風俗営業許可
◆ 許可が必要な場合 ◆
スナックやクラブなどで、ホステスさんが、
接待(ex.お客さんの隣でお酌を続ける)する場合は、
『
風俗営業許可』が必要です。
◆ 接待とは? ◆
『接待』とは、
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことです。
もう少し、詳しく言うと、
(1)特定の客またはグループに対して
(2)飲食行為に通常伴う役務の提供を超えるサービス
を行うことです。
これだけだと、よく分からないと思うので、
具体例を挙げます。
(以下は、警察庁通達の例示です)
『接待』にあたる場合
(風俗営業許可が必要)
|
『接待』にあたらない場合
|
・特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為 |
・お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為
・客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為
・これらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為 |
・特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為 |
・客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、
・不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為 |
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為 |
客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為 |
・特定の客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
・特定の客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為 |
・社交儀礼上の握手、酔客の開放のために必要な限度での接触等
・単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物・コート等を預かる行為等 |
以上が、警察庁通達の例示です。
もう少し身近なイメージで例えると、
スナックやクラブで、ホステスさんが客の隣でお酌を続けるのは、
『接待』にあたる、と思います。
よって、風俗営業許可が必要。
これに対して、
ガールズバーで、従業員が、カウンターからお酒を出すだけなら、
『接待』にはあたらない、と思います。
よって、風俗営業許可は、不要。
※ ただし、深夜0時以降もお酒メインで提供する場合は、
『深夜酒類提供飲食店営業開始届』が必要です。
なお、
『接待』にあたるか分からない微妙なケースは、
警察署の判断をあおぐことになります。
◆ 無許可営業 ◆
もし、無許可で、風俗営業をするとどうなるのか?
◆ 懲役・罰金 ◆
2年以下の懲役、または、200万円以下の罰金
になります。
(風営法49条1号、3条1項)
◆ 事例 ◆
実際に、スナックのママが逮捕された事例もあります。
そのお店は、
ボックス席あり・カラオケあり・
女性従業員2〜3名で、
客席にて、水割りを作ったり、
カラオケを勧めて拍手したり、
談笑をしていたそうです。
これは、『接待』にあたるので、
風俗営業の許可(警察で手続)
が必要です。
でも、ママは、その事を知らなくて、
飲食店営業の許可(保健所で手続)
のみで営業されてたようです。
警察の対応は、少し厳しいかなと思いますが、
『知らなかった』は、通らないので、
気を付けてください。
<参考リンク>
「接待」でスナックのママが逮捕され、
21日間拘留、罰金50万円(全国商工新聞)
◆ 手続きの流れ ◆
『風俗営業許可』の手続きの流れは、次のようです。
手続き
|
備考
|
(1)事前相談
|
申請前に、警察署へ相談に行きます。
気を付ける点など、アドバイスをもらいます。 |
(2)書類提出
|
申請書・図面などを作成します。
開店予定日の55日前までに、警察署へ提出します。 |
(3)お店の調査
|
担当者が、お店の調査に来ます。
細かい点まで指摘されることが多いので、対応できるように準備しておきます。
|
(4)営業許可
|
基準を満たしていれば、営業許可されます。
警察署で営業許可証などの交付を受けます。 |
◆ 日数 ◆
『風俗営業許可』の取得には、
申請から、約55日かかります。
※ なお、警察署に『風俗営業許可』申請をする前に、
保健所で『飲食店営業許可』を取得
しておく必要があります。
こちらは、約2週間かかります。
なので、全体として、約2〜3か月かかる
と考えた方が良いです。
手続き
