ファイル行政書士事務所


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戸籍謄本



◆ 戸籍謄本 ◆


戸籍謄本は、
出生結婚死亡などの個人情報

が記載されている文書のことです。

たとえば、
いつ、生まれたのか、
誰と、結婚したのか、
いつ、死亡したのか
…などです。



◆ 謄本と抄本の違い ◆


戸籍を証明する文書としては、
・戸籍謄本(とうほん)
・戸籍抄本(しょうほん)
の2種類があります。

戸籍謄本(とうほん)は、
戸籍の全員が記載
されます。
相続手続では、相続人が誰か調べるのに、
詳細な情報が必要なので、こちらを使います。

戸籍抄本(しょうほん)は、
一部の人のみ記載
されます。
資格の登録手続きなどでは、
プライバシー保護のため、
こちらを使います。

種類
記載される人
サンプル
戸籍謄本
(とうほん)
全員
戸籍謄本のサンプル
戸籍抄本
(しょうほん)
一部の人
戸籍抄本のサンプル




◆ どこで取得するか ◆


戸籍謄本は、本籍のある役所
取得できます。


例えば、本籍が、
『兵庫県神戸市中央区下山手通八丁目9番地』
にある戸籍謄本は
神戸市の役所で、取得できます。
神戸市以外の役所(ex.東京の役所)
では、取得できません。


戸籍謄本は、本籍のある役所で取得する



◆ 本籍が不明の場合 ◆


もし本籍が分からなかったら?
住民票を取得します。

注意点としては、
住民票の交付請求書に
”本籍記載あり”
と記入すること。
そうすると、本籍が記載された
住民票を入手できます。

住民票(本籍・筆頭者の記載あり)



◆ 戸籍謄本交付請求書の書き方 ◆


戸籍は、本籍筆頭者で区別します。
なので、戸籍謄本の交付請求書には、
この2つを必ず書きます。

記入例は、次のようです。
(神戸市の場合。他の地域も、似た内容です。)

戸籍謄本の交付請求書(記入例)


この記入例で、分かりにくい用語を、
以下で解説します。

◆ 本籍 ◆


本籍は、
戸籍が置かれている場所
の事です。
出生地が多いです。
でも、本籍は自由に決められるので、
実家や婚姻時の新居とかにしてる場合もあります。


◆ 筆頭者 ◆


筆頭者とは、
戸籍の一番最初に記載されている人
です。
父親が多いです。
婚姻の際、氏を変えなかった人がなります。

たとえ筆頭者が死亡したとしても、
その戸籍の筆頭者は変わりません。
なので、戸籍謄本を請求する時は、
死亡した筆頭者の名前を書きます。


◆ 除籍(じょせき) ◆


死亡や婚姻などにより、
その戸籍からいなくなることを除籍といいます。

全員が除籍されて、誰もいなくなると、
除籍謄本になります。

この記入例では、
除籍謄本を請求する場合、
『除籍』欄をチェックします。


◆ 原戸籍(げんこせき) ◆


原戸籍とは、昔の戸籍謄本のことです。

戸籍謄本は、これまで法改正により
何度も作り変えられました。
最新のものを、単に『戸籍謄本』。
昔のものを、『原戸籍』といい、区別します。




◆ 取得できる人 ◆


プライバシー保護のため、
戸籍謄本を取得できる人は限定
されています。

原則として、
戸籍に記載されている人と、
その配偶者直系尊属直系卑属
第三者が、信用調査や興味本位で
取得することはできません。
(戸籍法10条1項)


例外として、
『正当な理由』があれば、
第三者にも認められます。
(戸籍法10条の2)

※ ただし、役所で、詳しい事情の説明や、
資料の提出を求められます。

戸籍謄本を取得できる人
具体例
戸籍に記載されている人
本人
配偶者
夫・妻
直系尊属
父・母・祖父・祖母
直系卑属
子・孫
正当な理由』がある人
遺産分割調停の申立のために、
が弟の戸籍謄本を請求


では、が、弟の戸籍謄本を取得できるか?

