戸籍謄本の見方
◆ 戸籍とは ◆
戸籍とは、出生〜死亡までの身分関係
を、記録するものです。
たとえば、
いつ生まれたのか、
いつ結婚したのか
いつ死亡したのか
などです。
◆ 戸籍謄本と戸籍抄本 ◆
戸籍の証明書は、2種類あります。
種類
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記載される人
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戸籍謄本
(とうほん)
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戸籍の全員
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戸籍抄本
(しょうほん)
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一部の人のみ
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相続手続きでは、戸籍謄本を利用します。
誰が相続人か調べるために、
詳細な情報が必要だからです。
資格の登録手続きなどは、
戸籍抄本を利用します。
プライバシー保護のため、
本当に必要な情報のみ記載されます。
◆ 戸籍謄本のサンプル ◆
戸籍謄本には、戸籍の全員が記載
されています。
このサンプルを参考に、解説します。
◆ 戸籍謄本に記載される人 ◆
戸籍謄本には、
夫婦と、同氏の子が記載されます。
上の例で言うと、
田中太郎(夫)
田中花子(妻)
田中一郎(長男)
田中次郎(次男)
なので、孫やおばあちゃんがいても、
この戸籍謄本には入りません。
※ なお、昔の戸籍謄本には、
今よりも たくさんの人が記載されています。
なので、読み取りが難しいです。
◆ 筆頭者 ◆
ex.田中太郎
筆頭者とは、
戸籍謄本の一番上に記載されている人。
結婚の際に、氏を変えなかった人が
『筆頭者』になります。
通常は、父親が多いです。
なお、戸籍謄本を役所に請求する際、
『本籍』と『筆頭者』を記入します。
もし、『筆頭者』が分からなかったら?
住民票(本籍あり)を取得します。
そこに、筆頭者も記載されています。
◆ 本籍 ◆
ex.兵庫県神戸市中央区下山手通八丁目9番地
本籍とは、
戸籍が置かれている場所。
出生地が多いです。
でも、出生地でなくともよく、
自由に決めることができます。
皇居や甲子園球場を、
本籍にすることもできます。
なお、戸籍謄本を役所に請求する際、
『本籍』と『筆頭者』を記入します。
もし、本籍が分からなかったら?
住民票(本籍ありのもの)
を請求するとよいです。
◆ 戸籍事項欄 ◆
ex.【改製日】
平成19年2月10日
【改製事由】
平成6年法務省令
第51号附則第2条第1項による改製
戸籍事項欄には、
この戸籍が作られた原因
が記載されています。
サンプルの戸籍謄本は、
平成19年2月10日に作成
されたことが分かります。
その原因は、
平成6年の法改正。
これは、戸籍のコンピュータ化でした。
それまで、紙で管理されていたのが、
電子データ化されました。
また、縦書きだったのが、
横書きになりました。
◆ 身分事項欄 ◆
ex.【名】 太郎
【生年月日】 昭和10年1月1日
【父】 田中伝助
【母】 田中キヨ
【続柄】 長男
:
【婚姻日】昭和40年4月1日
【配偶者氏名】佐藤花子
【従前戸籍】
兵庫県神戸市中央区下山手通八丁目9番地
田中伝助
身分事項欄には、
出生・婚姻・死亡など、 その人が
生まれてから死亡するまでの身分関係
が記載されています。
これから、次のことが分かります。
太郎は、
田中伝助と田中キヨの間に生まれた。
誕生日は、昭和10年1月1日。
長男である。
昭和40年4月1日に、佐藤花子と結婚。
この戸籍が作られる前は、
田中伝助を筆頭者とする戸籍に入っていた。
なので、太郎について、
この戸籍に入る前の、
戸籍謄本が欲しければ、
(筆頭者)
田中伝助
(本籍)
兵庫県神戸市中央区下山手通八丁目9番地
と、交付申請書に記入して、
神戸市の区役所に請求します。
なお、記載順は、
(1)筆頭者
(2)配偶者
(3)子供<出生順>
◆ 発行日 ◆
一番最後に、
その戸籍謄本が発行された日が、
記載されています。
上の例では、平成25年7月17日
提出先によっては、
この発行日に期限があります。
例えば、銀行は、発行から1年以内
にしていることが多いです。
なので、昔に取得した謄本を
お持ちの方は、ご注意ください。
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戸籍謄本
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● 戸籍謄本とは
戸籍謄本の取得方法や費用など
初心者向けに、解説。
請求書の記入例もあります。
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● 法定相続情報一覧図
相続関係の図面に、
登記官のお墨付きを、つけたものです。
信用性が高いので、安心して利用できます。
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その他
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