ファイル行政書士事務所


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車庫証明の書き方




自動動車保管場所証明申請書の書き方

『自動動車保管場所証明申請書』の記入例




黒のボールペンを使用します。
フリクションなどの消せるタイプは、
ダメなので、ご注意ください。


◆ 一番上の欄 ◆


車検証』に記載されていますので、
そのまま書きます。

※ 新車の場合は、
『完成検査終了証』。
手元になければ、販売店に内容を確認。
中古新規の場合は、
『一時抹消登録証明書』
または『登録識別情報等通知書』。

項目
記入例
車名
トヨタ
型式
AB-Z123
車台番号
ZZA12-123456
長さ
469センチメートル
69センチメートル
高さ
182センチメートル

 ※ 『車名』は、
メーカー名(ex.トヨタ)です。
 カローラなどの車種名ではないので、
ご注意ください。

※ 『車台番号』が、
新車で分からない場合。
受付で事情を説明すれば、
無記入でも受理してもらえます。
ただし、証明書の発行は、
車台番号が判明してからです。



◆ 使用の本拠の位置 ◆


◆ 『使用の本拠』とは ◆

使用の本拠とは、
お車をお使いになる場所
のことです。

個人の場合、
通常は住民票の住所
ただし、下宿先などで車を使っていれば、
下宿先などの住所

法人の場合、
通常は、登記簿の本店所在地
ただし、支店などで車を使っていれば、
支店などの所在地

使用の本拠の位置
個人

住民票の住所
(通常)

※ ただし、
下宿先などで車を使用する場合
下宿先の住所
単身赴任先の住所
など

法人

登記簿の本店所在地
(通常)

※ ただし、
支店などで車を使用する場合
支店の所在地
出張所の所在地
など


※ 支店などで車を使っている場合は、
それを証明するため、
追加書類として、
公共料金の領収書・郵便物
などが必要になります。

(具体例)
支店で車を使用している場合は、
支店の電話料金領収書、
支店宛の郵便物など。



◆ 住所の書き方 ◆

住所は、印鑑証明書または住民票の通り
に記入するのがベストです。
実際には、違う形で通ることもありますが、
後のトラブルを防止するためにも、
印鑑証明書または住民票の通りを
おすすめします。



◆ 自動車の保管場所の位置 ◆


駐車場の所在地を書きます。
駐車場の名前(ex.兵庫パーキング)
がある場合、それも書きます。



保管場所標章番号


ここは、通常、無記入でOKです。

駐車場と住所が以前と同じ状態で、
車だけ買い替える場合、
ここに、前に車庫証明を取得した時の、
保管場所標章番号を記入すると、
所在図の添付が不要になる
メリットがあります。

ただ、良く分からなけらば、
ここは無記入にして、
所在図を作成することを、
お勧めします。



◆ 申請者欄 ◆


一番真ん中の欄です。
ここは、申請者=車の使用者について書きます。

住所
氏名
印鑑
個人
住民票の住所
個人名
認印でOK
法人
登記簿の本店
法人
+ 代表者
法人実印

<住所>

個人は、住民票の住所を書きます。
たとえ、大学生が下宿先で車を使う場合でも、
ここは、住民票の住所を書きます。

法人は、登記簿の本店所在地を書きます。
たとえ、会社が支店で車を使う場合でも、
ここは、登記簿の本店所在地を書きます。
ご注意ください。


<氏名>

法人の場合は、
法人名代表者名を併記してください。

ex. ○○株式会社
代表取締役 田中一郎


<印鑑>

個人は、認印でもOKです。

※ シャチハタなどのスタンプ式は、
担当者によっては、ダメと言われます。
なので、朱肉を使うものが、好ましいです。


法人は、法人の実印を押してください。

※ 兵庫県警のHPで、法人は登録印(実印)
を押すように、との記載があります。
ただ、他の地域では、実印以外もOK
のところもあるようです。
よく分からなければ、
実印を押すのが無難ですね。


<○○警察署長殿>

申請先の警察署の名前を書きます。
ex.生田警察署長殿

なお、当事務所に依頼される場合は、
空欄でもOKです。


<日付>

申請する日』(提出する日)
を書きます。

当事務所に依頼される場合は、
空欄で、OKです。



◆ 警察署長の証明欄 ◆


申請者欄の下に、
警察署長さんの証明欄がありますが、
ここは、何も記載しません。
なぜなら、警察署長さんが
書くための欄だからです。



保管場所の所有区分


駐車場が、どういう所有形態になっているか、
当てはまる方に、〇印をします。

駐車場の
所有形態
具体例
自己単独所有
・持ち家(2階建)の1階がガレージになっている
・自分の土地の上
その他

他人所有
または、
自分を含む共有
月極駐車場
・分譲マンションの敷地内駐車場
親が所有している建物内
親が所有している土地の上
・自分を含む兄弟3人で所有している土地の上

