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車庫証明が必要
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具体例
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新規登録
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新車を購入した
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移転登録
(使用の本拠が変わる場合) |
中古車を購入した
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変更登録
(使用の本拠が変わる場合) |
引越しをした
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駐車場は、
使用の本拠から2km以内
でなければなりません。
(車庫法施行令1条1号)
使用の本拠とは、
お車をお使いになる場所
のことです。
通常は、
個人 → 住民票の住所
法人 → 登記簿の本店
ただし、
単身赴任先や支店などで車を使っていれば、
そこが使用の本拠になります。
使用の本拠
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個人
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住民票の住所 (通常) ※ ただし、 単身赴任先などで車を使用している場合は、 単身赴任先 下宿先など |
法人
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登記簿の本店所在地 (通常) ※ ただし、 支店などで車を使用している場合は、 支店の所在地 出張所の所在地など |
金額
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2,700円 (兵庫県の場合) <内訳> ・自動車保管場所証明申請手数料 2,200円 ・保管場所標章交付手数料 500円 |
車庫証明は、警察署に申請してから
約4日で受取ることができます。
ただし、土・日・祝は受付が休みなので、
実際は、約1週間かかる
と考えた方が良いです。
車庫証明を申請すると、
受付の人から、引換票を渡されます。
そこに、具体的な交付予定日が
書かれています。
後日、車庫証明を受け取りに行く時は、
この引換票を持っていきます。
印鑑も必要なので、忘れないように。
駐車場所
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警察署
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神戸市
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中央区
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灘区
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東灘区
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兵庫区
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長田区
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垂水区
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須磨区
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西区
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北区
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芦屋市
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西宮市
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尼崎市
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伊丹市
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宝塚市
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明石市
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『車庫証明』は、平日の日中に、
2度、警察署へ行きます。
これは、お仕事などがあって、
困難な方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所で、代行をしています。
低価格で分かりやすい
のが、特徴です。
駐車場所
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報酬
(税別) |
実費
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神戸市の 中央区 |
3,000円
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送料
370円 警察署への納付金 2,700円 |
神戸市の 灘区 東灘区 兵庫区 長田区 須磨区 |
4,000円
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神戸市の 垂水区 西区 西宮市 尼崎市 芦屋市 宝塚市 伊丹市 明石市 |
5,000円
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※ 書類は、お客様に作成していだだきます。
書き方などは、行政書士がアドバイスします。
安心してご依頼ください。
◆ オプション ◆
お忙しい方や、 手間を省かれたい方のために、 行政書士が書類を作成します。 追加料金として、 2,000円かかります。 |
★ 自動動車保管場所証明申請書(ダウンロード) <当事務所に依頼される場合> ・1ページ目のみ、印刷して、記入して下さい。 ・押印は、不要です。 <ご自身で手続される場合> ・ 1〜4ページを、印刷してください。 ・ 4枚とも、記入が必要。書く内容は、まったく同じです。 ・ 4枚すべてに押印してください。 ※ 押印について 個人 ⇒ 認印でもOK(但し、シャチハタなどのスタンプ印は不可) 法人 ⇒ 法人の実印(登記所届出印) |
★ 保管場所標章交付申請書(ダウンロード) <当事務所に依頼される場合> この用紙は、不要です。 <ご自身で手続される場合> ※ 1〜2ページを、印刷して下さい。 ※ 1ページと2ページに、記入と、押印をしてください。 |
★ 貸主の承諾書(ダウンロード) ※駐車場が他人所有の場合のみ必要。 (ex. 月極駐車場、分譲マンションの駐車場、親の土地) ※ ここは、親も”他人”扱いになります。 よって、親の土地に駐車している場合は、『親の承諾書』が必要。 ※ 作成日から3か月以内のもの ※ ここに記入した『使用期間』より前の日には、申請できません。使用期間中に、申請します。 |
★ 委任状(ダウンロード) <当事務所に依頼される場合> 委任状を作成し、押印してください。 これにより、申請書への押印が不要になります。 印鑑は、 ・個人 → 三文判でOK(ただし、シャチハタなどのスタンプ印は不可) ・法人 → 会社実印(登記所届出印) <ご自身で手続される場合> 委任状は、不要です。 |
★ 『車検証』のコピー ※ 新車は、『完成検査終了証』のコピー。 ※ 中古新規は、『一時抹消登録証明書』または『登録識別情報等通知書』のコピー。 ※ 書類の記入内容を、行政書士にチェックして欲しい方は、上記のコピーをお送りください。これは、もし、誤記があると、その後の陸運支局での手続きで、受け付けてもらえない恐れがあるからです。 ご自身で、十分にチェックされる場合は、不要です。 |
★ 公共料金の領収書など ※ 『使用の本拠』と『住所』が異なる場合のみ、必要です。 <具体例> ・ 単身赴任先で車を使用している場合。 ・ 会社の支店で車を使用している場合。 本当に、その場所で車を使ってるのか確認するため、使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)での公共料金の領収書などが必要になります。 <追加書類> 使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)における、次の書類のいずれか ・ 電話、ガス、水道、家賃等の領収書 ・ 使用の本拠を宛先として配達された郵便物 |
当事務所に依頼される場合の
必要書類の一覧です。
必要書類
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駐車場は、誰の所有か?
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他人所有
(ex.月極駐車場、 分譲マンションの駐車場、 親の土地) |
自己所有
(ex.自分の土地、 自分の家<2階建>の1階ガレージ) |
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自動車保管場所証明申請書
(2通) |
〇
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〇
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保管場所標章交付申請書
(2通) |
〇
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〇
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〇
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〇
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〇
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×
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×
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〇
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〇
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〇
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『車検証』のコピー
新車は、 『完成検査終了証』のコピー。 中古新規は、 『一時抹消登録証明書』または『登録識別情報等通知書』のコピー。 ※ チェックが必要な方のみ |
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公共料金の領収書など
※ 『住所』と『使用の本拠』が異なる場合のみ (ex. 支店で車を使用する場合は、支店の電気代領収書など) |
▲
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▲
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書類の書き間違えもあると思います。
その場合は、
間違った箇所に、二重線を引いて、
ハンコを押してください。そして、
近くに正しい文字を書いて下さい。
※ ハンコは、個人の場合は、
認印でもOK。
法人の場合は、
法人の実印を押してください。
お客様
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当事務所
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(2) 確認メール
をお送りします。 |
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(3) 料金の振込と、
書類の郵送を、お願いします。 【料金】 報酬 3,000〜5,000円 (税別) 送料 370円 警察への納付金 2,700円 ※ オプション 行政書士が書類作成 2,000円(税別) 【郵送する書類】 ・自動車保管場所証明申請書 (2通) ・保管場所標章交付申請書 (2通) ・所在図・配置図 ・貸主の承諾書 (駐車場が他人所有の場合のみ) ・自認書 (駐車場が自己所有の場合のみ) ・委任状 ※ チェックが必要な場合のみ ・車検証のコピー (新車は、 完成検査終了証のコピー。 中古新規は、 一時抹消登録証明書または 登録識別情報等通知書のコピー) ※ 『住所』と『使用の本拠』が異なる場合は、使用の本拠での 公共料金領収書または郵便物 (具体例) 会社の支店で車を使用す場合は、 支店の電話料金領収書など |
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(4) 車庫証明を取得して、
お客様へ郵送します。 |
書類の郵送先は、次の通りです。
あて先
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〒650-0011
神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル 8階 42号室 ファイル行政書士事務所 |
普通車
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軽自動車
(排気量660cc以下) |
その他
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