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深夜酒類提供飲食店営業開始届
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深夜酒類提供飲食店営業開始届



◆ 必要な場合 ◆


バー・居酒屋などの飲食店が、
深夜0時〜6に、
お酒メインで営業
する場合は、
『深夜における酒類提供飲食店営業の開始届』
が必要です。

(風営法33条)


深夜酒類提供飲食店営業開始届(説明図)



◆ 届出する時期 ◆


開店予定日の10日前までに、
警察署へ届け出します。


※ なお、警察へ届出する前に、
保健所で、『飲食店営業許可』を
取得しておく必要があります。
(こちらは、約2週間かかります)

手続き
役所
日数
飲食店営業許可
保健所
2週間
深夜酒類提供飲食店営業開始届
警察署
10




◆ 警察署への納付金 ◆


『深夜酒類提供飲食店営業開始届』を
警察へ提出する際、
手数料は、必要ありません。

無料です。


<豆知識>

もし、『風俗営業許可』を取る場合は、
警察への手数料が必要です。
スナックやクラブなどは、
24,000円。
(兵庫県の場合)



◆ 届出が不要な場合 ◆


次のような営業スタイルの飲食店は、
『深夜酒類提供飲食店営業開始届』は、
不要です。


(1)深夜に営業しない
(2)お酒以外をメインに提供



◆ 深夜に営業しない ◆


たとえば、居酒屋のように、
お酒メインで提供していても、
深夜0時までにお店を閉めるなら、
届出は不要です。

(風営法33条1項参照)

深夜に営業しない場合は、届け出不要



◆ お酒以外がメイン ◆


ラーメン店・お好み焼き屋・ファミリーレストランなど、
お酒以外がメインの場合
(ex.ラーメン店は、ラーメンがメイン)は、
届出は不要です。

(風営法2条13項4号かっこ書き参照)


お酒以外がメインの場合は、届出不要




◆ 無届け ◆


『深夜酒類提供飲食店営業開始届』が必要なのに、
届出をしなかった場合、どうなるのか?

50万円以下の罰金になります。

(風営法54条6号、33条1項)



◆ 禁止地域 ◆


『深夜酒類提供飲食店営業』が
禁止される地域があります。
都市計画法上の用途が住居系の地域は、
原則ダメ
です。

都市計画法上の用途
深夜酒類提供飲食店営業
第1種低層住居専用地域
禁止
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第2種中高層住居専用地域
田園住居地域
第1種住居地域

原則として、禁止

ただし、例外あり。
(ex. 神戸市の国道2号線から30m以内は、OK)

第2種住居地域
住居地域



都市計画法上の用途は、
インターネットで調べることができます。
神戸市の場合は、以下のページから。

神戸市情報マップ(神戸市)

※ ただし、正確さには、やや欠けるので、
参考図としての利用になります。
正確なものが欲しい場合は、
役所に直接行って調べます。


例えば、当事務所は、
神戸市中央区下山手通2丁目
にあるのですが、
ここは、『商業地域』になっています。
住居系ではありません。

なので、『深夜酒類提供飲食店営業』は、
OKです。

都市計画法上の用途の地図



◆ 営業所の構造・設備 ◆


『深夜酒類提供飲食店営業』をする場合、
お店の内部についても、規制があります。
犯罪・迷惑行為などを防止するため
の規制です。

店内の規制
備考
客室の床面積
<客室が1室のみ>
規制なし

<客室が複数ある>
1室あたり、9.5平方メートル以上にすること
客室の内部
見通しを妨げる設備設けない
(ex.植木・カーテン・パーティションなどで、室内の見通しを妨げない)

※ 高さ
1mを超えるものは、ダメと言われることが多いです。
設備
善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けない
(ex.女性の裸体のポスターを貼らない)
客室の出入口
個室にカギ付けないこと。

ただし、屋外に通じる出入り口は、カギ付きでもOK。
照度
20ルクス以下にしない

※ 20ルクス以下になる照度調整器(スライダックス)は、撤去を求められることがあります。

※ 照度計。何ルクスか、測定できます。

騒音・振動
騒音・振動が、条例で定める数値未満になる構造

※ たとえば、神戸市三宮地区の深夜時間帯は、騒音50デシベル、振動55デシベル未満です(兵庫県 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例 6条)。

※ 普通の音量で、BGMとして音楽を流してるだけなら、特に問題はありません。カラオケを置いてると、警察のチェックが厳しくなります。




◆ 禁止行為 ◆


『深夜酒類提供飲食店営業』をする場合、
以下の行為が禁止されます。
近隣への迷惑防止や、
未成年者を保護するための規制です。

禁止される行為
× 客引き
× 客引きのため、道路で立ちふさがるなど
× 午後10時〜午前6に、18歳未満の者に、接客させること

 ※ 上記の時間帯は、高校生にウエイターやウエイトレスをさせることはできません。
× 午後10時〜午前6に、18歳未満の者を、として立ち入らせること

 ※ 上記の時間帯は、高校生をお客さんとして迎えることはできません。
× 20歳未満の者に、酒・たばこを提供すること

 ※ 19歳のお客さんに、酒やたばこを提供できません。


違反すると、
1年以下の懲役、または100万円以下の罰金
になります。

(風営法50条1項4号)



◆ 必要な書類 ◆


地域により、必要書類は異なります。

たとえば、
ビルのフロアマップが必要という所もあれば、
不要なところもあります。

でも、警察のHPでは、
どんな書類が必要か、
具体的に書かれていないことが多いです。

なので、警察へ電話したり訪問して
確認することが大切です。

必要書類
備考
届出書
営業者の名前・住所、お店の名前・所在地などを書きます。

※ 住所などは、住民票・賃貸借契約書などと、一語一句同じに書きます。もし、一文字でも違うと、訂正を求められるので注意してください。警察は、保健所よりも、チェックが厳しいです。

