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飲食店営業許可
★ カフェなど飲食店の開業

深夜酒類提供飲食店営業開始届(ex.バー・居酒屋など)
★ バー、居酒屋など

風俗営業許可(スナック・クラブなど)
★ スナック、クラブなど


食品衛生責任者
※ 飲食店に必要な資格

防火管理者
※ 収容人数30人以上のお店


防火管理者


防火管理者』とは、多数の人が利用する建物などの、
火災による被害を防止する責任者のことです。


◆ 大きな店舗のみ必要 ◆


収容人数が30人以上の大きな店舗でのみ、必要になります。
小さな店舗では、必要ありません。
これは、大きな店舗の場合、火災の被害も大きくなりがちで、
それを予防するための措置だからです。


◆ 資格の取得方法 ◆


この資格は、講習を1〜2受ければ、取得できます。

防災講習センター(神戸市)



◆ 種類 ◆


防火管理者には、2種類あります。

建物の広さ
講習時間
甲種防火管理者
とても広い
(延べ面積300平方メートル以上)
2
乙種防火管理者
狭い 〜 広い
(延べ面積300平方メートル未満
1

建物の面積がそれほど広くないなら、
1日で取得できる『乙種』で良いかと思います。





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