※ ここでは、親も、『他人』扱い
になります。ご注意ください。



自動車登録番号欄


ナンバープレートに書かれてる、
記号番号
の事です。
車検証にも書いてあります。

ex. 神戸 123 あ 1234

警察が、コンピューターシステムに
アクセスする際、
この番号を利用します。

中古車で、
ナンバープレートを変更しない場合
(管内移転の場合)、
ここに、現在のナンバープレートの
記号番号を書きます。

良く分からなければ、
ここは無記入のまま
警察署に持って行って、
担当者の指示に従ってください。
(ナンバープレートの記号番号をメモするか、
車検証の持参を、おすすめします)

なお、当事務所に依頼される場合は、
無記入でもOKです。



連絡先


警察の方が、車庫証明に関して、
問合わせる場合の、連絡先です。
日中に連絡が取れる、
名前電話番号を書いてください。

連絡先
具体例
名前
・本人
・親
・行政書士
電話番号
・自宅の電話番号
・携帯電話の番号
・会社の電話番号
・行政書士事務所の電話番号


日中に、自宅以外で、お仕事されてる方は、
携帯や会社の電話番号を書くと良いです。
もし自宅の電話番号を書いてしまうと、
警察が連絡を取れず、
その分、車庫証明が遅れるからです。

<記入例>

○○株式会社 経理部 田中一郎
(012)-345-6789



なお、当事務所に依頼される場合は、
無記入でもOKです。
(こちらで、当事務所の名前と
電話番号を記入します)




◆◆ 所在図・配置図の書き方 ◆◆

『所在図・配置図』の記載例


車庫証明の書類の中で、
この『所在図・配置図』が、
一番手間がかかります。

左側が『所在図』です。
使用の本拠(ex.自宅)と
駐車場の位置関係を書きます。

右側が『配置図』です。
駐車場の内部と周辺について書きます。


◆ 所在図 ◆

所在図(記入例)


所在図』は、
使用の本拠(ex.自宅・事業所)と
駐車場の位置関係

示す図面です。


◆ 2km以内 ◆

『使用の本拠』と『駐車場』は、2km以内
でなければなりません。
この要件を満たしていることを証明するため、
両者を直線で結んで、距離を書きます。


◆ 目印となる建物 ◆

初めてその場所に行く人でもわかるように、
目印となる建物(ex.スーパー)
などを書きます。


◆ 地図添付も、OK ◆

この『所在図』は、手書きしなくても、
地図のコピーでも、OKです。

所在図(地図を添付する場合)

地図コピーの場合も、
『使用の本拠』と『駐車場』をマークし、
両者を直線で結び、
その距離(ex.1.5km)を書く
のを忘れないようにしてください。



◆ 距離の測り方 ◆


それと、念のため、
スマホでの距離の測り方』
説明します。
グーグルマップを使えば簡単です。



(1)まず、始点を、長押し
(2)画面下に、情報が表示されるので、
それを、上にフリック
(指で、上へなする)。

グーグルマップでの距離測定(スマホ版1)



(3)距離を測定』をタップ

グーグルマップでの距離測定(スマホ版2)



(4)終点が画面の中央に来るように、
画面をドラッグ

左下に、距離が表示されます。

グーグルマップでの距離測定(スマホ版3)




◆ 配置図 ◆


配置図(記入例)

これが、『配置図』です。
駐車場の内部その周辺
について、書きます。


◆ 寸法を記入 ◆

以下の寸法を測って、記入します。

測定するもの
記入例
駐車スペース
奥行

立体駐車場
機械式駐車場は、
高さ
5.5m
2.5m

2.1m
出入口
4.0
周辺道路
6.5


立体駐車場・機械式駐車場などで、
高さの制限がある場合は、それも書きます。
これらの場合は、入り口付近や操作盤に、
『全長〇mm、全高〇mm、全幅〇mmまで』
という、注意書きの看板があるので、
寸法を測らなくても、
看板の最大値をそのまま書けばよいです。


以上の寸法を書く理由は、
車庫飛ばしを防止するためです。
つまり、車を停められないような場所を、
車庫として届出るのを防止するためです。



◆ 場所を特定 ◆

複数の車をとめるスペースがある場合は、
どの部分にとめているか
分かるように書きます。

例えば、月極駐車場で『番号』があれば、
その番号を記入します。

一軒家などで、番号が無いなら、
敷地内のどの部分か、分かるように、
長方形で囲むなどして、図示します。

要は、はじめて駐車場を訪れた人でも、
『ここに停めているんだな』と分かるように、
書けばOKです。


◆ 周辺の建物 ◆

周辺で目印になる建物を選んで、
建物名(ex.兵庫ビル)
などを記入します。
これも、初めて駐車場を訪れる人が、
迷わないように、
書いてあげればOKです。






◆◆ 『貸主の承諾書』の書き方 ◆◆


◆ 『貸主の承諾書』が必要な場合 ◆


『貸主の承諾書』は、
駐車場が他人所有(ex.月極駐車場)の場合
のみ必要です。

なお、駐車場が自己所有
(ex.自分の土地)の場合、
貸主の承諾書は不要です。
その代わり、『自認書』が必要です。

具体例
必要書類
他人所有
・月極駐車場
・分譲マンションの駐車場
親が所有している建物内
親が所有している土地の上
貸主の承諾書
自己所有
・自分の土地
・自分の家(土地付き)の、敷地内
・自分の家(2階建)の、1階ガレージ部分
自認書