※ 地域により、様式が異なります。
下は、兵庫県警が配布されているものです。

深夜酒類提供飲食店営業開始届(様式)


★ 記入例

営業の方法
営業時間や、どのような飲食物を提供するのかなど、お店の営業スタイルについて書きます。

詳しめに書いた方が、警察の印象は良くなると思います。

<『酒類の提供』の記入例>
 酒類は、カクテル・ビール・ワイン・焼酎・ウイスキーなど。客の求めに応じて、カウンターまたはテーブル席へ、従業員が配膳する。


※ 兵庫県の様式です。

営業の方法(様式)


★ 記入例

お店の図面

※ 『平面図』は必須。
それ以外は、警察署により異なります。
お店の平面図などを作成します。

どんな図面が必要かは、警察署により異なるので、確認が必要です。

※ 建築基準法上の図面(建築士さんが作った図面)は、そのままの形では利用できません。風営法用に、手直しが必要です。
(ex. 客室・調理室の面積は、壁芯ではなく、内法で計算)

※ 『飲食店営業許可』の図面(保健所へ提出した図面)よりも、寸法は、より正確に記入します。
(ex. メートル単位 ⇒ センチ単位で記入)

※ 通常は、
CADソフトを利用して作成します。

 
★ Jw_cad (フリーソフト)


【営業所の平面図】
お店の出入口、椅子・テーブルの配置など、必要な事項を記載します。

営業所の平面図


【営業所の求積図】
お店の全体の面積を
壁芯で計算します。

営業所の求積図


【客室・調理室・その他の求積図】
客室などの面積を求めます。
内法で計算します(平成30年1月30日 警察庁通達)。

客室・調理室・その他の求積図


【照明・音響配置図】
照明は、ダウンライト・蛍光灯など。種類・
ワット数・個数・配置場所などを記載します。
音響は、スピーカー・テレビ・カラオケなど。種類・個数・配置場所などを記載します。

照明・音響配置図



【備品の図面】
イス・テーブルなどの、
高さ・幅・奥行などを記載します。

備品の図面

住民票
個人の場合
営業者の住民票
(本籍あり、マイナンバーなし、外国人は、国籍あり)

法人の場合
役員全員の住民票
(本籍あり、マイナンバーなし、外国人は、国籍あり)
定款
※ 法人のみ

・定款とは、法人の根本規則のことです。
・法人設立時に作成しているので、そのコピーを提出します。
登記事項証明書
※ 法人のみ

・登記所(法務局)で、入手できます。
・料金は、480円〜600円


※ 上記は、法令で最低限要求されるものですが、
それ以外にも、追加資料を求められることが多いです。
どんな資料かは、警察署により異なります。

たとえば、次のようなものです。

・保健所の飲食店営業許可証のコピー
・お店の賃貸借契約書のコピー
・用途地域が分かる書類
・お店周辺の略図
・ビルのフロアマップ



◆ 届出する場所 ◆


お店の場所を管轄する警察署に、届け出します

具体的にどの警察署なのかは、
『○○県 警察署 管轄』
などの用語で検索してみてください。

当事務所の近辺だと、次のようです。

お店の場所
届出先
神戸市
中央区
灘区
東灘区
兵庫区
長田区
垂水区
須磨区
西区
北区
西宮市
尼崎市
芦屋市
宝塚市
伊丹市
明石市




◆ 飲食店営業許可との比較 ◆


『深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届』は、
『飲食店営業許可』よりもハードルは高いです。
それは、出店禁止地域があったり、
より詳細な図面が必要だったりするからです。

両者を比較すると、次のようになります。

飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店営業開始届
法律の根拠
食品衛生法
風営法
目的
食の安全
(ex.食中毒の防止)
風紀の維持
(ex.犯罪・迷惑防止
未成年者の保護)
提出先
保健所
警察署
日数
約2週間
約10日
審査基準
普通
厳しい



◆ 手続の代行 ◆


バーや居酒屋など、お酒メインのお店で、
深夜(0時〜6時)も営業する場合は、
通常、次の2つの手続が必要になります。

(1)飲食店営業許可<保健所>
(2)深夜酒類提供飲食店営業開始届<警察署>

この手続きを、行政書士が代行します。
料金は、次の通りです。

お店の場所
報酬
(税別)
実費

飲食店
営業許可

(保健所)


神戸市
西宮市
尼崎市
芦屋市
宝塚市
伊丹市
明石市


20,000


保健所への納付金
16,000


深夜酒類提供飲食店営業開始届

(警察署)


30,000

警察署への納付金
0
(不要です)


※ 『深夜酒類提供飲食店営業開始届』のみの
ご依頼も可能です。



◆ お見積(無料) ◆


自分のお店は、どの許可が必要なのか、
また、料金は総額でいくらなのか、良く分からず、
不安に感じられる方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、
まず、お見積をお出ししています(無料)。
そのうえで、正式に依頼するか
ご検討くださればと思います。

また、ご質問も、ご遠慮なくなさってください。


お見積(無料)





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● 飲食店営業許可

カフェ・レストランなどの飲食店を開業するのに
必要な許可です。
風俗営業許可
● 風俗営業許可

スナック・クラブなどで、
『接待』(ex.お客さんの隣でお酌を続ける)
する場合に、必要です。
食品衛生責任者
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1日で、取得できます。
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