食品衛生責任者
飲食店を開業するには、『食品衛生責任者』の資格が必要です。
誤解されがちですが、
『調理師』の資格は、不要です。
◆ 食品衛生責任者とは ◆
食品衛生責任者とは、お店の衛生面について責任を持つ人です。
店長がなることが多いですが、店長でなくとも構いません。
お店に、最低1人は配置する必要があります。
◆ 資格の取得方法 ◆
◆ 原則 ◆
講習会を1日受ければ取得できます。
◆ 例外 ◆
ただし、以下に該当する方は、講習会を受けなくても、
食品衛生責任者になることができます。
免除される人
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備考
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調理師
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・国家資格
・試験は、年1回
・受験者4,170人、合格者2,962人
合格率71.0%(令和元年度・関西地区)
・受験資格は、2年以上の実務経験
【参考リンク】
調理師試験(関西広域連合) |
製菓衛生師
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・国家資格
・試験は、年1回
・受験者1,794人、合格者1,429人
合格率79.7%(令和元年度・関西地区)
・受験資格は、製菓衛生師学校で1年以上修学、または、2年以上の実務経験。
【製菓衛生師学校の例】
辻製菓専門学校 製菓衛生師本科 |
栄養士
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・国家資格
・試験なし。
・栄養士養成施設の卒業で資格が与えられる。
【栄養士養成施設の例】
神戸女子短期大学 食物栄養学科 |
食品衛生管理者
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・魚肉ハム工場など、特に衛生上の考慮を必要とする施設に、配置義務あり。
・資格要件は、食品衛生管理者養成施設の修了者など
【食品衛生管理者養成施設の例】
神戸女子大学 家政学部管理栄養士養成課程
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食品衛生監視員
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・輸入食品の監視・検査などをする技術系公務員。
・資格要件は、食品衛生監視員養成施設の修了者など
【食品衛生監視員養成施設の例】
神戸女子大学 家政学部管理栄養士養成課程
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上記のほか、医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・食鳥処理衛生管理者・食品衛生指導員など
※ 地域により、少し異なります。 |
◆ 講習会 ◆
講習会の申込方法や開催日などは、
地域により異なります。
兵庫県内では、次の6つです。
地域
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主催者
(リンク先で日程などが分かります)
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神戸市
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西宮市
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尼崎市
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明石市
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姫路市
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兵庫県
(上記以外)
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参考までに、神戸市では次のようです。
◆ 開催日 ◆
1か月に、1回くらいです。
令和2年3月12日(木)
令和2年4月13日(月)
令和2年5月12日(火)
令和2年6月3日(水)
令和2年7月16日(木)
令和2年8月3日(月)
令和2年9月8日(火)
令和2年10月7日(水)
令和2年11月12日(木)
令和2年12月7日(月)
令和3年1月12日(火)
令和3年2月24日(水)
令和3年3月11日(木)
◆ 開催場所 ◆
三宮研修センター
神戸市中央区八幡通4丁目2−12
※ 神戸市役所の東向のビルです。
◆ 時間割 ◆
朝から夕方まで。途中で休憩あり。
講師の方の話を聴いたり、ビデオを見たりするようです。
内 容
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時 間
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受 付
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9:10〜 9:25
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公衆衛生学
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9:25〜10:25
(1時間)
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衛生法規
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10:25〜12:25
(2時間)
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休 憩
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12:25〜 13:15
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食品衛生学
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13:15〜 16:30
(3時間)
※途中休憩あり
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『修了証』の交付
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16:30〜 16:45
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◆ 受講資格 ◆
日本語が理解できる方。
この受講資格は、地域により様々です。
例えば、東京都の場合、17歳以上という要件がありますが、
神戸市にはありません。
◆ 受講料 ◆
10,000円
(テキスト代を含む)
神戸市は、以前は、8,000円だったのですが、
令和2年4月1日より、10,000円になりました。
他の地域も、10,000円のところが多いです。
◆ 受講の申込み ◆
【申込み方法】
神戸市の場合、
区役所を直接訪れて申し込みます。
電話・ネット・郵送は、ダメですね。
他の地域だと、郵送OKとかもあるようです。
※ 令和2年度 受講申込書(神戸市)
【受付時間】
月〜金
午前 9時〜12時
午後 1時〜5時
※ 土日祝は、お休みです。
また、昼休みもあります。ご注意ください。
【受付場所】
神戸市食品衛生協会の各支所です。
区役所の衛生監視事務所内にあります。
お店の場所
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講習会の申込先
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中央区
灘区
東灘区
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中央区役所 8階
東部衛生監視事務所内
神戸市食品衛生協会 東灘支所・灘支所・中央支所
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兵庫区
長田区
須磨区
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長田区役所 5階
西部衛生監視事務所内
神戸市食品衛生協会 西部支所
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北区
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北区役所
(鈴蘭台駅前再開発ビル 5階)
北衛生監視事務所内
神戸市食品衛生協会 北支所
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垂水区
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垂水区役所
(レバンテ2番館 2階)
垂水衛生監視事務所内
神戸市食品衛生協会 垂水支所
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西区
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西区役所 3階
西衛生監視事務所内
神戸市食品衛生協会 西支所
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◆ よくある質問 ◆
Q. 複数店舗の食品衛生責任者を、同一人物が兼任できますか?
A. 通常は、兼任できません。
各店舗ごとに、専任の食品衛生責任者を選びます。
ただし、例外として兼任を認めているケースもあるようです。
(ex.同一ビルの3階と4階に店舗がある場合)
でも、あまり期待しない方が良いと思います。
Q. 店長以外でも、食品衛生責任者になれますか?
A. 店長以外でも、食品衛生責任者になれます。
ただし、その人がお店を辞めると、
食品衛生責任者を新たに選任する必要があるので、
ご注意ください。
Q. 他の地域(ex.東京)で、食品衛生責任者の資格を取りました。
神戸市でお店を開く場合でも、通用しますか?
A. 通用する可能性が高いです。
ただ、念のため役所に確認した方が良いですね。
Q. 食品衛生責任者の資格証は、いつもらえますか?
A. 講習会の当日に、もらえます。
講習会の一番最後に、『修了証』が交付されますが、
これが、食品衛生責任者の資格証になります。
なお、調理師・製菓衛生師などの資格をお持ちの方は、
調理師・製菓衛生師などの『免許証』が、資格証になります。
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● 風俗営業許可
スナック・クラブなどで、
『接待』(ex.お客さんの隣でお酌を続ける)
する場合に、必要です。
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