ファイル行政書士事務所
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電子定款の作成代行



電子定款の作成代行
(株式会社)


行政書士が、電子定款の作成を代行します。
印紙税4万円を節約
できるのがメリットです。


◆ 料金 ◆


行政書士報酬
(税別)
実費

5,000


定款認証料
 50,000

電磁的記録の保存
 300

送料
 370



※ 上記は、お客様が公証役場へ行かれる
場合の料金です。
(日本全国に対応)
手順は、アドバイスしますので、
安心してご依頼ください。


オプション
行政書士が公証役場へ行く場合は、
追加料金 2,000(税別)
が必要です。

※ 兵庫県と大阪府のみ対応




◆ご用意していただく書類◆


様式は、A4の用紙に印刷して、
ご記入ください。

分からない点は、お気軽にお問合せください。

必要書類
記入例
★ 委任状(ダウンロード)

発起人全員が、実印を押してください。
※ 『氏名・住所』は、印鑑証明書と一語一句、全く同じに書いて下さい。
委任状(記入例)
※ 記入例
印鑑証明書

発起人全員の分が必要です。
3ヶ月以内のもの。
※ 約300円/通。
※ 印鑑登録した市町村で発行。
★ 実質的支配者となるべき者の申告書(ダウンロード)

※ マネーロンダリングやテロに、株式会社が利用されるのを防止するためのものです。会社の実質的支配者の氏名・住所などを、申告していただきます。

実質的支配者とは?

(1)株式の50%超を保有する人
(2)株式の25%超を保有する人
(3)事業活動に支配的な影響力を有する人
(4)代表取締役

(1)から順番にチェックして、該当すれば、その人が実質的支配者です。

<具体例>
田中さん 株式の80%所有
加藤さん 株式の20%所有

この場合、田中さんが実質的支配者です。

※ 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

書き方はアドバイスします。安心してご依頼ください。
実質的支配者となるべき者の申告書(お客様用の記入例)
※ 記入例




◆◆◆ 手続の流れ ◆◆◆



公証役場は、
お客様のお近くのところを、ご案内します。

◆ 公証役場 一覧

公証役場での手続きは、
通常、30分以内に終了します。

お客様
当事務所
(1)下記フォームから、ご依頼下さい。


お申込み(取締役会なし)
※ 役員は1でもOK。少人数向き


お申込み(取締役会あり)
※ 役員は、4人以上必要

(2) 確認メールをお送りします。
(3) 料金の振込と、
書類の郵送を、お願いします。

【料金】

報酬
5,000
(税別)


送料
370


【書類】

委任状
(発起人全員が実印を押して下さい)
印鑑証明書のコピー
(発起人全員の分、3か月以内)
実質的支配者となる者の申告書

(4) 電子定款を作成して、
公証役場へオンライン申請します。

それと、必要書類を、
お客様へ郵送します。
(5)公証役場へ
電子定款の受取り

に行っていただきます。

【持参するもの】

委任状
(定款案を合綴したもの)
印鑑証明書
(発起人全員の分、3か月以内)
・記録媒体
(CD-R、USBメモリなど)
50,300
(定款認証料・電磁的記録の保存料)
・発起人の個人実印
(誤記訂正用)


※ 分からない点は、アドバイスしますので、安心してご依頼ください。




◆ 郵送先 ◆


書類の郵送先は、次の通りです。

〒650-0011
神戸市中央区下山手通2-13-3
建創ビル 8階 42号室

ファイル行政書士事務所




◆ 定款サンプル ◆


当事務所のお客様向けのサンプルです。
ダウンロードしてご利用いただけます
(無料)。

定款のサンプル
取締役会なし
(役員は、1以上

※ 小規模向き
取締役会あり
(役員は、4以上

※ 中・大規模向き


登記所のひな形をベースにしているので、
ご自身で登記申請する方は、使いやすいと思います。

定款の重要な部分は、黄色でマークしています。
定款案を考えるときは、この箇所を中心に見てください。

※ 上記のひな形ではなく、
お客様のオリジナルでも構いません。

※ 分からない点は、お気軽にお問合せください。



◆ よくある質問 ◆

Q. 定款の内容を、自分の好みにアレンジしてもらえますか?
A. はい。
お客様のご希望に沿う形で、お作りします。
追加料金はかからないので、ご安心くださいませ。
Q. 発起人(ほっきにん)』とは、どのような人ですか?
A. 発起人とは、会社の設立企画者・出資者のことです。
もっと分かりやすく言うと、お金を出して会社を作った人達です。

例えば、田中太郎さんが100万円、田中花子さんが50万円を出して、
株式会社を作る場合。
田中太郎さんと田中花子さんが、発起人になります。
Q. 『取締役会』のない会社と、ある会社の、違いを教えてください。
A. 取締役会のない会社は、少規模向き
役員は、1人でも設立できます。

