※ 上記は、お客様が公証役場へ行かれる 場合の料金です。 (日本全国に対応) 手順は、アドバイスしますので、 安心してご依頼ください。
◆ご用意していただく書類◆様式は、A4の用紙に印刷して、 ご記入ください。 分からない点は、お気軽にお問合せください。
◆◆◆ 手続の流れ ◆◆◆公証役場は、 お客様のお近くのところを、ご案内します。 ◆ 公証役場 一覧 公証役場での手続きは、 通常、30分以内に終了します。
※ 分からない点は、アドバイスしますので、安心してご依頼ください。 ◆ 郵送先 ◆
◆ よくある質問 ◆
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Q. | 定款の内容を、自分の好みにアレンジしてもらえますか? | ||||||||||||
A. | はい。 お客様のご希望に沿う形で、お作りします。 追加料金はかからないので、ご安心くださいませ。 |
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Q. | 『発起人(ほっきにん)』とは、どのような人ですか? | ||||||||||||
A. | 発起人とは、会社の設立企画者・出資者のことです。 もっと分かりやすく言うと、お金を出して会社を作った人達です。 例えば、田中太郎さんが100万円、田中花子さんが50万円を出して、 株式会社を作る場合。 田中太郎さんと田中花子さんが、発起人になります。 |
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Q. | 『取締役会』のない会社と、ある会社の、違いを教えてください。 | ||||||||||||
A. | 取締役会のない会社は、少規模向き。 役員は、1人でも設立できます。 取締役会のある会社は、中規模・大規模向きです。 役員は、4人以上必要です。 (取締役3人以上、監査役1人以上)
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Q. | 商号調査(しょうごうちょうさ)とは、何ですか? | ||||||||||||
A. | 商号調査とは、会社の設立予定地に、同じ名前の会社が存在しないか調べることです。 もし、同じ名前の会社があれば、会社を設立することはできません(商業登記法27条)。これは、取引相手が、混乱することを避けるためです。 インターネットでも、商号調査できます。 操作画面は、こんな感じです。 ◆ オンライン登記情報検索サービスを利用した商号調査について(法務省のHP) なお、当事務所に電子定款作成をご依頼された場合、この商号調査も行います。 |
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Q. | 契印(けいいん)とは、何ですか? | ||||||||||||
A. | 契印とは、ページの継ぎ目に、印鑑を押すことです。 改ざん防止目的で、行います。 これにより、ページを継ぎ足したり、抜いたりすることを防ぎます。 ※ クリックで、拡大します。 |
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Q. | 発起人の『印鑑証明書』について、教えてください。 | ||||||||||||
A. | 公証役場へ行く時は、発起人全員の『印鑑証明書』を持参します。 これは、発起人の本人確認のためです。 印鑑証明書は、印鑑登録をした市町村で発行してもらいます。 郵送請求はダメで、窓口へ直接行く必要があります。 発行には、『印鑑登録証』が必要なので、忘れないようにしてください。 料金は、約300円 /1通です。 マイナンバーカードをお持ちの場合は、コンビニでも取得できます(対応地域のみ)。 なお、印鑑証明書は、3か月以内のものが必要です。 ※ クリックで拡大します |
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Q. | 記録媒体(CD-R、USBメモリなど)について、教えてください。 | ||||||||||||
A. | 電子定款は、電子データ(PDFファイル形式)です。 これを、公証役場で受け取るために、 CD-R、または、USBメモリを持参します。 |
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Q. | 紙の謄本について、教えてください。 | ||||||||||||
A. | 電子定款の場合でも、紙の謄本を購入する場合があります。 その場合、実費は次の通りです。
<具体例> 紙の謄本2通を購入。 定款は、4ページの場合。 300円 + {700円+(20円×4)}×2通 =1,860円 |
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Q. | 電子定款を受けとる『公証役場』は、どこになりますか? | ||||||||||||
A. | 設立予定地の管轄内の公証役場になります。 たとえば、兵庫県で会社を設立する場合は、兵庫県内の公証役場です。 当事務所に依頼された場合、 お客様に最も近い公証役場をご案内します。 ◆ 公証役場 一覧 |
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Q. | 公証役場での手続きは、どのくらい時間がかかりますか? | ||||||||||||
A. | 通常は、30分以内に終了します。 |
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Q. | 電子定款の複製(バックアップ)方法を、教えてください。 | ||||||||||||
A. | 電子定款のCD-Rを見てみると、 1つのフォルダの中に3つのファイルが入っています。 そのフォルダごと、コピー&ペーストにより、 パソコンのHDD・CD-R・USBメモリ等へバックアップすれば良いです。 電子機器は、故障の恐れがあります。 なので、複数のバックアップをとることをお勧めします。 |
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Q. | 会社の印鑑(登記所届出印)は、いつ作ればよいですか? | ||||||||||||
A. | 会社の印鑑は、公証役場での定款認証後に作ることをおススメします。 なぜなら、会社の名前(商号)は、定款に記載しますが、 その定款の効力が生じるのは、公証役場での定款認証時だからです。 (会社法30条1項)
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Q. | 会社設立後、税務署などで『定款』の提出が必要と言われました。 電子定款の場合、どうすればよいですか? |
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A. | 次のような方法があります。
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