ファイル行政書士事務所


事務所
料金表
依頼する
お問合せ


軽自動車の名義変更



◆ 名義変更が必要な場合 ◆


軽自動車持ち主が変わった場合に、
『名義変更』が必要になります。

ex. 田中さんの軽自動車を、
佐藤さんが購入。

この場合、
車検証の所有者欄を
田中さんから佐藤さんへ変更。

軽自動車の名義変更

名義変更が
必要な場合
具体例
売買
中古の軽自動車を買った
贈与
軽自動車をもらった
ローン完済
軽自動車のローンを完済した
(販売会社・ローン会社 → 買主)
相続
父親の軽自動車を相続した




◆ 手続きする場所 ◆


軽自動車の名義変更は、
軽自動車検査協会でします。
陸運支局ではないので、
ご注意ください。

車の種類
名義変更する役所
普通車
陸運支局
軽自動車
軽自動車検査協会



どの事務所・支所でするかは、

軽自動車検査協会のHP

で、調べることができます。


神戸ナンバーの場合は、次の通り。

手続の場所
使用の本拠
軽自動車検査協会
(兵庫事務所)

神戸市東灘区御影本町
1丁目5−5
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡





◆ 受付時間 ◆


軽自動車検査協会(兵庫事務所)の
受付時間は次の通り。

月〜金
午前 
8:4511:45
午後 
1:004:00

平日の日中のみです。
昼休みがあります。
土日祝と年末年始(12/29〜1/3)は、お休み
ご注意ください。



◆ 日数 ◆


軽自動車の名義変更は、1でできます。

ただし、軽自動車検査協会の受付は、
平日日中のみです。
土日祝はお休みなので、ご注意ください。

また、書類などに不備がある場合は、
その訂正の日数もかかります



◆ 車庫証明は不要 ◆


誤解されがちですが、
軽自動車の場合、『車庫証明』は不要です。
その代わり、『車庫の届出』が必要です。
こちらの方が、簡単で費用も安いです。

軽自動車
× 車庫証明

車庫の届出




◆ 手続きの順番 ◆


通常は、
まず、軽自動車検査協会で『名義変更』をして、
それから、15日以内に、警察署で『車庫の届出』をします。

軽自動車の手順
手続する場所
(1)名義変更
軽自動車検査協会
(2)車庫の届出
警察署




◆ 環境性能割(かんきょうせいのうわり) ◆


◆ 新設


2019年10月1日より、
自動車取得税は、廃止され、
環境性能割が、新設されました。


自動車取得に
かかる税金
状況
自動車取得税
×
廃止)
環境性能割

新設)



◆ 税率


環境性能割は、燃費性能に応じて課税されます。

軽自動車は、0〜2%。

自動車の種別
環境性能割の
税率
軽自動車
0〜2
登録自動車
0〜3

※ 2020年9月30日までは、上記より1%軽減。


たとえば、電気自動車は、
燃費性能が良いので、0%(非課税)
にされています。


◆ 参考リンク


令和元年10月 変わります!クルマの税(総務省)


環境性能割の概要(日本自動車工業会)


自動車の税が大きく変わります(兵庫県)



◆ ナンバープレート代 ◆


◆ 料金表


管轄変更の場合は
ナンバープレートを交換するので、
ナンバープレート代 がかかります。


(例) 軽自動車の売主は、大阪府池田市で、
買主は兵庫県神戸市にお住いの場合。

大阪ナンバー ⇒ 神戸ナンバー

図柄
タイプ
料金
軽自動車のナンバープレート(通常のタイプ)
通常タイプ

1,500


希望ナンバー

4,270
軽自動車のナンバープレート(オリンピック仕様・寄付金なし)
東京2020オリンピック・
パラリンピック
(寄付金なし)
8,310
軽自動車のナンバープレート(オリンピック仕様・寄付金あり)
東京2020オリンピック・
パラリンピック
(寄付金あり)
 9,310円〜


※ 『希望ナンバー』は、
数字4桁(上の画像の、12-34の部分)を、
自分の好みに決めるものです。

※ 『オリンピック仕様』の寄付金は、
1,000円以上で、100円単位です。


◆ 管轄変更とは?


管轄は、地域ごとに決まっています。
たとえば、次のようです。

神戸ナンバーの管轄
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡


大阪ナンバーの管轄
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡


上記のような、管轄が変わる場合が、
管轄変更
にあたります。



軽自動車の管轄変更(イメージ図)



※ 具体的な管轄は、
軽自動車検査協会のHPで、
調べることができます。

全国の事務所・支所一覧(軽自動車検査協会)




◆ 行政書士に依頼する場合 ◆


平日お仕事で忙しかったり、
軽自動車検査協会が遠方などの理由で、
行政書士に頼もうとお考えの方も
いらっしゃると思います。
当事務所の料金は、次の通りです。

低価格で、分かりやすい
のが、当事務所の特徴です。

使用の本拠
報酬
(税別)
実費
軽自動車

名義変更

神戸市
尼崎市
明石市
西宮市
洲本市
芦屋市
伊丹市
西脇市
宝塚市
三木市
川西市
小野市
三田市
篠山市
丹波市
南あわじ市
淡路市
加東市
川辺郡
多可郡
3,000
・送料 370


