実質的支配者となるべき者の申告書◆ 定款認証の添付書類◆2018年11月30日より、 公証役場で、株式会社の定款を 認証してもらうのに、 『実質的支配者となるべき者の申告書』 が必要になりました。 ◆ 法的根拠◆
◆ 趣旨 ◆
◆ 実質的支配者とは? ◆
◆ 判断基準 ◆
◆ 具体例 ◆田中一郎 80株 田中花子 20株 まず、一株一議決権の原則 (会社法308条1項本文)により、 次のように、読み替えます。 田中一郎 議決権80個 (80%) 田中花子 議決権20個 (20%) それから、 (1)議決権50%超の人がいるか、見てみると、 田中一郎が、80%なので該当しますね。 よって、田中一郎が、実質的支配者です。 ※ 該当する人がいれば、 それ以降の項目はチェックしません。 ◆ 記入例 ◆
◆ 公証役場名 ◆ex. ○○公証役場 ここは、定款認証してもらう公証役場の名称を書きます。 ◆ 公証人名 ◆
◆ 商号 ◆
◆ 年月日 ◆
◆ 嘱託人住所 ◆
◆ 嘱託人氏名 ◆
◆ 実質的支配者となるべき者の該当事由 ◆
◆ 実質的支配者となるべき者の本人特定事項等 ◆
◆ 議決権割合 ◆ex. 80%議決権割合は、株式数の割合と、考えれば良いです。 (∵一株一議決権の原則) ◆ 実質的支配者該当性の根拠資料 ◆ex. 定款
◆ 暴力団員等該当性 ◆ex. 非該当
◆ 提出方法 ◆
◆ 提出時期 ◆
◆ 合同会社は、不要 ◆
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