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従業者名簿


居酒屋・バーなど、
『深夜酒類提供飲食店営業開始届』のお店、
スナック・クラブ・ラウンジ・キャバクラなど、
『風俗営業許可』のお店は、
従業者名簿の作成義務があります。

(風営法36条)


◆ ダウンロード ◆


当事務所が作成した、用紙と記入例です。

無料で、ダウンロードできます。

用紙
(A4サイズに印刷)
従業者名簿(ダウンロード)
記入例
(バーテン)
記入例
(ホステス)
従業者名簿の記入例(深夜酒類提供飲食店)
従業者名簿の記入例(風俗営業)




◆ 罰則 ◆


・従業者名簿をお店に置いていない
・必要な記載をしていない
・虚偽の記載をした

これらの場合、
100万円以下の罰金になります。
(風営法53条3号)


※ 警察の立ち入り調査では、
まず、従業者名簿を見せるように
言われると思います。

なので、面倒がらずに、
ちゃんと作成しておくことが大切です。



◆ 解説 ◆


下のサンプルは、
ホステスさんを想定したものです。


従業者名簿の記入例(風俗営業)


このサンプルについて、
初心者向けに、解説していきます。


◆ 氏名 ◆


ex. たなか れいな
田中 玲奈

従業者の名前を書きます。


◆ 住所 ◆


ex. 〒650-0011
神戸市中央区下山手通7-8-9

住んでいる場所
(住民登録している場所)
を書きます。


◆ 性別 ◆


ex. 女

性別を書きます。


◆ 生年月日 ◆


ex. 1996年1月1日

誕生日を書きます。


◆ 採用年月日 ◆


ex. 2019年10月10日

従業者をお店に雇った日
を書きます。



◆ 退職年月日 ◆


ex. 空欄

初めは、空欄にしておきます。
もし、従業者が辞めたら、
退職日を書きます。

なぜ、退職日を書くかというと、
退職日から3年経過するまでの間は、
従業者名簿の保存義務があるからです。
(風営法施行規則106条)


◆ 従事する業務の内容 ◆


どんな仕事をしているか書きます。
詳しめに書いておくと、
警察から見た印象が良くなるかと思います。

◆ ホステス ◆


スナックやクラブで働くホステスさんの場合
(=風俗営業許可のお店)は、
次のように書きます。

ex. 客から注文を受けて、飲食物を座席まで配膳する。
継続してお酌したり、歓談などもする。



◆ バーテン ◆

バーで働くバーテンさんの場合
(=深夜酒類飲食店営業開始届のお店)は、
次のように書きます。

ex. カウンターなどで客から注文を受けて、
カクテルなどの飲食物を提供する。
風営法の『接待』は、しない。


深夜届のお店は、
『接待』(ex.客の隣でお酌を続ける)はできないので、
それを明記しておくと良いです。


お店の種類
接待
(ex.客の隣でお酌を続ける)
風俗営業許可
(ex.スナック・クラブ)
深夜酒類提供飲食店
営業開始届
(ex.居酒屋・バー)
×



◆ 国籍 ◆


ex. 日本

国籍を書きます。


もし、日本以外の場合(=外国籍)なら、
以下の項目も記載します。

外国籍のみ
記入例
在留資格
日本人の配偶者等
在留期間
43
2022710日まで)
資格外活動の許可
なし
許可の内容
未記入




◆ 確認年月日 ◆


ex. 2019年10月10日

生年月日・国籍などを
確認した日を書きます。



◆ 確認書類 ◆


ex. 住民票記載事項証明書


生年月日・国籍などを、
どのような書類で確認したか
を書きます。


法令で認められている確認書類は、
次の通り。
(風営法内閣府令26条)

確認書類
補足説明
住民票記載事項証明書
住民票の記載事項のうち、一部を抜粋したもの。

役所で、下記を記載したものを依頼してください。

・住所
・氏名
・男女の別
・生年月日
・本籍(都道府県名のみ)

『本籍』は、都道府県名のみ(ex.兵庫県)にするのがポイント。これは、プライバシーを保護するためです。
旅券
パスポートです。
官公庁の発行書類で、生年月日・本籍(都道府県名)の記載あるもの 役所が発行した書類で、本籍地(都道府県名)の記載があるもの。

ex. 住民票(
本籍の記載あるもの)
在留カード
日本に中長期滞在する外国人は、必ず所持している身分証明書。
これに、在留資格・在留期間などが記載されています。
資格外活動許可証
たとえば、『興業』の在留資格で滞在している外国人が、スナックで従業員として働く場合、この許可証が必要。

『留学』や『短期滞在』などの在留資格では、夜のお店で働くことは、通常認められません。なぜなら、勉強や観光目的で日本に来ているのであって、その目的から大きく外れてしまうからです。
特別永住者証明書
特別永住者の方は、かなり高齢になられてるので、この書類を使うことは、稀だと思います。



日本人の場合は、
『住民票記載事項証明書』が、
理想的です。
∵ プライバシーの保護

でも、よく分からない人もいると思うので、
その場合は、
『住民票』でも、大丈夫です。
※ 必ず、”本籍”の記載あるものにして下さい。

書類
『本籍』の記載例
住民票記載事項証明書
兵庫県

※ 都道府県名のみ記載。
住民票
兵庫県神戸市中央区下山手通7-8-9

※ すべて記載




外国籍の場合は、
通常、『在留カード』になると思います。

在留資格と在留期間は、
必ずチェックして下さい。

在留資格 ⇒ 留学・短期滞在などはダメ
在留期間 ⇒ 期間を経過してないか




◆ 保存義務 ◆


従業者名簿は、
従業者が辞めた場合でも、
退職後3年間は、
保存義務があります。

それと、
確認書類のコピーも、
一緒に保存してください。


(風営法施行規則106条・108条)





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深夜酒類提供飲食店営業開始届
● 飲食店営業許可

カフェ・レストランなどの
飲食店の開業に必要な許可です。
食品衛生責任者
● 食品衛生責任者

飲食店に、必ず必要な資格です。
1日で、取得できます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
● 深夜酒類提供飲食店営業開始届

バー・居酒屋などで、
深夜(0時〜6時)に、
お酒メインで提供する場合、必要です。
風俗営業許可
● 風俗営業許可

スナック・クラブなどで、
接待(ex.お客さんの隣でお酌を続ける)
する場合に、必要です。




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