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役所
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日数
|
飲食店営業許可
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保健所
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約2週間
|
風俗営業許可
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警察署
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約55日
|
◆ 警察署への納付金 ◆
『風俗営業許可(1号)』(ex.スナック・クラブなど)を
申請する場合は、
警察署へ、24,000円を納めます。
※ 兵庫県の場合です。
◆ 禁止地域 ◆
『風俗営業』が禁止されている地域があります。
(1)住居系の地域
(2)保護地域
これらの場所では、出店できません。
◆ 住居系の地域 ◆
都市計画法上の用途が住居系の地域は、
原則ダメです。
都市計画法上の用途
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風俗営業
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第1種低層住居専用地域
|
禁止
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第2種低層住居専用地域
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第1種中高層住居専用地域
|
第2種中高層住居専用地域
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田園住居地域
|
第1種住居地域
|
原則として、禁止
ただし、例外あり
(ex. 神戸市の国道2号線から30m以内は、OK)
|
第2種住居地域
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準住居地域
|
都市計画法上の用途は、
インターネットで調べることができます。
神戸市の場合は、以下のページから。
神戸市情報マップ(神戸市)
※ ただし、正確さに欠けるので、
あくまで参考図としての利用になります。
正確なものは、役所に直接行って調べます。
例えば、当事務所は、
神戸市中央区下山手通2丁目にあるのですが、
ここは、『商業地域』になっています。
住居系ではありません。
なので、『風俗営業』は、OKということになります。
◆ 保護地域 ◆
学校や病院などの近くも、ダメです。
施設
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地域
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第2種地域
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第3種地域
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第4種地域
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学校、図書館、保育所、認定こども園
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70m以内
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50m以内
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30m以内
|
病院、有床診療所
|
50m以内
|
30m以内
|
-
|
◆ 許可を受けられない人 ◆
以下に該当する方は、
『風俗営業』の許可を受けられません。
(風営法4条)
過去に、風営法の処分を受けた人、
前科のある人、破産した人などは、
ご注意ください。
『風俗営業』の許可を受けられない人
|
破産者で復権を得ない者
※ 法改正により、成年被後見人や被保佐人は、削除されました。これは、一律に、成年被後見人・被保佐人を欠格者とするのは、人権を侵害するもので、不当な差別につながるとの考えによるものです。 |
以下の刑に処せられ、その執行を終わり(ex.刑務所で刑期満了し出所した)、又は執行を受けることがくなった(ex.仮釈放され、残りの刑期を問題なく過ごした)日から5年を経過しない者
◆ 1年以上の懲役・禁錮 (重い刑)
・ 犯罪の種類は、問いません。
◆ 以下の罪で、1年未満の懲役・罰金 (軽い刑でもダメ)
