ファイル行政書士事務所


事務所
料金表
依頼する
お問合せ



軽自動車の車庫届出




◆ 車庫の届出 ◆


よく誤解されがちですが、
軽自動車に、『車庫証明』は必要ありません。
その代わり、地域によっては、
車庫の届出』が必要です。
こちらの方が、簡単で、費用も安いです。

車の種類
必要な手続
普通車
車庫証明
軽自動車
車庫の届出




◆ サンプル ◆


軽自動車の届出書類と、
ステッカー(保管場所標章)のサンプルです。

※ 車庫証明ではないので、
『証明書』という文言がありません。

軽自動車の車庫届出書類とステッカー(実物サンプル)



◆ 届出が必要な場合 ◆


軽自動車の新規運行時や、
駐車場の変更時
に、
『車庫の届出』が必要です。
これは、法律で義務とされています
(車庫法5条、7条1項)。

届出が必要な場合
具体例
新規運行時
新車を購入した
駐車場の変更時
駐車場が変わった




◆ 届出が必要な地域 ◆


軽自動車のすべてが、
『車庫の届出』をする必要はなく、
一部地域のみ、義務付けられています。
(車庫法附則2項、車庫法施行令附則2項2号、別表第2)

兵庫県では、次のとおり。

使用の本拠
軽自動車の
車庫届出
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、姫路市、明石市、加古川市
兵庫県で、
上記以外の地域
×


たとえば、神戸市は、
軽自動車の『車庫届出』が必要ですが、
篠山市では、不要です。



◆ 罰則 ◆


(1)軽自動車の新規運行時と、
(2)駐車場の変更時は、15日以内に、
『車庫の届出』をしなければなりません。
(車庫法5条、7条1項)

『車庫の届出』を怠ると、10万円以下の罰金
になります。
(車庫法17条3項1号)



◆ 手続きの場所 ◆


軽自動車の『車庫の届出』は、
駐車場を管轄する警察署にします。

どの警察署なのかは、
次のとおりです。
(神戸ナンバーの場合)

駐車場の場所
警察署
神戸市
中央区

生田警察署


葺合警察署


神戸水上警察署


※ 具体的な管轄は、
クリックで確認できます。
灘区
東灘区
兵庫区
長田区
垂水区
須磨区
西区
北区
芦屋市
西宮市
尼崎市
伊丹市
川西市
宝塚市
明石市




◆ 受付時間 ◆


兵庫県の場合は、次の通りです。

月〜金
 午前
時〜午後

受付は、平日の日中のみです。
土・日・祝や年末年始(12/29〜1/3)は
受付していません。
また、警察署によっては昼休みがあります。
ご注意ください。



◆ 費用 ◆


警察への納付金が必要です。
収入証紙を購入し、
書類に貼り付ける形で納付します。

支払う相手
金額
警察署
・保管場所標章交付手数料
500
(兵庫県の場合)


※ 収入印紙(国)ではなく、
収入証紙(都道府県)です。
通常は、警察署内で販売しています。

兵庫県収入証紙



◆ 日数 ◆


最短で、2

届出の翌日以降に、
ステッカーが交付されます。

※ ただし、土日祝は受付がお休み。
また、警察署により、昼休みがあるので、
ご注意ください。



◆ 行政書士に依頼する場合 ◆


軽自動車の『車庫の届出』は、
平日の日中に、警察署へ
行かなければなりません。
お仕事などでお忙しくて、
お困りの方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、
手続きの代行をしています。

低価格分かりやすい
のが、当事務所の特徴です。

駐車場所
報酬
(税別)
実費

神戸市
中央区

3,000
送料
370


警察署への納付金
500

神戸市
中央区
灘区
東灘区
兵庫区
長田区

4,000

神戸市
垂水区
西区

西宮市
尼崎市
芦屋市
宝塚市
伊丹市
明石市


5,000


書類は、お客様に作成して頂きます。
書き方などは、アドバイスしますので、
安心してご依頼ください。


◆ オプション ◆

行政書士が書類を作成する場合は、
追加料金2,000かかります。





ご用意していただく書類

書類は、A4の用紙に印刷して、ご記入下さい。
プリンターをお持ちでない方は、
郵送しますので、お申し出ください。

分からない点は、お気軽に
お問合せください。


★ 自動車保管場所届出書・標章交付申請書(ダウンロード)

<当事務所に依頼される場合>
1ページ目のみ、印刷して、記入して下さい。
・押印は、不要です。

<ご自身で手続される場合>
1〜3ページを、印刷してください。
・ 3枚とも、記入が必要。書く内容は、まったく同じです。
3枚すべてに押印してください。


【車名・型式など】
車検証を見て、その通りに
書いて下さい。

【使用の本拠】
車検証を見て、その通りに
書いて下さい。

【保管場所】
駐車場の所在地を書きます。

【届出者】
車の使用者について書きます。

『住所・氏名』は、車検証の、使用者欄の通りに書いて下さい。

『印鑑』は、
個人 → 三文判でもOK。
(ただし、シャチハタなどのスタンプ印は、不可。)

法人 → 会社の実印(登記所届出印)。


軽自動車の保管場所届出書(記入例)


★ 所在図・配置図(ダウンロード)

※ 『所在図』は、手書きせずに、
地図のコピーでもOK。グーグルマップが、距離も測れて便利です。(距離の測り方は、こちら
※ 『配置図』は、
寸法を記入してください。

【手書きする場合】
所在図・配置図(記入例)


