ファイル行政書士事務所


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車庫証明



◆ 車庫証明とは? ◆


車庫証明とは、
駐車場が確保されている事を、
警察が証明
するものです。

路上駐車を防止するために、
設けられた制度です。

車庫証明(実物サンプル)



◆ 必要な場合 ◆


車の新規登録移転登録変更登録
をする場合は、
原則として、『車庫証明』が必要です。

車庫証明が必要
具体例
新規登録
新車を購入した
移転登録
(使用の本拠が変わる場合)
中古車を購入した
変更登録
(使用の本拠が変わる場合)
引越しをした




◆ 駐車場の場所 ◆


駐車場は、
使用の本拠から2km以内
でなければなりません。

(車庫法施行令1条1号)



◆ 使用の本拠 ◆


使用の本拠とは、
お車をお使いになる場所
のことです。

通常は、
個人 → 住民票の住所
法人 → 登記簿の本店

ただし、
単身赴任先や支店などで車を使っていれば、
そこが使用の本拠になります。

使用の本拠
個人

住民票の住所
(通常)

※ ただし、
単身赴任先などで車を使用している場合は、
単身赴任先
下宿先など

法人

登記簿の本店所在地
(通常)

※ ただし、
支店などで車を使用している場合は、
支店の所在地
出張所の所在地など




◆ 費用 ◆


警察書への納付金が必要です。
収入証紙を購入し、
申請書に貼り付けて、納付します。

金額

2,700
(兵庫県の場合)

<内訳>
・自動車保管場所証明申請手数料
2,200
・保管場所標章交付手数料
500



※ 収入証紙は、通常、
警察署の内部、または、すぐ近くの
交通安全協会
などで販売しています。

兵庫県収入証紙

※ 申請書の2枚目に、2,200円を、
4枚目に、500円を貼付けます。
良く分からなければ、証紙を貼らずに、
受付の人に渡せば、貼ってくれます。



◆ 日数 ◆


車庫証明は、警察署に申請してから
4で受取ることができます。

ただし、土・日・祝は受付が休みなので、
実際は、約1週間かかる
と考えた方が良いです。



◆ 引換票 ◆


車庫証明を申請すると、
受付の人から、引換票を渡されます。
そこに、具体的な交付予定日
書かれています。

引換票

後日、車庫証明を受け取りに行く時は、
この引換票を持っていきます。
印鑑も必要なので、忘れないように。



◆ 申請場所 ◆


車庫証明は、駐車場を管轄する警察署
に申請します。
申請時と受取時の、2行きます。

どの警察署かは、次の通り。
(神戸ナンバーの場合)

駐車場所
警察署
神戸市
中央区
生田警察署


葺合警察署


神戸水上警察署


※ 具体的な管轄は、
タップで確認できます。
灘区
東灘区
兵庫区
長田区
垂水区
須磨区
西区
北区
芦屋市
西宮市
尼崎市
伊丹市
宝塚市
明石市



◆ 受付日時 ◆


兵庫県の場合は、次の通りです。

月〜金
 午前
時〜午後

受付は、平日の日中のみです。
土・日・祝や
年末年始(12/29〜1/3)は
受付していません。
また、警察署によっては昼休みあり。
ご注意ください。



◆ 行政書士に依頼する場合 ◆


『車庫証明』は、平日の日中に、
2度、警察署へ行きます。
これは、お仕事などがあって、
困難な方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所で、代行をしています。

低価格分かりやすい
のが、特徴です。

駐車場所
報酬
(税別)
実費

神戸市
中央区

3,000
送料
370


警察署への納付金
2,700

神戸市
灘区
東灘区
兵庫区
長田区
須磨区


4,000

神戸市
垂水区
西区

西宮市
尼崎市
芦屋市
宝塚市
伊丹市
明石市


5,000


書類は、お客様に作成していだだきます。
書き方などは、行政書士がアドバイスします。
安心してご依頼ください。


◆ オプション ◆

お忙しい方や、
手間を省かれたい方のために、
行政書士が書類を作成します。
追加料金として、
2,000かかります。



ご用意していただく書類


書類は、A4の用紙に印刷して、
ご記入ください。
プリンターをお持ちでない方は、
郵送しますので、お申し出下さい。

分からない点は、お気軽に
お問合せください。

◆ ダウンロード ◆


★ 自動動車保管場所証明申請書(ダウンロード)


<当事務所に依頼される場合>
1ページ目のみ、印刷して、記入して下さい。
・押印は、不要です。

<ご自身で手続される場合>
1〜4ページを、印刷してください。
・ 4枚とも、記入が必要。書く内容は、まったく同じです。
4枚すべてに押印してください。


※ 押印について
 個人  認印でもOK(但し、シャチハタなどのスタンプ印は不可)
 法人 ⇒ 法人の実印(登記所届出印)

自動車保管場所証明申請書(サンプル)


★ 保管場所標章交付申請書(ダウンロード)


<当事務所に依頼される場合>
この用紙は、不要です。

<ご自身で手続される場合>
※ 1〜2ページを、印刷して下さい。
※ 1ページと2ページに、記入と、押印をしてください。


★ 所在図・配置図(ダウンロード)


所在図・配置図(サンプル)

※ 所在図は、
地図のコピーでもOK。
グーグルマップが距離も測れて便利です。
(距離の測り方は、こちら


所在図・配置図(サンプル2)

★ 貸主の承諾書(ダウンロード)

