ファイル行政書士事務所
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車の名義変更



◆ 名義変更が必要な場合 ◆


車の売買贈与ローン完済相続などで、
車の所有者に変更があった時に、名義変更が必要です。

名義変更が必要な場合
具体例
売買
友人から車を買った
贈与
父親から車をもらった
ローン完済
新車購入時のローンを、全て払った
※ 販売会社・ローン会社 → 買主への名義変更
相続
父親が亡くなり、車を相続した



◆ 手続きする場所 ◆


普通車の名義変更をするには、
(1)車庫証明と (2)移転登録の、2つの手続きが必要です。
これらは、手続する役所が異なります。

申請する場所
車庫証明
駐車場を管轄する警察署
移転登録
使用の本拠を管轄する陸運支局


<車庫証明>


車庫証明は、駐車場を管轄する警察署に申請します。
申請時と受取時の、2行くことになります。

普通車の手続き
車庫証明
車の名義変更
軽自動車の手続き
軽自動車の車庫届出
軽自動車の名義変更
よくある質問(車の名義変更)
車庫証明の書き方
どの警察署なのかは、次の通り。
(警察署名をクリックすると、地図をご覧いただけます。)

駐車場所
警察署
神戸市
中央区
生田警察署

葺合警察署

神戸水上警察署

※ 具体的な管轄は、
クリックで確認できます。

灘区
東灘区
兵庫区
長田区
垂水区
須磨区
西区
北区
芦屋市
西宮市
尼崎市
伊丹市
川西市
川辺郡 猪名川町
宝塚市
三田市
篠山市
丹波市
明石市
三木市
小野市
加東市
加西市
西脇市
多可郡 多可町
洲本市
淡路市
南あわじ市




<移転登録>


移転登録は、使用の本拠を管轄する陸運支局で手続きします。
通常は、1、行くだけですみます。

神戸ナンバーの管轄は、次のとおり。

移転登録の申請先
使用の本拠
(住所、または、事業所所在地)
神戸運輸管理部 兵庫陸運部

〒658-0024
兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町
34−2
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・川辺郡・加東市・多可郡・南あわじ市・淡路市

使用の本拠』とは、車の管理責任者の所在地のことです。
個人の場合、通常は
住民票の住所。ただし、単身赴任先などで車を使っていれば、単身赴任先など
法人の場合、通常は登記簿の
本店所在地。ただし、支店などで車を使っていれば、支店所在地など





◆ 役所の受付時間 ◆


<車庫証明>

警察署
(兵庫県の場合)
月 〜 金
午前9:00 〜 午後5:00

※ 警察署によっては、昼休み中は受付していないところもあります。

<移転登録>

陸運支局
(近畿の場合)
月 〜 金
午前 8:45 〜 11:45
午後 1:00 〜 4:00

昼休み中は受付していません。ご注意ください。


どちらの手続きも、平日の日中のみです。
土日祝、年末年始(12/29-1/3)は、受付が休みなので、ご注意ください。



◆ 日数 ◆


手続きにかかる日数は、おおよそ次の通り。

日数
車庫証明
4
移転登録
1


ただし、土日祝は、受付がお休みなのを考慮すると、
全部で、1週間〜10かかる、と考えた方が良いです。

※ 書類に不備があると、その訂正のための日数が余分にかかります。



◆ 費用 ◆

費用
車庫証明
警察署への納付金 2,700
移転登録
陸運支局への納付金 500
印鑑証明書(2通) 1,000円くらい
自動車取得税  0〜数万

管轄が変更になる場合(ex.大阪→神戸)は、
ナンバープレート代 1,440円〜。

※ 『自動車取得税』は、かかる場合とかからない場合があります。
新車に近いほど高いです。
逆に、長年(6年超過)使用されている場合は、かからないこともあります。
また、ローン完済や相続の場合は、かかりません。

※ 『ナンバープレート代』は、管轄変更の場合(ex.大阪→神戸)のみ必要です。
ナンバープレートを交換するため、陸運支局への車の持ち込みが必要になります。
大変申し訳ありませんが、このケースは、当事務所ではお受けしておりません)。

※ お客様の状況によっては、住民票・戸籍謄本代などの追加費用が生じます。



◆ 行政書士に依頼する場合 ◆


平日お忙しいなどの理由で、行政書士に頼もうかと、
お考えの方もいらっしゃると思います。
当事務所にご依頼いただける場合、料金は以下の通りです。

使用の本拠
(ご住所・事業所)
報酬
(税抜き)
実費
名義変更
神戸市
尼崎市
明石市
西宮市
洲本市
芦屋市
伊丹市
西脇市
宝塚市
三木市
川西市
小野市
三田市
篠山市
丹波市
川辺郡
加東市
多可郡
南あわじ市
淡路市
7,000

・陸運支局への納付金 500

・送料 360

・自動車取得税 0〜数万円

上記は、お客様ご自身で『車庫証明』を取得される場合の料金です。
  分からない点は行政書士がアドバイスしますので、安心してご依頼ください。

行政書士が『車庫証明』を取得する場合は、以下の追加料金がかかります。

<行政書士報酬>
 ・神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市
   + 5,000
 ・上記以外の地域の方は、個別にお見積りします。

警察署への納付金>
    2,700


自動車取得税は、かかる場合と、かからない場合があります。新車に近いほど高いです。逆に、長年(6年超過)使用されていると、かからない場合もあります。また、ローン完済・相続の場合は、かかりません。