・無許可営業、嘘をついて許可取得、名義貸しなどの、『風営法』違反
・わいせつ目的の、『刑法』犯
・賭博・営利目的誘拐に関する、『組織犯罪処罰法』違反
・売春目的勧誘などの、『売春防止法』違反
・児童買春・児童ポルノ所持などの、『児童買春・ポルノ禁止法』違反
・18歳未満の者を深夜に使用したなどの、『労働基準法』違反
・16歳未満の者を船員として使用するなどの、『船員法』違反
・暴行・脅迫して職業紹介するなどの、『職業安定法』違反
・15歳未満の児童を酒席で接待させるなどの、『児童福祉法』違反
・暴行・脅迫により船員派遣をするなどの、『船員職業安定法』違反
・外国人に不法就労させるなどの、『入国管理法』違反
・有害な業務に就かせる目的での労働者派遣による、『労働者派遣法』違反
・実習監理者が暴行により外国人に技能実習させるなどの、『外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律』違反
※ 5年を経過すれば、許可を受けられます(他の欠格事由などに該当しない限り)
※執行猶予の場合は、執行猶予期間を問題なく過ごせば、刑の言渡しが効力を失う(刑法27条)ので、その時点で、許可を受けられます(さらに5年経過しなくても良い)。 |
集団的、常習的に暴力的不良行為を行うおそれの者 |
アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
精神機能の障害により風俗営業の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 |
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者 など
※ 5年を経過すれば、許可を受けられます(他の欠格事由などに該当しない限り) |
※ 法人の場合は、
役員に、上記に該当する人がいるとダメです。
※ 未成年者(20歳未満)は、
原則、ダメです。
ただし、法定代理人(ex.両親)の許可を受けた場合、
相続の場合(ex. 風俗営業していた親が亡くなった)
は、OKです。
◆ 営業時間 ◆
◆ 原則 ◆
『風俗営業』の営業時間は、
原則として、
朝6時〜深夜0時まで
つまり、深夜0時には、お店を閉める
必要があります。
(風営法13条1項本文)
◆ 例外 ◆
例外として、ごく一部の地域では、
深夜1時までの風俗営業が認められています。
たとえば、兵庫県では、
次の場所です。
(兵庫県 風営法施行条例 4条2項)
|
深夜1時までOK
|
神戸市中央区
|
加納町3〜4丁目
中山手通1〜2丁目のうち、市道長田楠日尾線以南の地域
下山手通1〜2丁目
北長狭通1〜2丁目 |
神戸市兵庫区
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福原町
西上橘通1丁目及び2丁目
西橘通1丁目及び2丁目
西多聞通1丁目及び2丁目 |
尼崎市
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昭和通4丁目及び5丁目
昭和南通4丁目及び5丁目
神田北通2丁目から4丁目まで
神田中通2丁目から4丁目まで
神田南通1丁目 |
姫路市
|
坂元町
本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域
福中町
西二階町のうち市道城南29号線以西の地域
魚町
立町
塩町
十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域 |
◆ 深夜酒類提供飲食店営業との比較 ◆
バー・居酒屋などの、
『深夜酒類提供飲食店営業』であれば、
深夜0時以降も営業できます。
ただし、こちらは、”接待”ができません。
『風俗営業』との違いが、
少し分かりにくいので、
表にまとめてみると、次のようです。
|
深夜営業
(深夜0時〜朝6時)
|
接待
(ex.客の隣でお酌を続ける)
|
風俗営業
(ex.スナック、クラブ)
|
×
|
〇
|
深夜酒類提供
飲食店営業
(ex.バー、居酒屋)
|
〇
|
×
|
『風俗営業』と『深夜酒類提供飲食店営業』の
両方をすることは、通常、認められません。
なので、お店を始める前に、
『接待』と『深夜営業』のどちらを重視するのか、
お決めになる必要があります。
それによって、
役所の手続きや、お店の内装も変わってきます。
◆ お店の内部構造 ◆
『風俗営業』をする場合、
お店の内部構造について、規制があります。
これは、犯罪・迷惑行為の防止や、
未成年者を保護するための規制です。
お店の構造
|
備考
|
客室の床面積
|
<客室が1室のみ>
規制なし
<客室が複数ある>
1室あたり、和風は、9.5平方メートル以上。
和風以外は、16.5平方メートル以上。
|
客室の外観
|
お店の外部から、客室が見えないこと
(ex.シートなどで、窓を目隠しする。)
