従業者名簿
居酒屋・バーなど、
『深夜酒類提供飲食店営業開始届』のお店、
スナック・クラブ・ラウンジ・キャバクラなど、
『風俗営業許可』のお店は、
従業者名簿の作成義務があります。
(風営法36条)
◆ ダウンロード ◆
当事務所が作成した、用紙と記入例です。
無料で、ダウンロードできます。
用紙
(A4サイズに印刷)
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記入例
(バーテン)
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記入例
(ホステス)
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◆ 罰則 ◆
・従業者名簿をお店に置いていない
・必要な記載をしていない
・虚偽の記載をした
これらの場合、
100万円以下の罰金になります。
(風営法53条3号)
※ 警察の立ち入り調査では、
まず、従業者名簿を見せるように
言われると思います。
なので、面倒がらずに、
ちゃんと作成しておくことが大切です。
◆ 解説 ◆
下のサンプルは、
ホステスさんを想定したものです。
このサンプルについて、
初心者向けに、解説していきます。
◆ 氏名 ◆
ex. たなか れいな
田中 玲奈
従業者の名前を書きます。
◆ 住所 ◆
ex. 〒650-0011
神戸市中央区下山手通7-8-9
住んでいる場所
(住民登録している場所)
を書きます。
◆ 性別 ◆
ex. 女
性別を書きます。
◆ 生年月日 ◆
ex. 1996年1月1日
誕生日を書きます。
◆ 採用年月日 ◆
ex. 2019年10月10日
従業者をお店に雇った日
を書きます。
◆ 退職年月日 ◆
ex. 空欄
初めは、空欄にしておきます。
もし、従業者が辞めたら、
退職日を書きます。
なぜ、退職日を書くかというと、
退職日から3年経過するまでの間は、
従業者名簿の保存義務があるからです。
(風営法施行規則106条)
◆ 従事する業務の内容 ◆
どんな仕事をしているか書きます。
詳しめに書いておくと、
警察から見た印象が良くなるかと思います。
◆ ホステス ◆
スナックやクラブで働くホステスさんの場合
(=風俗営業許可のお店)は、
次のように書きます。
ex.
客から注文を受けて、飲食物を座席まで配膳する。
継続してお酌したり、歓談などもする。
◆ バーテン ◆
バーで働くバーテンさんの場合
(=深夜酒類飲食店営業開始届のお店)は、
次のように書きます。
ex.
カウンターなどで客から注文を受けて、
カクテルなどの飲食物を提供する。
風営法の『接待』は、しない。
深夜届のお店は、
『接待』(ex.客の隣でお酌を続ける)はできないので、
それを明記しておくと良いです。
お店の種類
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接待
(ex.客の隣でお酌を続ける)
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風俗営業許可
(ex.スナック・クラブ)
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〇
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深夜酒類提供飲食店
営業開始届
(ex.居酒屋・バー)
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×
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◆ 国籍 ◆
ex. 日本
国籍を書きます。
もし、日本以外の場合(=外国籍)なら、
以下の項目も記載します。
外国籍のみ
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記入例
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在留資格
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日本人の配偶者等
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在留期間
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4年3月
(2022年7月10日まで)
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資格外活動の許可
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なし
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許可の内容
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未記入
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◆ 確認年月日 ◆
ex. 2019年10月10日
生年月日・国籍などを
確認した日を書きます。
◆ 確認書類 ◆
ex. 住民票記載事項証明書
生年月日・国籍などを、
どのような書類で確認したか
を書きます。
法令で認められている確認書類は、
次の通り。
(風営法内閣府令26条)
確認書類
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補足説明
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住民票記載事項証明書
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住民票の記載事項のうち、一部を抜粋したもの。
役所で、下記を記載したものを依頼してください。
・住所
・氏名
・男女の別
・生年月日
・本籍(都道府県名のみ)
※ 『本籍』は、都道府県名のみ(ex.兵庫県)にするのがポイント。これは、プライバシーを保護するためです。 |
旅券
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パスポートです。 |
官公庁の発行書類で、生年月日・本籍(都道府県名)の記載あるもの |
役所が発行した書類で、本籍地(都道府県名)の記載があるもの。
ex. 住民票(本籍の記載あるもの) |
在留カード
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日本に中長期滞在する外国人は、必ず所持している身分証明書。
これに、在留資格・在留期間などが記載されています。 |
資格外活動許可証
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たとえば、『興業』の在留資格で滞在している外国人が、スナックで従業員として働く場合、この許可証が必要。
『留学』や『短期滞在』などの在留資格では、夜のお店で働くことは、通常認められません。なぜなら、勉強や観光目的で日本に来ているのであって、その目的から大きく外れてしまうからです。
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特別永住者証明書
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特別永住者の方は、かなり高齢になられてるので、この書類を使うことは、稀だと思います。 |
日本人の場合は、
『住民票記載事項証明書』が、
理想的です。
∵ プライバシーの保護
でも、よく分からない人もいると思うので、
その場合は、
『住民票』でも、大丈夫です。
※ 必ず、”本籍”の記載あるものにして下さい。
書類
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『本籍』の記載例
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住民票記載事項証明書
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兵庫県
※ 都道府県名のみ記載。
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住民票
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兵庫県神戸市中央区下山手通7-8-9
※ すべて記載 |
外国籍の場合は、
通常、『在留カード』になると思います。
在留資格と在留期間は、
必ずチェックして下さい。
在留資格 ⇒ 留学・短期滞在などはダメ
在留期間 ⇒ 期間を経過してないか
◆ 保存義務 ◆
従業者名簿は、
従業者が辞めた場合でも、
退職後3年間は、
保存義務があります。
それと、
確認書類のコピーも、
一緒に保存してください。
(風営法施行規則106条・108条)
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● 風俗営業許可
スナック・クラブなどで、
接待(ex.お客さんの隣でお酌を続ける)
する場合に、必要です。
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