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食品衛生責任者


飲食店を開業するには、
食品衛生責任者』の資格が必要
です。
誤解されがちですが、
『調理師』の資格は、不要です。


◆ 食品衛生責任者とは ◆


お店の衛生面について責任を持つ人
のことです。
店長がなることが多いですが、
店長でなくとも構いません。
最低1は配置する必要があります。



◆ 資格の取得方法 ◆


◆ 原則 ◆

講習会を1受ければ取得できます。


◆ 例外 ◆

ただし、以下に該当する方は、
講習会を受けなくても

食品衛生責任者になれます。

免除される人
備考
調理師
国家資格
試験は、年1回
合格率75.1%(平成30年度・関西)
受験資格は、2年以上の実務経験
製菓衛生師
国家資格
試験は、年1回
合格率87.3%(平成30年度・関西)
受験資格は、製菓衛生師学校で1年以上修学、
または、2年以上の実務経験。
栄養士
国家資格
試験なし。
栄養士養成施設の卒業で資格が与えられる。
食鳥処理衛生管理者
食鳥処理衛生管理者資格取得講習会に参加した者。受講資格は、食鳥処理の業務に3年以上従事など。
食品衛生指導員
食品衛生指導員養成の課程を修了した者
上記のほか、医師・歯科医師・薬剤師・獣医師など


◆ 講習会 ◆


講習会の申込方法や開催日などは、
地域により異なります

兵庫県内では、次の6つです。

地域
主催者
(リンク先で日程などが分かります)
神戸市
西宮市
尼崎市
明石市
姫路市
兵庫県
(上記以外)




参考までに、
神戸市では次のようです。

◆ 開催日 ◆

1か月に、1回くらいです。

令和2年3月12日(木)
令和2年4月13日(月)
令和2年5月12日(火)
令和2年6月3日(水)

令和2年7月16日(木)
令和2年8月3日(月)
令和2年9月8日(火)
令和2年10月7日(水)

令和2年11月12日(木)
令和2年12月7日(月)


令和3年1月12日(火)
令和3年2月24日(水)
令和3年3月11日(木)


◆ 開催場所 ◆

三宮研修センター
神戸市中央区八幡通4丁目2−12


※ 神戸市役所の東向のビルです。



◆ 時間割 ◆

朝から夕方まで。途中で休憩あり。
講師の方の話を聴いたり、
ビデオを見たりするようです。

内   容
時   間
受   付
9:10〜 9:25
公衆衛生学
9:25〜10:25
衛生法規
10:25〜12:25
休   憩
12:25〜 13:15
食品衛生学
13:15〜 16:30
修了証の交付
16:30〜 16:45


◆ 受講資格 ◆

日本語が理解できる方。

この受講資格は、地域により様々です。
例えば、東京都の場合、
17歳以上という要件がありますが、
神戸市にはありません。


◆ 受講料 ◆

10,000
(テキスト代を含む)

神戸市は、以前は、8,000円だったのですが、
令和2年4月1日より、10,000円になりました。

他の地域も、10,000円のところが多いです。



◆ 受講の申込み ◆


【申込み方法】

神戸市の場合、
神戸市食品衛生協会の各支所
(区役所内にあります)
を、直接訪れて申し込みます。
電話・ネット・郵送は、ダメですね。
他の地域だと、郵送OKもあるようです。

※ 令和元年度 受講申込書(神戸市)


【受付時間】

月〜金
午前 9時〜12時
午後 1時〜5時


土日祝は、お休みです。
また、昼休みもあります。ご注意ください。


【受付場所】

神戸市食品衛生協会の各支所です。
区役所の衛生監視事務所内にあります。

お店の場所
講習会の申込先
東灘区
灘区
中央区
中央区役所 8階
東部衛生監視事務所内
神戸市食品衛生協会 東灘支所・灘支所・中央支所

兵庫区
長田区
須磨区
長田区役所 5階
西部衛生監視事務所内
神戸市食品衛生協会 西部支所

北区
北区役所
(鈴蘭台駅前再開発ビル 5階
北衛生監視事務所内
神戸市食品衛生協会 北支所


垂水区
垂水区役所
(レバンテ2番館 2階
垂水衛生監視事務所内
神戸市食品衛生協会 垂水支所


西区
西区役所 3階
西衛生監視事務所内
神戸市食品衛生協会 西支所




◆ よくある質問 ◆


Q. 複数店舗の食品衛生責任者を、
同一人物が兼任できますか?


A. 通常は、兼任できません
各店舗ごとに、専任の食品衛生責任者を選びます。

ただし、例外として兼任を認めるケースもあるようです。
(ex.同一ビルの3階と4階に店舗がある場合)
でも、あまり期待しない方が良いと思います。



Q. 店長以外でも、食品衛生責任者になれますか?

A. 店長以外でも、食品衛生責任者になれます

ただし、その人がお店を辞めると、
食品衛生責任者を新たに選任する必要があるので、
ご注意ください。



Q. 他の地域(ex.東京)で、
食品衛生責任者の資格を取りました。
神戸市でお店を開く場合でも、通用しますか?


A. 通用する可能性が高いです。

ただ、念のため役所に確認した方が良いですね。



Q. 食品衛生責任者の資格証は、いつもらえますか?

A. 講習会の当日に、もらえます。

講習会の最後に、
『修了証』が交付されますが、
これが、食品衛生責任者の資格証になります。

食品衛生責任者講習会修了証書


なお、調理師・製菓衛生師・栄養士などの
資格をお持ちの方は、
調理師・製菓衛生師・栄養士などの『免許証』が、
食品衛生責任者の資格証になります。




次はどのページをご覧になりますか?

飲食店の手続
● 飲食店営業許可

カフェ・レストラン・バー・居酒屋・スナック・クラブなど、
飲食店を開業する場合に必要です。
● 深夜酒類提供飲食店営業開始届

バー・居酒屋などで、
深夜(0時〜6時)に、お酒メインで
提供する場合に必要です。
● 風俗営業許可

スナック・クラブなどで、
『接待』(ex.お客さんの隣でお酌を続ける)する場合に、必要です。
● 従業者名簿

深夜酒類提供飲食店営業(ex. バー・居酒屋)、
風俗委営業(ex. スナック・クラブ)は、
『従業者名簿』の作成義務があります。
その他





〒650-0011
兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3
 建創ビル 8階 42号室

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