※ カーテンでは、不十分です。なぜなら、簡単に開けれるからです。
※ 目隠しシート
|
客室の内部
|
店内に、見通しを妨げる設備を設けない。
(ex.植木、カーテン、パーティションなどで、店内の見通しを妨げないようにする)
※ 高さ1mを超えるものは、置かないよう言われることが多いです。 |
設備
|
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けない。
(ex.女性の裸体のポスターなどを貼らない) |
客室の出入口
|
個室にカギを付けないこと。
ただし、屋外に通じる出入り口は、カギ付きでもOK。 |
照度
|
5ルクス以下にできない設備にすること。
※照度調整器(スライダックス)が、5ルクス以下にできる場合、撤去を求められるので、注意してください。
※照度計
ルクスの測定は、次のような器具を使います。
|
騒音・振動
|
騒音・振動が、条例で定める数値未満になる構造
※ 壁などは、防音仕様が望ましいです(特に、カラオケ機器を置く場合)。たとえば、 壁は、グラスウールの防音材を入れる。窓は、 二重サッシにするなど。 |
お店の入口
|
『18歳未満の方の入店はお断り』の掲示をします。
※ 紙ではなく、プラスチック製など丈夫なもの
|
料金メニュー
|
お客さんから見やすいように、料金メニューを表示します。
※ こちらは、紙でもOK
※ 『20歳未満の人へは、酒・たばこを提供しません。』との文言を入れておくと、警察から見た印象が良くなります。 |
◆ 禁止行為 ◆
『風俗営業』をする場合、以下の行為が禁止されます。
近隣に迷惑をかけないように、また、
未成年者を保護するための、規制です。
禁止行為
|
× 客引き |
× 客引きのため、道路で立ちふさがるなど |
× 18歳未満の者に、接待(ex.お客さんの隣でお酌を続けるなど)させること。
※ 例えば、17歳の女子高生に、ホステスはさせられません。 |
× 午後10時〜午前6時に、18歳未満の者に、接客業務(ex.客席まで飲み物を運ぶなど)をさせること。
※ 例えば、午後10時以降は、17歳の女子高生に、ウエイトレスはさせられません。 |
× 18歳未満の者を、客として立ち入らせること
※ お店の入口に、『18歳未満の方の入店はお断り』の掲示をします。 |
× 20歳未満の者に、酒・たばこを提供すること
※ 店内に、『20歳未満の方へ酒・たばこを提供しません』と掲示しておくと、警察から見た印象が良くなります。
|
上記に違反すると、
懲役・罰金などの刑罰を受けます。
(風営法22条、50条1項4号、52条1号)
◆ 必要な書類 ◆
『風俗営業許可(1号)』(ex.スナック・クラブなど)の
必要書類は、次のようです。
※ 地域により異なるので、
開店予定地の警察署に、よく確認してください。
必要書類
|
備考
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申請書
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お店の名前・所在地、管理者の名前・住所、建物の構造・設備状況などを書きます。
※ 申請書の様式は、都道府県により異なります。
下は、兵庫県警が配布されているものです。
★ 記入例
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営業所の使用権原を疎明する書類
|
お店を利用する権利があることを証明する書類です。
・建物の賃貸借契約書のコピー
・建物の登記事項証明書など |
営業の方法
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営業時間・提供する飲食物・業務内容などを書きます。
※ できるだけ詳しく書くと、警察から見た印象が良くなります。
※ 下は、兵庫県警が配布されているものです。
★ 記入例
|
営業所の平面図
|
お店の図面を作成します。
・お店の平面図
・お店全体の求積図
・客室・調理室・その他の求積図
・照明器具の配置図
・音響機器の配置図
・備品の測定図
など。
※ どんな図面が必要かは、警察署により異なるので、電話・訪問するなどして、確認が必要です。
※ 建築士さんが作成した図面は、そのままでは利用できません。風営法用に、手直しする必要があります。
(ex.客室について、壁芯寸法→内法で測り直す)
※ 『飲食店営業許可』をとるために、保健所へ提出した図面よりも、寸法は、正確で詳しいものが必要です。
(ex.レーザー距離計・分度器などを使って、cm単位の正確な寸法を測る。)
<レーザー距離計>
最近は、USB充電式で、コンパクトなのもあり。
<デジタル分度器>
ステンレス製で丈夫。文字も大きくて見やすい。
※ 図面は、通常、CADソフトで作成します。
なぜなら、正確な寸法の図面を作成できるからです。
※ Jw-cadは、定番のCADソフトです。
無料で利用できます。
