軽自動車の名義変更◆ 名義変更が必要な場合 ◆
◆ 手続きする場所 ◆
◆ 受付時間 ◆
|
軽自動車
|
× 車庫証明
〇 車庫の届出 |
通常は、
まず、軽自動車検査協会で『名義変更』をして、
それから、15日以内に、警察署で『車庫の届出』をします。
軽自動車の手順
|
手続する場所
|
(1)名義変更
|
軽自動車検査協会
|
(2)車庫の届出
|
警察署
|
2019年10月1日より、
自動車取得税は、廃止され、
環境性能割が、新設されました。
自動車取得に
かかる税金 |
状況
|
自動車取得税
|
×
(廃止) |
環境性能割
|
〇
(新設) |
環境性能割は、燃費性能に応じて課税されます。
軽自動車は、0〜2%。
自動車の種別
|
環境性能割の
税率 |
軽自動車
|
0〜2%
|
登録自動車
|
0〜3%
|
※ 2020年9月30日までは、上記より1%軽減。
たとえば、電気自動車は、
燃費性能が良いので、0%(非課税)
にされています。
令和元年10月 変わります!クルマの税(総務省)
環境性能割の概要(日本自動車工業会)
自動車の税が大きく変わります(兵庫県)
管轄変更の場合は、
ナンバープレートを交換するので、
ナンバープレート代 がかかります。
(例) 軽自動車の売主は、大阪府池田市で、
買主は兵庫県神戸市にお住いの場合。
大阪ナンバー ⇒ 神戸ナンバー
図柄
|
タイプ
|
料金
|
|
通常タイプ
|
1,500円 |
希望ナンバー |
4,270円
|
|
|
東京2020オリンピック・
パラリンピック (寄付金なし) |
8,310円
|
|
東京2020オリンピック・
パラリンピック (寄付金あり) |
9,310円〜
|
※ 『希望ナンバー』は、
数字4桁(上の画像の、12-34の部分)を、
自分の好みに決めるものです。
※ 『オリンピック仕様』の寄付金は、
1,000円以上で、100円単位です。
管轄は、地域ごとに決まっています。
たとえば、次のようです。
神戸ナンバーの管轄
|
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡 |
大阪ナンバーの管轄
|
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡 |
上記のような、管轄が変わる場合が、
管轄変更にあたります。
※ 具体的な管轄は、
軽自動車検査協会のHPで、
調べることができます。
全国の事務所・支所一覧(軽自動車検査協会)
平日お仕事で忙しかったり、
軽自動車検査協会が遠方などの理由で、
行政書士に頼もうとお考えの方も
いらっしゃると思います。
当事務所の料金は、次の通りです。
低価格で、分かりやすい
のが、当事務所の特徴です。
使用の本拠
|
報酬
(税別) |
実費
|
|
軽自動車
の 名義変更 |
神戸市
尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 西脇市 宝塚市 三木市 川西市 小野市 三田市 篠山市 丹波市 南あわじ市 淡路市 加東市 川辺郡 多可郡 |
3,000円
|
・送料 370円
・環境性能割 (不要な場合あり) ・ナンバープレート代 (管轄変更の場合のみ) |
必要なもの
|
備考
|
車検証
|
・原本。 ※ コピーは、ダメです。 ※ 軽自動車は、車検の有効期間が過ぎていても名義変更できます。 |
住所を証する書面
(新使用者のみ) |
・新使用者のみ必要。
※ 発行後3か月以内のもの <個人の場合> 住民票、または、 印鑑証明書 <法人の場合> 登記事項証明書、または、 印鑑証明書 |
ナンバープレート
(管轄変更の場合のみ) |
※ 管轄変更の場合は、ナンバープレートを交換する必要があります。なので、現在、車についているナンバープレートを外して、軽自動車検査協会に提出します。
|
状況
|
追加書類
|
相続
|
戸籍謄本 ※ 戸籍謄本は、死亡の事実と、新使用者・新所有者が親族であることが確認できるものが必要です。 |
住所変更
|
住民票(個人) 登記事項証明書(法人) ※ 引越しをしたのに、住所変更の手続きをしていなかった場合、その事情を証する書面(ex.住民票)が必要です。 |
氏名変更
|
戸籍謄本(個人) 登記事項証明書(法人) ※ 結婚・離婚・養子縁組などで氏名が変わったのに、 変更手続きをしていなかった場合、その事情を証する書面(ex.戸籍謄本)が必要です。 |
ナンバープレートを返納できない場合
|
車両番号標未処分理由書(ダウンロード) ※ ナンバープレートを、盗難などの理由で返納できない場合、必要です。 |
お客様
|
当事務所
|
(2) 確認メールを
お送りします。 |
|
(3) 料金の振込と、
書類などの郵送をお願いします。 <料金> 報酬 3,000円(税別) 送料 370円 環境性能割 (不要な場合あり) ナンバープレート代 (管轄変更の場合のみ) <郵送していただく物> ・車検証 ・申請依頼書 ・住所を証する書面 ・ナンバープレート (管轄変更の場合のみ) ※ お客様の状況によっては、 追加書類が必要になります。 |
|
(4) 軽自動車の名義変更をし、
お客様へ、車検証等を 郵送します。 |
書類の郵送先は、次の通りです。
あて先
|
〒650-0011
神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル 8階 42号室 ファイル行政書士事務所 |
インターネットで、簡単に、
お申込みしていただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心してご依頼ください。
次はどのページをご覧になりますか?
普通車
|
軽自動車
(排気量660cc以下) |
その他
|
〒650-0011
兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
建創ビル 8階 42号室
ファイル行政書士事務所のTOPへ