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車の種類
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必要な手続
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普通車
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車庫証明
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軽自動車
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車庫の届出
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軽自動車の届出書類と、
ステッカー(保管場所標章)のサンプルです。
※ 車庫証明ではないので、
『証明書』という文言がありません。
軽自動車の新規運行時や、
駐車場の変更時に、
『車庫の届出』が必要です。
これは、法律で義務とされています
(車庫法5条、7条1項)。
届出が必要な場合
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具体例
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新規運行時
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新車を購入した
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駐車場の変更時
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駐車場が変わった
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軽自動車のすべてが、
『車庫の届出』をする必要はなく、
一部地域のみ、義務付けられています。
(車庫法附則2項、車庫法施行令附則2項2号、別表第2)
兵庫県では、次のとおり。
使用の本拠
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軽自動車の
車庫届出 |
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、姫路市、明石市、加古川市 |
〇
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兵庫県で、
上記以外の地域 |
×
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たとえば、神戸市は、
軽自動車の『車庫届出』が必要ですが、
篠山市では、不要です。
(1)軽自動車の新規運行時と、
(2)駐車場の変更時は、15日以内に、
『車庫の届出』をしなければなりません。
(車庫法5条、7条1項)
『車庫の届出』を怠ると、10万円以下の罰金
になります。
(車庫法17条3項1号)
軽自動車の『車庫の届出』は、
駐車場を管轄する警察署にします。
どの警察署なのかは、
次のとおりです。
(神戸ナンバーの場合)
駐車場の場所
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警察署
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神戸市
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中央区
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灘区
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東灘区
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兵庫区
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長田区
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垂水区
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須磨区
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西区
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北区
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芦屋市
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西宮市
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尼崎市
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伊丹市
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川西市
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宝塚市
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明石市
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兵庫県の場合は、次の通りです。
月〜金
午前9時〜午後5時
受付は、平日の日中のみです。
土・日・祝や年末年始(12/29〜1/3)は
受付していません。
また、警察署によっては昼休みがあります。
ご注意ください。
警察への納付金が必要です。
収入証紙を購入し、
書類に貼り付ける形で納付します。
支払う相手
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金額
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警察署
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・保管場所標章交付手数料
500円 (兵庫県の場合) |
※ 収入印紙(国)ではなく、
収入証紙(都道府県)です。
通常は、警察署内で販売しています。
最短で、2日
届出の翌日以降に、
ステッカーが交付されます。
※ ただし、土日祝は受付がお休み。
また、警察署により、昼休みがあるので、
ご注意ください。
軽自動車の『車庫の届出』は、
平日の日中に、警察署へ
行かなければなりません。
お仕事などでお忙しくて、
お困りの方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、
手続きの代行をしています。
低価格で分かりやすい
のが、当事務所の特徴です。
駐車場所
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報酬
(税別) |
実費
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神戸市の 中央区 |
3,000円
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送料
370円 警察署への納付金 500円 |
神戸市の 中央区 灘区 東灘区 兵庫区 長田区 |
4,000円
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神戸市の 垂水区 西区 西宮市 尼崎市 芦屋市 宝塚市 伊丹市 明石市 |
5,000円
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◆ オプション ◆