Jw_cad (フリーソフト)
|
営業所周囲の略図
|
お店周辺の地図です。
※ 保護対象施設(学校・図書館・病院など)との関係が分かるものが必要です。 |
住民票
|
<個人経営の場合>
・経営者の住民票
・管理者の住民票
(本籍あり、マイナンバーなし、外国人は、国籍あり)
<法人経営の場合>
・役員全員の住民票
・管理者の住民票
(本籍あり、マイナンバーなし、外国人は、国籍あり)
※ 上記の『管理者』とは、現場の責任者(ex.店長、支配人)のことです。
|
誓約書
|
※ 過去に、風俗営業を取り消されたことがない、とか、一定の犯罪を犯していない、などの誓約書です。
<個人経営の場合>
・経営者の誓約書
・管理者の誓約書
<法人経営の場合>
・役員全員の誓約書
・管理者の誓約書
|
登記されていないことの証明書
※ 令和元年12月14日より、
不要になりました。
|
※ 成年被後見人・被保佐人でないことを、登記官が証明する文書です。
※ 登記所(法務局)で取得できます。300円。
<個人経営の場合>
・経営者の証明書
・管理者の証明書
<法人経営の場合>
・役員全員の証明書
・管理者の証明書
|
市町村長の証明書
|
※ 準禁治産者、または、破産者(復権していないもの)でないことを、市町村長が証明する文書です。
※ 区役所で取得できます。600円。
<個人経営の場合>
・経営者の証明書
・管理者の証明書
<法人経営の場合>
・役員全員の証明書
・管理者の証明書
|
定款
|
※ 法人の場合のみ |
登記事項証明書
|
※ 法人の場合のみ
※ 登記所(法務局)で取得できます。600円くらい。 |
証明写真
|
管理者の証明写真(3×2.4cm)を2枚。
※ 6か月以内に撮影したもの
※ 無帽、正面、上三分身、無背景。
※ 裏面に、氏名・撮影年月日を記入
|
※ 上記以外に、追加書類が必要になる場合があります。
ex.用途地域が分かる書類
保健所の飲食店営業許可証のコピー
未成年者の場合は、法定代理人の許可書
ビルの場合は、フロアマップ
など
◆ 手続きする場所 ◆
『風俗営業許可』は、
お店の場所を管轄する警察署に、申請します
具体的にどの警察署なのかは、
『○○県 警察署 管轄』
などの用語で検索してみてください。
グーグル検索
当事務所の近辺だと、次のようです。
お店の場所
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申請先
|
神戸市の
中央区
|
|
灘区
|
|
東灘区
|
|
兵庫区
|
|
長田区
|
|
垂水区
|
|
須磨区
|
|
西区
|
|
北区
|
|
西宮市
|
|
尼崎市
|
|
芦屋市
|
|
宝塚市
|
|
伊丹市
|
|
明石市
|
|
◆ 『飲食店営業許可』との比較 ◆
風俗営業(ex.スナック、クラブなど)をするには、
『飲食店営業許可』
『風俗営業許可』
の2つとも、必要になります。
両者を比較すると、次のようです。
|
飲食店営業許可
|
風俗営業許可
|
法律の根拠
|
食品衛生法
|
風営法
|
目的
|
食の安全
(ex.食中毒が生じないように)
|
風紀の維持
(ex. 犯罪・迷惑行為の防止
未成年者の保護)
|
提出先
|
保健所
|
警察署
|
日数
|
約2週間
|
約55日
|
審査基準
|
普通
|
とても厳しい
|
◆ 手続の代行 ◆
スナック・クラブ・ラウンジ・キャバクラなどで、
『接待』(ex.客の隣でお酌を続ける)する場合は、
通常、次の2つの手続が必要です。
(1)飲食店営業許可(保健所の手続)
(2)風俗営業許可(警察署の手続)
この手続きを、行政書士が代行します。
料金は、次の通りです。
|
お店の場所
|
報酬
(税別)
|
実費
|
飲食店営業許可
(保健所)
|
神戸市
西宮市
尼崎市
芦屋市
宝塚市
伊丹市
明石市
|
20,000円
|
保健所への納付金
16,000円
|
風俗営業許可
(警察署)
|
40,000円
|
警察署への納付金
24,000円
(スナック・クラブなど)
|
※ 『風俗営業許可』のみでも、
ご依頼頂けます。
◆ お見積(無料) ◆
自分のお店は、どの許可が必要なのか、
また、料金は総額でいくらなのか、良く分からず、
不安に感じられる方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、
まず、お見積をお出ししています(無料)。
そのうえで、正式に依頼するか
ご検討くださればと思います。
また、ご質問も、ご遠慮なくなさってください。
次はどのページをご覧になりますか?
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● 従業者名簿
居酒屋・バー・スナック・クラブなどは、
『従業者名簿』の作成義務があります。
用紙ダウンロード・記入例つき。
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