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行政書士報酬
(税別) |
実費
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5,000円 |
定款認証料 50,000円 電磁的記録の保存 300円 送料 370円 |
オプション
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行政書士が公証役場へ行く場合は、
追加料金 2,000円(税別) が必要です。 ※ 兵庫県と大阪府のみ対応 |
必要書類
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記入例
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★ 委任状(ダウンロード)
※発起人全員が、実印を押してください。 ※ 『氏名・住所』は、印鑑証明書と一語一句、全く同じに書いて下さい。 |
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★ 印鑑証明書 ※ 発起人全員の分が必要です。 ※ 3ヶ月以内のもの。 ※ 約300円/通。 ※ 印鑑登録した市町村で発行。 |
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★ 実質的支配者となるべき者の申告書(ダウンロード) ※ マネーロンダリングやテロに、株式会社が利用されるのを防止するためのものです。会社の実質的支配者の氏名・住所などを、申告していただきます。 ※ 実質的支配者とは? (1)株式の50%超を保有する人 (2)株式の25%超を保有する人 (3)事業活動に支配的な影響力を有する人 (4)代表取締役 (1)から順番にチェックして、該当すれば、その人が実質的支配者です。 <具体例> 田中さん 株式の80%所有 加藤さん 株式の20%所有 この場合、田中さんが実質的支配者です。 ※ 詳しくは、こちらのページをご覧ください。 ※ 書き方はアドバイスします。安心してご依頼ください。 |
書類の郵送先は、次の通り。
〒650-0011
神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル 8階 42号室 ファイル行政書士事務所 |
お客様向けのサンプルです。
(無料)。
取締役会なし
(役員は、1名以上) ※ 小規模向き |
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取締役会あり
(役員は、4名以上) ※ 中・大規模向き |
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※ 登記所のひな形をベースにしています。
※ 重要な部分は、黄色でマークしています。
※ 上記のひな形ではなく、
お客様のオリジナルでも構いません。
※ 分からない点は、
お気軽にお問合せください。
Q. | 定款の内容を、自分の好みにアレンジしてもらえますか? | ||||||||||||
A. | はい。 お客様のご希望に沿う形で、お作りします。 追加料金はかからないので、ご安心くださいませ。 |
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Q. | 『発起人(ほっきにん)』とは、どのような人ですか? | ||||||||||||
A. | 発起人とは、会社の設立企画者・出資者のことです。 もっと分かりやすく言うと、お金を出して会社を作った人達です。 例えば、田中太郎さんが100万円、田中花子さんが50万円を出して、 株式会社を作る場合。 田中太郎さんと田中花子さんが、発起人になります。 |
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Q. | 『取締役会』のない会社と、ある会社の、違いを教えてください。 | ||||||||||||
A. | 取締役会のない会社は、少規模向き。 役員は、1人でも設立できます。 取締役会のある会社は、中規模・大規模向きです。 役員は、4人以上必要です。 (取締役3人以上、監査役1人以上)
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Q. | 商号調査(しょうごうちょうさ)とは、何ですか? | ||||||||||||
A. | 商号調査とは、会社の設立予定地に、同じ名前の会社が存在しないか調べることです。 もし、同じ名前の会社があれば、会社を設立することはできません(商業登記法27条)。これは、取引相手が、混乱することを避けるためです。 インターネットでも、商号調査できます。 操作画面は、こんな感じです。 ◆ オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について(法務省のHP) なお、当事務所に電子定款作成をご依頼された場合、この商号調査も行います。 |
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Q. | 契印(けいいん)とは、何ですか? | ||||||||||||
A. | 契印とは、ページの継ぎ目に、印鑑を押すことです。 改ざん防止目的で、行います。 これにより、ページを継ぎ足したり、抜いたりすることを防ぎます。 ※ クリックで、拡大します。 |
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Q. | 発起人の『印鑑証明書』について、教えてください。 | ||||||||||||
A. | 公証役場へ行く時は、発起人全員の『印鑑証明書』を持参します。 これは、発起人の本人確認のためです。 (公証人法62の3第4項、60条、32条2項、28条2項) この印鑑証明書は、印鑑登録をした市町村で発行してもらいます。 郵送請求はダメで、窓口へ行く必要があります。 印鑑登録証が必要なので、忘れないようにしてください。 料金は、約300円 /1通です。 マイナンバーカードをお持ちの場合は、コンビニでも取得できます(対応地域のみ)。 なお、印鑑証明書は、3か月以内のものが必要です。 (平成17年2月9日 法務省民総第348号 通達) |
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Q. | 記録媒体(CD-R、USBメモリなど)について、教えてください。 | ||||||||||||
A. | 電子定款は、電子データ(PDFファイル形式)です。 これを、公証役場で受け取るために、 CD-R、または、USBメモリを持参します。 |
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Q. | 紙の謄本(2通)について、教えてください。 | ||||||||||||
A. | 電子定款の場合でも、紙の謄本を購入する場合があります。 その場合、実費は次の通りです。
<具体例> 紙の謄本2通を購入。 定款は、4ページの場合。 300円 + {700円+(20円×4)}×2通 =1,860円 |
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Q. | 電子定款を受けとる『公証役場』は、どこになりますか? | ||||||||||||
A. | 設立予定地の管轄内の公証役場になります(公証人法62条ノ2)。 たとえば、兵庫県で会社を設立する場合は、兵庫県内の公証役場です。 当事務所に依頼された場合、 お客様に最も近い公証役場をご案内します。 ◆ 公証役場 一覧 |
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Q. | 公証役場での手続きは、どのくらい時間がかかりますか? | ||||||||||||
A. | 通常は、30分以内に終了します。 |
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Q. | 電子定款の複製(バックアップ)方法を、教えてください。 | ||||||||||||
A. | 電子定款のCD-Rを見てみると、 1つのフォルダの中に3つのファイルが入っています。 そのフォルダごと、コピー&ペーストにより、 パソコンのHDD・CD-R・USBメモリ等へバックアップすれば良いです。 電子機器は、故障の恐れがあります。 なので、複数のバックアップをとることをお勧めします。 |
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Q. | 会社の印鑑(登記所届出印)は、いつ作ればよいですか? | ||||||||||||
A. | 会社の印鑑は、公証役場での定款認証後に作ることをおススメします。 なぜなら、会社の名前(商号)は、定款に記載しますが、 その定款の効力が生じるのは、公証役場での定款認証時だからです。 (会社法30条1項)
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Q. | 会社設立後、税務署などで『定款』の提出が必要と言われました。 電子定款の場合、どうすればよいですか? |
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A. | 次のような方法があります。
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ネットから、簡単に、お申込みいただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心して、ご依頼ください。
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