兄と弟が同じ戸籍に入っていれば、
取得できます
異なる戸籍なら、
取得できないのが原則です。

例外として、『正当な理由』があれば、
取得できます
例えば、兄と弟が共同相続人で、
遺産分割調停の申立に必要な場合です。



◆ 取得方法 ◆


戸籍謄本の取得方法は、
4つあります。

補足説明
役所に直接行く

本籍地の役所が近くなら、
一番無難な方法。

本籍地以外では、取得できないので
ご注意ください。

ex. 本籍地が神戸市の戸籍謄本は、
神戸市の役所でのみ取得できる。
東京の役所では、取得できません。


※ 請求書は、窓口にありますが、
本籍地役所のHPから
ダウンロードもできます。

戸籍謄本の請求(神戸市のHP)

郵送請求

本籍地の役所が遠い場合や、
忙しい場合に便利。

料金は、定額小為替で支払います。

定額小為替

郵便局で、購入します。
発行手数料は、1枚につき
100円。

ex. 450円の定額小為替を2枚買うと、
発行手数料は、200円。

定額小為替(ゆうちょ銀行のHP)

コンビニ

コンビニが近くにあるなら、便利。
ただし、
マイナンバーカードが必要

マイナンバーカード総合サイト


店員さんに、もらうのではなく、
自分で、マルチコピー機を操作して、
印刷します。
まず、液晶パネルの、最初のメニューで、
『行政サービス』を選択。
後は、画面の指示に従います。

操作方法(公式HP)


セブンイレブン(行政サービス)


ローソン(行政サービス)


ファミリーマート(行政サービス)


なお、取得できるのは、
最新の1のみ。

相続用を全部集めることは、できません。


電子申請

自宅から申請できます。
ただし、地域によって、条件があり、
使いにくいのが現状です。
(ex.神戸市は、クレジットカードが必要。
さいたま市は、申請はネットでできるけど、
受取は役所に行く必要あり。)


電子申請(神戸市のHP)


一般的には、
マイナンバーカード
ICカードリーダー
が必要です。

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また、取得できるのは、
最新の1のみ。

相続用を全部集めることは、できません。




◆ 戸籍謄本の料金 ◆


戸籍謄本の料金は、
地域や取得方法により、異なります。

参考までに、神戸市は、次のようです。

書類
料金
戸籍謄本
450
戸籍抄本
450
改製原戸籍謄本
(かいせいげんこせきとうほん)
750
除籍謄本
(じょせきとうほん)
750
戸籍の附票
(こせきのふひょう)
300

※ 神戸市は、コンビニで取得すると、150円割引。

※ 『戸籍の附票』とは、
住所の履歴の証明書のことです。
住民票は、
1つ前の住所しか分からないので、
もっとたくさんの履歴が欲しい場合に、
戸籍の附票が利用されます。



◆ 取得にかかる期間 ◆


最新の戸籍謄本(1通)を取得するには
1日〜1週間です。

窓口に行けば、即日交付してもらえます。
(書類に不備がない限り)

郵送請求の場合は、約1週間かかります。


相続手続きでは、亡くなられた方の、
出生〜死亡までの戸籍謄本が必要
です。
死亡時の戸籍謄本からさかのぼって、
出生時までたどっていきます。

1通では足りず、何通も必要になります。
また、請求する役所も、
通常は、複数になります。
これを全部集めるのは、
1週間〜1か月かかります。


戸籍謄本は、通常、複数の役所に請求する



◆ 昔の戸籍謄本 ◆


昔の戸籍謄本


昔の戸籍謄本の特徴は、次のようです。

手書きの旧字体
・孫・叔父叔母など、今よりも多数の人が、
同じ戸籍に入っている
・筆頭者ではなく、戸主を中心に作成
家督相続が原因で、
戸籍が改製(作り直し)されることがある

よって、現在の戸籍謄本よりも、
読み取りが難しい
です。

戸籍謄本
現在
文字
コンピュータ文字
手書き
(旧字体)
記載される人
夫婦と
同氏の子のみ
一族全員
(夫婦・子・孫・
祖父祖母
・叔父叔母など)
中心人物
筆頭者
戸主
家督相続
なし
あり
難易度
普通
難しい






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戸籍謄本
● 『戸籍謄本(とうほん)』の見方

戸籍謄本(とうほん)は、
戸籍の
全員が記載されます。
その見方を、初心者向けに解説。
● 『戸籍抄本(しょうほん)』の見方

戸籍抄本(しょうほん)は、
一部の人のみ記載されます。
その見方を、初心者向けに解説。
● 法定相続情報一覧図

相続関係の図面に、
登記官のお墨付きを、つけたものです。
信用性が高いので、安心して利用できます。
● 戸籍謄本のお取寄せ

行政書士が、戸籍謄本を代行取得します。
相続手続などで、ご利用ください。
その他





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兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
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