【地図添付する場合】
所在図・配置図(地図を添付する場合の記入例)


★ 貸主の承諾書(ダウンロード)

※ 駐車場が
他人所有の場合のみ必要です。
 ex.月極駐車場、分譲マンションの駐車場、親の土地

駐車場の貸主さんに、書いてもらってください。
※ 親も”他人”扱いになります。なので、親の土地に駐車している場合は、『親の承諾書』が必要です。

貸主の承諾書(記入例)


★ 自認書(ダウンロード)

※ 駐車場が
自己所有の場合のみ必要です。
 ex.自分の土地、自分の家(2階建)の1階ガレージ

車の使用者さんが、自分で書きます。

『届出書』に押したハンコと同じものを、押してください。


自認書(記入例)


★ 委任状(ダウンロード)


<当事務所に依頼される場合>
委任状を作成し、
押印してください。
これにより、届出書への押印が不要になります。

印鑑は、
・個人 → 三文判でOK(ただし、シャチハタなどのスタンプ印は不可)
・法人 → 会社実印(登記所届出印)


<ご自身で手続される場合>
委任状は、不要です。


委任状(記入例)

車検証のコピー

軽自動車の場合、『車検証のコピー』も提出するように、警察署から言われます。普通車の場合は不要なので、忘れがちです。ご準備をよろしくお願いします。

公共料金の領収書など

使用の本拠』と『住所』が異なる場合のみ、必要です。

<具体例>
単身赴任先で車を使用している場合。
・ 会社の支店で車を使用している場合。

本当に、その場所で車を使ってるのか確認するため、使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)での公共料金の領収書などが必要になります。

<追加書類>
使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)における、次の書類のいずれか

・ 電話、ガス、水道、家賃等の領収書
・ 使用の本拠を宛先として配達された郵便物




◆ 一覧表 ◆


当事務所に依頼される場合の
必要書類一覧です。

必要書類
駐車場は、誰の所有か?
他人所有
(ex.月極駐車場、
分譲マンション駐車場、
親の土地)
自己所有
(ex. 自分の土地、
自分の家<2階建>の
1階ガレージ)
自動車保管場所届出書
(1通)
・標章交付申請書
(2通)


※ 当事務所に依頼される場合は、
1ページ目のみでOKです。
×
×
委任状

※ 当事務所に依頼される場合、
委任状に押印していただくことで、
届出書への押印が不要になります。
車検証のコピー

※ 忘れがちなのでご注意下さい
公共料金の領収書など
(ex.電気・ガス・水道・電話代の領収書)


『住所』と『使用の本拠』が
異なる場合
のみ。
(ex. 会社の支店で車を使用する場合、
支店のガス代領収書)




◆ 書類の書き方 ◆


書類の様式は異なりますが、
『車庫証明』と書く内容は同じです
なので、下のページを参考にしてください。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。

車庫証明の書き方



◆ 書類の訂正方法 ◆


書類の書き間違えもあると思います。
その場合は、
間違った箇所に、二重線を引いて、
ハンコを押して
ください。そして、
近くに正しい文字を書いて下さい。

書き間違えた場合の、訂正方法

※ ハンコは、個人の場合は、
認印でもOK。
法人の場合は、
法人の実印を押してください。



◆ 手続の流れ ◆


お客様
当事務所
(1)下のフォームから、
お申込み下さい。

お申込み(軽自動車の車庫届出)
(2) 確認メール
お送りします。
(3) 料金の振込と、
書類の郵送を、
お願いします。


【料金】

報酬
3,0005,000
(税別)


送料
370


警察への納付金
500


※ オプション
行政書士が書類作成する場合、
+2,000(税別)



【郵送する書類】

・自動車保管場所届出書
(1通)

・保管場所標章交付申請書
(2通)

・所在図・配置図

・貸主の承諾書
(駐車場が他人所有)

・自認書
(駐車場が自己所有)

・委任状

車検証のコピー


※ 『住所』と『使用の本拠』が異なる場合は、
公共料金領収書
または郵便物


(具体例)
支店で車を使用している場合は、
支店の電話料金領収書など
(4) 車庫の届出をして、
お客様へ、標章などを
郵送します。



◆ 郵送先 ◆


書類の郵送先は、次の通りです。

あて先
〒650-0011
神戸市中央区下山手通2-13-3
建創ビル 8階 42号室

ファイル行政書士事務所




◆ お申込み ◆


インターネットで、簡単に、
お申込みしていただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心してご依頼ください。


お申込み(軽自動車の車庫届出)





次はどのページをご覧になりますか?

普通車
● 車庫証明

車庫証明は、警察署で手続きします。
平日の日中に、2度行きます。
その費用や必要書類などを、
初心者向けに解説。
● 『車庫証明』の書き方

初心者向けに、
申請書、所在図・配置図、承諾書
などの書き方を、解説。
記入例もあります。
軽自動車
(排気量660cc以下)
● 名義変更(軽自動車)

軽自動車の名義変更は、
軽自動車検査協会でします。
その手続きを、初心者向けに解説。
● 住所変更(軽自動車)

引越しをした時は、
車検証の住所変更手続きをします。
管轄が変わる場合は、
ナンバープレートも交換します。
● 氏名変更(軽自動車)

結婚・養子縁組などで、
氏名が変わった場合は、
車検証の氏名変更手続をします。
その他




〒650-0011
兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
 建創ビル 8階 42号室

ファイル行政書士事務所のTOPへ