行政書士が書類を作成する場合は、 追加料金2,000円かかります。 |
★ 自動車保管場所届出書・標章交付申請書(ダウンロード) <当事務所に依頼される場合> ・1ページ目のみ、印刷して、記入して下さい。 ・押印は、不要です。 <ご自身で手続される場合> ・ 1〜3ページを、印刷してください。 ・ 3枚とも、記入が必要。書く内容は、まったく同じです。 ・ 3枚すべてに押印してください。 【車名・型式など】 車検証を見て、その通りに書いて下さい。 【使用の本拠】 車検証を見て、その通りに書いて下さい。 【保管場所】 駐車場の所在地を書きます。 【届出者】 車の使用者について書きます。 『住所・氏名』は、車検証の、使用者欄の通りに書いて下さい。 『印鑑』は、 個人 → 三文判でもOK。 (ただし、シャチハタなどのスタンプ印は、不可。) 法人 → 会社の実印(登記所届出印)。 |
★ 所在図・配置図(ダウンロード) ※ 『所在図』は、手書きせずに、地図のコピーでもOK。グーグルマップが、距離も測れて便利です。(距離の測り方は、こちら) ※ 『配置図』は、寸法を記入してください。 【手書きする場合】 【地図添付する場合】 |
★ 貸主の承諾書(ダウンロード) ※ 駐車場が他人所有の場合のみ必要です。 ex.月極駐車場、分譲マンションの駐車場、親の土地 ※ 駐車場の貸主さんに、書いてもらってください。 ※ 親も”他人”扱いになります。なので、親の土地に駐車している場合は、『親の承諾書』が必要です。 |
★ 自認書(ダウンロード) ※ 駐車場が自己所有の場合のみ必要です。 ex.自分の土地、自分の家(2階建)の1階ガレージ ※ 車の使用者さんが、自分で書きます。 ※ 『届出書』に押したハンコと同じものを、押してください。 |
★ 委任状(ダウンロード) <当事務所に依頼される場合> 委任状を作成し、押印してください。 これにより、届出書への押印が不要になります。 印鑑は、 ・個人 → 三文判でOK(ただし、シャチハタなどのスタンプ印は不可) ・法人 → 会社実印(登記所届出印) <ご自身で手続される場合> 委任状は、不要です。 |
★ 車検証のコピー 軽自動車の場合、『車検証のコピー』も提出するように、警察署から言われます。普通車の場合は不要なので、忘れがちです。ご準備をよろしくお願いします。 |
★ 公共料金の領収書など
※ 『使用の本拠』と『住所』が異なる場合のみ、必要です。 <具体例> ・ 単身赴任先で車を使用している場合。 ・ 会社の支店で車を使用している場合。 本当に、その場所で車を使ってるのか確認するため、使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)での公共料金の領収書などが必要になります。 <追加書類> 使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)における、次の書類のいずれか ・ 電話、ガス、水道、家賃等の領収書 ・ 使用の本拠を宛先として配達された郵便物 |
当事務所に依頼される場合の
必要書類一覧です。
必要書類
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駐車場は、誰の所有か?
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他人所有
(ex.月極駐車場、 分譲マンション駐車場、 親の土地) |
自己所有
(ex. 自分の土地、 自分の家<2階建>の 1階ガレージ) |
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〇
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〇
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〇
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〇
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〇
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×
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|
×
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〇
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〇
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〇
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車検証のコピー
※ 忘れがちなのでご注意下さい |
〇
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〇
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公共料金の領収書など
(ex.電気・ガス・水道・電話代の領収書)
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▲
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▲
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書類の様式は異なりますが、
『車庫証明』と書く内容は同じです
なので、下のページを参考にしてください。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
書類の書き間違えもあると思います。
その場合は、
間違った箇所に、二重線を引いて、
ハンコを押してください。そして、
近くに正しい文字を書いて下さい。
※ ハンコは、個人の場合は、
認印でもOK。
法人の場合は、
法人の実印を押してください。
お客様
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当事務所
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(2) 確認メールを
お送りします。 |
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(3) 料金の振込と、
書類の郵送を、 お願いします。 【料金】 報酬 3,000〜5,000円 (税別) 送料 370円 警察への納付金 500円 ※ オプション 行政書士が書類作成する場合、 +2,000円(税別) 【郵送する書類】 ・自動車保管場所届出書 (1通) ・保管場所標章交付申請書 (2通) ・所在図・配置図 ・貸主の承諾書 (駐車場が他人所有) ・自認書 (駐車場が自己所有) ・委任状 ・車検証のコピー ※ 『住所』と『使用の本拠』が異なる場合は、 公共料金領収書 または郵便物。 (具体例) 支店で車を使用している場合は、 支店の電話料金領収書など |
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(4) 車庫の届出をして、
お客様へ、標章などを 郵送します。 |
書類の郵送先は、次の通りです。
あて先
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〒650-0011
神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル 8階 42号室 ファイル行政書士事務所 |
普通車
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軽自動車
(排気量660cc以下) |
その他
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