環境性能割
(不要な場合あり)


ナンバープレート代
(管轄変更の場合のみ)



ご用意していただく書類

申請依頼書は、A4の用紙に印刷して、
ご記入ください。
プリンターをお持ちでない方は、
郵送しますので、お申し出ください。

不明な点は、お気軽に
お問合せください。

必要なもの
備考
車検証
原本
※ コピーは、ダメです。
※ 軽自動車は、車検の有効期間が過ぎていても名義変更できます
※ 押印について
使用者・所有者・旧所有者の、3つ押してください。

個人の場合は、認印でもOK。
法人の場合は、会社実印(登記所届出印)


★ 記入例
軽自動車の申請依頼書(記入例)

住所を証する書面

(新使用者のみ)
 
新使用者のみ必要。
※ 発行後3か月以内のもの

個人の場合>
住民票、または、
印鑑証明書
法人の場合>
登記事項証明書、または、
印鑑証明書
ナンバープレート

(管轄変更の場合のみ)
 
管轄変更の場合は、ナンバープレートを交換する必要があります。なので、現在、車についているナンバープレートを外して、軽自動車検査協会に提出します。


※ 軽自動車のナンバープレートは、2か所ねじ止めされているだけなので、ドライバーで簡単に外せます。車の前面と後面の2枚とも外して、お送りください。


軽自動車のナンバープレートの外し方


管轄変更とは、下記の管轄外の地域から、管轄内の地域へ、使用の本拠を移転する場合のことです。(ex.大阪の池田市→神戸市)

言い換えると、 現在、車についているナンバープレートが、神戸ナンバーではない場合(ex.大阪ナンバー)です。この場合、神戸ナンバーへ交換する必要があるので、ナンバープレートが必要になります。

なお、神戸ナンバーの方は、ナンバープレートは、不要です。

神戸ナンバーの管轄】
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡




※ お客様の状況によっては、
以下の
追加書類が必要になります。

状況
追加書類
相続

戸籍謄本

※ 戸籍謄本は、死亡の事実と、新使用者・新所有者が親族であることが確認できるものが必要です。
住所変更

住民票(個人)
登記事項証明書
(法人)

※ 引越しをしたのに、住所変更の手続きをしていなかった場合、その事情を証する書面(ex.住民票)が必要です。
氏名変更

戸籍謄本(個人)
登記事項証明書(法人)

※ 結婚・離婚・養子縁組などで氏名が変わったのに、
変更手続きをしていなかった場合、その事情を証する書面(ex.戸籍謄本)が必要です。
ナンバープレートを返納できない場合

車両番号標未処分理由書(ダウンロード)

※ ナンバープレートを、盗難などの理由で返納できない場合、必要です。




手続の流れ


お客様
当事務所
(1)下のフォームから、
お申込み下さい。

お申込み(軽自動車の名義変更)
(2) 確認メール
お送りします。
(3) 料金の振込と、
書類などの郵送をお願いします。


<料金>

報酬 3,000(税別)

送料 370

環境性能割
(不要な場合あり)

ナンバープレート代
(管轄変更の場合のみ)


<郵送していただく物>

車検証

申請依頼書

住所を証する書面

ナンバープレート

(管轄変更の場合のみ)


※ お客様の状況によっては、
追加書類が必要になります。
(4) 軽自動車の名義変更をし、
お客様へ、車検証等を
郵送します。



◆ 郵送先 ◆


書類の郵送先は、次の通りです。

あて先
〒650-0011
神戸市中央区下山手通2-13-3
建創ビル 8階 42号室

ファイル行政書士事務所




◆ お申込み ◆


インターネットで、簡単に、
お申込みしていただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心してご依頼ください。


お申込み(軽自動車の名義変更)





次はどのページをご覧になりますか?

普通車
● 車庫証明

車庫証明は、警察署で手続きします。
平日の日中に、2度行きます。
その費用や必要書類などを、
初心者向けに解説。
● 『車庫証明』の書き方

初心者向けに、
申請書、所在図・配置図、承諾書
などの書き方を、解説。
記入例もあります。
軽自動車
(排気量660cc以下)
● 車庫届出

軽自動車は、『車庫証明』ではなく、
『車庫届出(とどけで)』をします。
こちらの方が簡単で、費用も安いです。
● 住所変更(軽自動車)

引越しをした時は、
車検証の住所変更手続きをします。
管轄が変わる場合は、
ナンバープレートも交換します。
● 氏名変更(軽自動車)

結婚・養子縁組などで、
氏名が変わった場合は、
車検証の氏名変更手続をします。
その他





〒650-0011
兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
 建創ビル 8階 42号室

ファイル行政書士事務所のTOPへ