の議決権の過半数

・設立時役員等の選任
(会社法40条)

・本店の所在場所の決定
・支店の所在場所の決定
・支配人の選任
・株主名簿管理人の決定
(平18・3・31 民商782号通達)

定款で定めた場合、発起人の同意は不要になります。




◆ 設立時代表取締役の選定決議書 ◆


◆ サンプル ◆


設立時代表取締役の選定決議書(サンプル)



◆ 設立時代表取締役とは ◆


設立時代表取締役とは、会社設立時に、代表取締役になる予定の人です。
会社設立前は、そもそも会社が存在しないので、『代表取締役』と名乗ることはできません。
なので、会社設立前は、『設立時代表取締役』と名乗ります。



◆ 設立時代表取締役の選定要件 ◆


設立時代表取締役の選定要件は、『取締役会』の有無により異なります。

取締役会のある会社では、設立時取締役の過半数で決めます。
(会社法47条)

一方、取締役会のない会社については、明文が無いので、
解釈により、色々な方法が考えられています。

『設立時代表取締役』の選定要件
『取締役会』のある会社
設立時取締役の過半数
(会社法47条)
取締役会のない会社

発起人の過半数
定款
設立時取締役の過半数


※ 明文が無いので、
上記の方法が、解釈として考えられています。
(松井信憲 著 『商業登記ハンドブック』参照)







◆ 行政書士に依頼する場合 ◆


議事録の作成には、会社法などの法律知識が必要です。
初めての方には、少し難しいと思います。
そこで、当事務所では、議事録の作成代行をしています。
料金は、次の通りです。

料金
議事録の作成

(1通につき)

1,500

※ 行政書士報酬と消費税込みの料金です。


議事録は、『PDFファイル』と『docxファイル』で作成し、
メールに添付してお届けします。

PDFファイルは、WindowsやMacなど、使用環境を問わず
レイアウトが崩れないのが利点です。

docxファイルは、一番使用されているWORD形式のファイルです。




◆ 手続の流れ ◆


お客様
当事務所
(1)下記フォームから、ご依頼下さい。

お申込み(議事録の作成)
(2) 確認メールをお送りします。
(3) 料金の振込を、
お願いします。

※料金は、
1,500
(報酬・消費税込み)
(4) 議事録を作成。
お客様へメールに添付
してお届けします。

※ 分からない点は、アドバイスしますので、安心してご依頼ください。





次はどのページをご覧になりますか?


● 電子定款(株式会社)


● 電子定款(合同会社)


● 定款の解説


● 会社設立





会社の手続き
車の手続き
飲食店の手続き
相続の手続き


ファイル行政書士事務所
事務所
料金表
依頼する
お問合せ