駐車場が他人所有の場合のみ必要。
(ex. 月極駐車場、分譲マンションの駐車場、親の土地)

※ ここは、親も”他人”扱いになります。
 よって、親の土地に駐車している場合は、『親の承諾書』が必要。

※ 作成日から3か月以内のもの

※ ここに記入した『使用期間』より前の日には、申請できません。使用期間中に、申請します。

貸主の承諾書(サンプル)

★ 自認書(ダウンロード)

駐車場が自己所有の場合のみ必要。
(ex. 自分の土地、自分の2階建て家屋の1階ガレージ部分)

※ 印鑑は、
『申請書』に押したのと同じものを、押して下さい。

自認書(サンプル)

★ 委任状(ダウンロード)


<当事務所に依頼される場合>

委任状を作成し、
押印してください。
これにより、申請書への押印が不要になります。

印鑑は、
・個人 → 三文判でOK(ただし、シャチハタなどのスタンプ印は不可)
・法人 → 会社実印(登記所届出印)


<ご自身で手続される場合>
委任状は、不要です。


委任状(サンプル)

『車検証』のコピー

※ 新車は、『完成検査終了証』のコピー。
※ 中古新規は、『一時抹消登録証明書』または『登録識別情報等通知書』のコピー。

※ 書類の記入内容を、行政書士にチェックして欲しい方は、上記のコピーをお送りください。これは、もし、誤記があると、その後の陸運支局での手続きで、受け付けてもらえない恐れがあるからです。
ご自身で、十分にチェックされる場合は、不要です。


公共料金の領収書など

使用の本拠』と『住所』が異なる場合のみ、必要です。

<具体例>
単身赴任先で車を使用している場合。
・ 会社の支店で車を使用している場合。

本当に、その場所で車を使ってるのか確認するため、使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)での公共料金の領収書などが必要になります。

<追加書類>
使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)における、次の書類のいずれか

・ 電話、ガス、水道、家賃等の領収書
・ 使用の本拠を宛先として配達された郵便物




◆ 一覧表 ◆


当事務所に依頼される場合の
必要書類の一覧です。

必要書類
駐車場は、誰の所有か?
他人所有
(ex.月極駐車場、
分譲マンションの駐車場、
親の土地)
自己所有
(ex.自分の土地、
自分の家<2階建>の1階ガレージ)
×
×
『車検証』のコピー

新車は、
『完成検査終了証』のコピー。

中古新規は、
『一時抹消登録証明書』または『登録識別情報等通知書』のコピー。

※ チェックが必要な方のみ
公共料金の領収書など

『住所』と『使用の本拠』が異なる場合のみ
(ex. 支店で車を使用する場合は、支店の電気代領収書など)




★ 車庫証明の書き方 ★


お客様が、お書きになる時の
参考にしてください。
分からない点は、
行政書士がアドバイスします


車庫証明の書き方


◆ 書類の訂正方法 ◆


書類の書き間違えもあると思います。
その場合は、
間違った箇所に、二重線を引いて、
ハンコを押して
ください。そして、
近くに正しい文字を書いて下さい。

書き間違えた場合の、訂正方法

※ ハンコは、個人の場合は、
認印でもOK。
法人の場合は、
法人の実印を押してください。



◆ 手続の流れ ◆



お客様
当事務所
(1)下のフォームから、
お申込み下さい。

お申込み(車庫証明)
(2) 確認メール
をお送りします。
(3) 料金の振込と、
書類の郵送を、お願いします。


【料金】

報酬
3,000
5,000
(税別)


送料
370


警察への納付金
2,700


※ オプション
行政書士が書類作成 2,000(税別)


【郵送する書類】

・自動車保管場所証明申請書
(2通)
・保管場所標章交付申請書
(2通)
・所在図・配置図

・貸主の承諾書
(駐車場が他人所有の場合のみ)
・自認書
(駐車場が自己所有の場合のみ)
・委任状



※ チェックが必要な場合のみ
車検証のコピー
(新車は、
完成検査終了証のコピー。
中古新規は、
一時抹消登録証明書または
登録識別情報等通知書のコピー)


※ 『住所』と『使用の本拠』が異なる場合は、使用の本拠での
公共料金領収書または郵便物

(具体例)
会社の支店で車を使用す場合は、
支店の電話料金領収書など
(4) 車庫証明を取得して、
お客様へ郵送します。




◆ 郵送先 ◆


書類の郵送先は、次の通りです。

あて先
〒650-0011
神戸市中央区下山手通2-13-3
建創ビル 8階 42号室

ファイル行政書士事務所




◆ お申込み ◆


インターネットで、簡単に、
お申込みしていただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心してご依頼ください。


お申込み(車庫証明)





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普通車
● 『車庫証明』の書き方

初心者向けに、
申請書、所在図・配置図、承諾書
などの書き方を、解説。
記入例もあります。
軽自動車
(排気量660cc以下)
● 車庫届出

軽自動車は、『車庫証明』ではなく、
『車庫届出(とどけで)』をします。
こちらの方が簡単で、費用も安いです。
● 名義変更(軽自動車)

軽自動車の名義変更は、
軽自動車検査協会でします。
その手続きを、初心者向けに解説。
● 住所変更(軽自動車)

引越しをした時は、
車検証の住所変更手続きをします。
管轄が変わる場合は、
ナンバープレートも交換します。
● 氏名変更(軽自動車)

結婚・養子縁組などで、
氏名が変わった場合は、
車検証の氏名変更手続をします。
その他




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兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
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