※ ここでは、親も”他人”扱いになります。
なので、親の土地に駐車している場合は、
『親の承諾書』が必要になります。
『自認書』ではないので、ご注意ください。



◆ 『承諾書』の記入例 ◆


車庫証明の『承諾書』の記入例


ポイントは、次の通りです。


◆ 保管場所の位置 ◆

駐車場の場所のことです。
『申請書』に書いたのと、まったく同じ
に書きます。


◆ 使用者 ◆

車の使用者=申請者です。
よって、
『申請書』の申請者欄と、
まったく同じ
に書きます。

なお、法人の場合、
たとえ支店で車を使うとしても、
本社の住所を書くので、
ご注意ください。


◆ 使用期間 ◆

駐車場を使用できる期間です。
通常は、1年か、2年くらいです。

使用期間より前の日は、
申請を受けてもらえないので、
ご注意ください。


◆ 承諾者欄 ◆

日付は、
この書類を作成した日(承諾日)
を書きます。
この日から、3か月以内に申請
する必要があります。
押印は、必ずしてください。




◆ 共有の場合 ◆


駐車場所が共有の場合は、
少し複雑になります。

自分も所有者に含まれている場合は、
『自認書』と『貸主の承諾書』の両方が必要です。

他人のみの共有の場合は、
『貸主の承諾書』のみでOKです。


必要書類
自分他人の共有
(ex. 自分と父の共有地)
自分 → 自認書
他人 → 貸主の承諾書
他人の共有
(ex. 父と母の共有地)
他人 → 貸主の承諾書


他人共有の場合は、次のように、
余白を使って、共有者全員を記入します。
なお、全員の押印も、
忘れないようにしてください。

車庫証明の『承諾書』の記入例(共有の場合)







◆◆ 『自認書』の書き方 ◆◆


◆ 『自認書』が必要な場合 ◆


自認書』は、
駐車場が自己所有(ex.自分の土地)
の場合のみ、必要です。

なお、他人所有(ex.月極駐車場)の場合は、
『自認書』ではなく、
貸主の承諾書』が必要です。

具体例
必要書類
他人所有
・月極駐車場
・分譲マンションの駐車場
親が所有している建物内
親が所有している土地の上
貸主の承諾書
自己所有
・自分の土地
・自分の家(土地付き)の、敷地内
・自分の家(2階建)の、1階ガレージ部分
自認書


※ ここでは、親も”他人”扱いになります。
親の土地に駐車している場合は、
『親の承諾書』が必要になります。
『自認書』ではありません。ご注意ください。



◆ 『自認書』の記入例 ◆


車庫証明の『自認書』の書き方

ポイントは、次の通りです。


◆ 証明申請・届出 ◆

証明申請 → 普通車は、こちらに〇
届出  → 軽自動車は、こちらに〇


◆ 土地・建物 ◆

土地 → 土地が自己所有の場合、こちらに〇
建物 → 建物が自己所有の場合、こちらに〇

※ 土地・建物両方とも自己所有の場合は、
両方に〇


◆ ○○警察署長殿 ◆

車庫証明を申請する警察署の名前を書きます。
ex. 生田警察署


◆ 日付 ◆

この自認書を作成した日を書きます。


◆ 住所・氏名 ◆

車の使用者の、住所・氏名を書く。
これは、申請書の『申請者』欄と同じ
印鑑も、同じものを押す


◆ 共有の場合 ◆


車を駐車している土地や建物が共有の場合は、
少し複雑になります。

自分も所有者に含まれている場合は、
『自認書』と『貸主の承諾書』の両方が必要です。

他人のみの共有の場合は、
『貸主の承諾書』のみでOKです。

必要書類
自分他人の共有
(ex. 自分と父の共有地)
自分 → 自認書
他人 → 貸主の承諾書
他人の共有
(ex. 父と母の共有地)
他人 → 貸主の承諾書




◆◆ 訂正の方法 ◆◆


書き間違いもあると思います。
その場合は、間違った箇所に、
二重線を引いて、ハンコを押して
ください。
そして、近くに正しい文字を書いてください。

書き間違えた場合の、訂正方法

※ ハンコは、
個人の場合は、認印でもOK。
法人の場合は、会社実印を押して下さい。





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普通車
● 車庫証明

車庫証明は、警察署で手続きします。
平日の日中に、2度行きます。
その費用や必要書類などを、
初心者向けに解説。
軽自動車
(排気量660cc以下)
● 車庫届出

軽自動車は、『車庫証明』ではなく、
『車庫届出(とどけで)』をします。
こちらの方が簡単で、費用も安いです。
● 名義変更(軽自動車)

軽自動車の名義変更は、
軽自動車検査協会でします。
その手続きを、初心者向けに解説。
● 住所変更(軽自動車)

引越しをした時は、
車検証の住所変更手続きをします。
管轄が変わる場合は、
ナンバープレートも交換します。
● 氏名変更(軽自動車)

結婚・養子縁組などで、
氏名が変わった場合は、
車検証の氏名変更手続をします。
その他





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