取締役会のある会社は、中規模・大規模向きです。
役員は、4人以上必要です。
(取締役3人以上、監査役1人以上)

役員
会社の規模
メリット
取締役会
なし
1人以上
でOK
小規模
役員1人でも、設立できる。
取締役会
あり
4人以上
必要
中・大規模
ガバナンス(企業統治)を意識した会社づくりができる。


Q. 商号調査(しょうごうちょうさ)とは、何ですか?
A. 商号調査とは、会社の設立予定地に、同じ名前の会社が存在しないか調べることです。
もし、同じ名前の会社があれば、会社を設立することはできません(商業登記法27条)。これは、取引相手が、混乱することを避けるためです。


インターネットでも、商号調査できます。
操作画面は、こんな感じです。
オンライン商号調査

◆ オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について(法務省のHP)


なお、当事務所に電子定款作成をご依頼された場合、この商号調査も行います。
Q. 契印(けいいん)とは、何ですか?
A. 契印とは、ページの継ぎ目に、印鑑を押すことです。
改ざん防止目的で、行います。
これにより、ページを継ぎ足したり、抜いたりすることを防ぎます。

契印のサンプル 契印のサンプル(2)

※ クリックで、拡大します。

Q. 発起人の『印鑑証明書』について、教えてください。
A. 公証役場へ行く時は、発起人全員の『印鑑証明書』を持参します。
これは、発起人の本人確認のためです。

印鑑証明書は、印鑑登録をした市町村で発行してもらいます。
郵送請求はダメで、窓口へ直接行く必要があります。
発行には、『印鑑登録証』が必要なので、忘れないようにしてください。
料金は、300/1通です。
マイナンバーカードをお持ちの場合は、コンビニでも取得できます(対応地域のみ)。

なお、印鑑証明書は、3か月以内のものが必要です。

※ クリックで拡大します
印鑑証明書のサンプル
Q. 記録媒体(CD-R、USBメモリなど)について、教えてください。
A. 電子定款は、電子データ(PDFファイル形式)です。
これを、公証役場で受け取るために、
CD-R、または、USBメモリを持参します。


CD-R
Q. 紙の謄本について、教えてください。
A. 電子定款の場合でも、紙の謄本を購入する場合があります。
その場合、実費は次の通りです。

内訳
金額
説明
電磁的記録の保存
300
公証役場に電子データを保存してもらうための料金です。
同一情報の提供
700
+
20円×ページ数
紙の謄本代です。1通あたり、左記料金がかかります。

<具体例>
紙の謄本2通を購入。
定款は、4ページの場合。

300円 + {700円+(20円×4)}×2通
=1,860円
Q. 電子定款を受けとる『公証役場』は、どこになりますか?
A. 設立予定地の管轄内の公証役場になります。
たとえば、兵庫県で会社を設立する場合は、兵庫県内の公証役場です。
当事務所に依頼された場合、
お客様に最も近い公証役場をご案内します。

◆ 公証役場 一覧

Q. 公証役場での手続きは、どのくらい時間がかかりますか?
A. 通常は、30分以内に終了します。
Q. 電子定款の複製(バックアップ)方法を、教えてください。
A. 電子定款のCD-Rを見てみると、
1つのフォルダの中に3つのファイルが入っています。
そのフォルダごと、コピー&ペーストにより、
パソコンのHDD・CD-R・USBメモリ等へバックアップすれば良いです。

電子機器は、故障の恐れがあります。
なので、複数のバックアップをとることをお勧めします。
Q. 会社の印鑑(登記所届出印)は、いつ作ればよいですか?
A. 会社の印鑑は、公証役場での定款認証後に作ることをおススメします。
なぜなら、会社の名前(商号)は、定款に記載しますが、
その定款の効力が生じるのは、公証役場での定款認証時だからです。
(会社法30条1項)



Q. 会社設立後、税務署などで『定款』の提出が必要と言われました。
電子定款の場合、どうすればよいですか?
A. 次のような方法があります。

電子定款の提出方法
(6つの方法)
(1) 電子定款のPDFファイルを、全ページ印刷して提出
(2) 上記(1)に、さらに、契印原本証明をして提出
(3)紙の謄本』のコピーを提出
(4) 『紙の謄本』を、そのまま提出
(5) 電子定款の入っているCD-R複製して、CD-Rを提出
(6) 電子定款のPDFファイルを、インターネットで、オンライン送信


上記のうちいずれかは、提出先によって異なります。
なので、提出先に確認することが必要です。

税務署で法人設立届をする場合は、(1)でOKだと思います。
これが一番簡単ですね。

提出先によっては、(1)に原本証明を求めてくる場合があります。

(3)の『紙の謄本』は、設立時に公証役場で購入したものです。
公証人の印鑑が押されている点が、PDFファイルと異なります。

(5)のCD-Rは、複製したものを提出。
(6)は、パソコンを使って、オンライン送信します。
登記所は、電子化が進んでいるので、これらもOKです。





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