お客様の状況によっては、住民票・戸籍謄本代などの追加費用が生じることがあります。

現在車についているナンバープレートが神戸ナンバー以外(ex.大阪ナンバー)の場合、陸運支局への、車の持ち込みが必要です。大変申し訳ないのですが、このケースは、ご依頼をお受けしておりません

<神戸ナンバーの管轄>
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・川辺郡・加東市・多可郡・南あわじ市・淡路市

※ 別途、消費税がかかります。




ご用意していただく書類


様式は、A4の用紙に印刷してから、ご記入下さい。
プリンターをお持ちでない方は、郵送しますので、
その旨を、お申し出ください。

分からない点は、お気軽にお問合わせください。

必要な書類
備考
車庫証明書
・発行後1か月以内のもの

※ 『車庫証明』について、詳しくは、こちらのページへ。

以下の追加加料金で、行政書士が取得することも可能です。
<行政書士報酬>
 神戸市・
尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市 5,000
 それ以外の地域は、個別にお見積り。
<警察署への納付金>
 
2,700
車検証
原本が必要です。
有効期間内のもの。
旧所有者(ex.売主) ⇒ 実印を押してください。

※ 新所有者(ex.買主)は、押印不要です。

  ★ 記入例
印鑑証明書
旧所有者(ex.売主) ⇒ 印鑑証明書が必要。
新所有者(ex.買主) ⇒ 印鑑証明書が必要。

※ 発行後、3か月以内のもの。

<個人の方>
区役所で取得できます。300円くらい。

<法人の方>
登記所(法務局)で取得できます。600円くらい。
旧所有者(ex.売主) ⇒ 実印を押してください。
新所有者(ex.買主) ⇒ 実印を押してください。

  
★ 記入例



※ 状況によっては、以下の追加書類が必要になります。
大半の人は不要なので、さっと読み流してください。

◆ 住所・氏名の変更 ◆

ex. 車購入後に引越したが、陸運支局で変更登録していない

車検証に記載されている『所有者』(ex.車の売主)の住所氏名と、
現在の住所氏名が異なる
場合(ex.引越して住所が変わった)、
その事情を説明するために、住民票などが必要になります。

住所変更

(ex.引越し)
個人
住民票(マイナンバーが記載されてないもの)
 ※ 数回、引越した場合は、『戸籍の附票』や『住民票の除票』も必要になります。
法人
登記事項証明書
氏名変更

(ex.結婚)
個人
戸籍謄本
法人
登記事項証明書

※ 以上の書類は、発行後3か月以内のものが必要です。


◆ 相続 ◆

ex. 車を所有していた父が死亡し、息子が相続した

相続の場合は、相続人であることを証明する書類が必要になります。
通常は、亡くなった方の、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本全部が必要です。
また、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書なども必要になります。

相続
相続人が
1人
戸籍謄本

※ 故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
※ 複雑な事案では、故人以外の戸籍謄本も必要になります。
相続人が
複数
戸籍謄本
遺産分割協議書      ★ 記入例
印鑑証明書

※ 『遺産分割協議書』は、相続人のうち1人の名義にしたい場合に必要です。相続人全員が、実印を押します。
※ 『印鑑証明書』は、
相続人全員の分が必要です。


※ 相続のための戸籍謄本取寄せは、約2週間〜1か月かかります。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。


◆ 未成年 ◆

ex. 19歳の男性が、車を購入した

未成年者は、人生経験が乏しいため、悪い大人にだまされるおそれがあります。
そこで、未成年者を守るために、未成年者が車の売買などをするには、
親権者の同意が必要とされています。
(民法5条1項、818条、824条)

未成年
(20歳未満)
親権者の同意書      ★ 記入例
印鑑証明書
戸籍謄本

※ 『親権者の同意書』には、親権者(ex.父と母)の実印を押します。
※ 『印鑑証明書』は、親権者のうち、
1人のものでOKです。発行後3か月以内のものが必要です。
※『戸籍謄本』は、親権関係(ex.親子関係)を証明するものが必要です。



◆ 利益相反取引 ◆

ex. 取締役が、会社に車を売却した

利益相反取引とは、取締役が得をして、会社が損をするおそれがある取引です。
取締役が、その立場を利用して、会社に損害を与えないようにするために、
株主総会または取締役会の承認決議が必要になります
(会社法356条1項2号・3号、365条1項)。

利益相反取引
『取締役会』が
ない会社
『取締役会』が
ある会社





車庫証明の書き方 ◆


お客様自身で車庫証明を取得される場合
書類の書き方などは、下記ページを、参考にしてください。

分からない点は、行政書士がアドバイスします。


車庫証明の書き方



手続の流れ

お客様
当事務所
(1)下のフォームから、お申込み下さい。

お申込み(車の名義変更)
(2) 確認メールをお送りします。
(3) 料金の振込と、
書類の郵送を、お願いします。
(4) 車の名義変更をして、
お客様へ、車検証等を郵送します。




◆ 郵送先 ◆


書類の郵送先は、次の通りです。

郵送先
〒650-0011
神戸市中央区下山手通2-13-3
建創ビル 8階 42号室

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◆ お申し込み ◆


インターネットで、簡単に、お申込みしていただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心して、ご依頼ください。


『車の名義変更』のご依頼




◆ 軽自動車の場合 ◆


軽自動車の場合は、
『車検証記載事項の変更』という手続きになります。
これは、普通車よりも手続きが簡単で費用も安いです。

こちらのページで、解説しています。





次はどのページをご覧になりますか?


● 車庫証明


● 『車庫証明』の書き方


● 車の名義変更(現在のページ)


● 軽自動車の車庫届出


● 軽自動車の名義変更





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飲食店の手続き
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