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実質的支配者となるべき者の申告書


◆ 定款認証の添付書類◆


2018年11月30日より、
公証役場で、株式会社の定款
認証
してもらうのに、
実質的支配者となるべき者の申告書
が必要になりました。



◆ 法的根拠◆


公証人法施行規則13条の4
犯罪収益移転防止法4条1項4号
暴力団対策法2条6号
国際テロリスト財産凍結法3条1項、4条1項



◆ 趣旨 ◆


マネーロンダリングやテロなどに、
株式会社制度が悪用されるのを防止
するためのものです。



◆ 実質的支配者とは? ◆


◆ 判断基準 ◆

実質的支配者の判断基準
(1)議決権50%超を保有する人
(2)議決権25%超を保有する人
(3)事業活動に支配的な影響力を有する人
(4)代表取締役


上記を、(1)から順番にチェックして、
該当すればその人が実質的支配者です。


◆ 具体例 ◆


田中一郎 80株
田中花子 20株



まず、一株一議決権の原則
(会社法308条1項本文)により、
次のように、読み替えます。

田中一郎 議決権80個 (80%)
田中花子 議決権20個 (20%)


それから、
(1)議決権50%超の人がいるか、見てみると、
田中一郎が、80%なので該当しますね。

よって、田中一郎が、実質的支配者です。


※ 該当する人がいれば、
それ以降の項目はチェックしません。



◆ 記入例 ◆


行政書士が、電子定款作成の
依頼を受けた場合の、記入例です。

実質的支配者となるべき者の申告書(記入例)


この記入例について、簡単に説明します。

◆ 公証役場名 ◆


ex. ○○公証役場

ここは、定款認証してもらう公証役場の名称を書きます。


◆ 公証人名 ◆


ex. 法務太郎

担当してくださる公証人の先生の名前を書きます。


◆ 商号 ◆


ex. ABC株式会社

設立する会社の名前を書きます。


◆ 年月日 ◆


ex. 令和元年6月1日

この申告書の作成日を書きます。


◆ 嘱託人住所 ◆


ex. 神戸市中央区下山手通2-13-3

行政書士が電子定款の作成依頼を受けた場合、
『嘱託人』は、行政書士になります。
よって、行政書士の事務所所在地を書きます。



◆ 嘱託人氏名 ◆


ex. 行政士郎

行政書士の名前を書きます。

そして、職印』を押します
これは、実際に、紙に押してもいいし、
PDFファイルに電子署名してもいいし、
どちらでもOKです。


◆ 実質的支配者となるべき者の該当事由 ◆


ex. (1)議決権50%超に、チェック

実質的支配者の判断基準に、どれを用いたのか。
チェックマークを入れます。


◆ 実質的支配者となるべき者の本人特定事項等 ◆


ここは、実質的支配者の住所・氏名などを書きます。

特に、気を付ける点は、次の通り。

◆ 議決権割合 ◆

ex. 80%

議決権割合は、株式数の割合と、考えれば良いです。
(∵一株一議決権の原則)


◆ 実質的支配者該当性の根拠資料 ◆

ex. 定款


『定款』に、各発起人の割当株数が記載されていれば、
定款を根拠資料
にできます。

たとえば、次のようです。

第27条 発起人の氏名,住所及び発起人が設立に際して引き受けた株式数は,次のとおりである。

兵庫県神戸市中央区下山手通10丁目9番8号 田中一郎 80株
兵庫県神戸市中央区下山手通10丁目9番8号 田中花子 20株



もし、定款に割当株数を記載せず、
『発起人の同意書』に記載していれば、
発起人の同意書が根拠資料になります。


◆ 暴力団員等該当性 ◆

ex. 非該当


暴力団員やテロリストに該当するか
しないかを書きます。



◆ 提出方法 ◆


この申告書の、公証役場への提出方法ですが、
当事務所では、次のようにしています。

(1)申告書をA4の用紙に印刷。
(2)下の欄を、お客様にご記入いただく。
(3)上の欄を、行政書士が記入。
(4)申告書を、スキャナで、PCに取り込み
(5)電子署名
(6)公証役場へ、メールで送付。



◆ 提出時期 ◆


この申告書は、早めに提出して欲しいと
公証役場から言われます。
定款案をチェックしてもらう段階で、
申告書も送って欲しいと言われたりします。
なので、早めに作成することをお勧めします。



◆ 合同会社は、不要 ◆


合同会社を設立する場合は、
『実質的支配者となるべき者の申告書』は、不要
なぜなら、合同会社の定款は、
そもそも公証人の認証が不要だからです。





次はどのページをご覧になりますか?

● はじめての電子定款

初心者向けに、
電子定款について説明しています。
● 定款の解説

初心者向けに、
定款の条文などを、解説しています。
● 公証役場の一覧

日本全国の公証役場の、
地図・住所などを掲載しています。
● 合同会社の電子定款

合同会社は、株式会社よりも
費用が安いのが特徴です。
● 電子定款の作成代行

行政書士が、電子定款を作成します。
マイナンバーカードやICカードリーダーは不要です。





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兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
 建創ビル 8階 42号室

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