飲食店営業許可飲食店を経営するには、 開業前に、保健所で、 『飲食店営業』許可をとる必要があります。 (食品衛生法52条) でも、初めての方には、 良く分からない点もあると思うので、 以下で、説明します。 ◆ 飲食店とは? ◆◆ 定義 ◆
◆ 具体例 ◆大衆食堂 和風料理店 イタリア料理店 フランス料理店 中華料理店 すし屋 そば屋 旅館 仕出し屋 弁当屋 宅配ピザ屋 レストラン カフェ バー スナック ラウンジ キヤバレー …などです。 ◆ 役所 ◆
◆ 手続の流れ ◆
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必要書類
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備考
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営業許可申請書
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お店の図面
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食品衛生責任者の資格証
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食品衛生責任者養成講習会の修了証、調理師の免許証、製菓衛生師の免許証、栄養士の免許証、食鳥処理衛生管理者資格取得講習会のs修了証、食品衛生指導員養成講習会の修了書、医師の免許証、歯科医師の免許証、薬剤師の免許証、獣医師の免許証、など
※ 食品衛生責任者について、詳しくはこちらへ。 |
登記事項証明書
(法人のみ) |
法人の場合のみ必要です。
登記所(法務局)で発行してもらいます。 どこの登記所でもOKです。 ◆ 登記所一覧(法務局のHP) 【神戸地方法務局】 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第二地方合同庁舎 【料金】 窓口で請求・受取 ⇒ 600円 オンライン請求・郵送 ⇒ 500円 オンライン請求・窓口受取 ⇒ 480円 ※ 登記所が近くて、パソコンが使えるなら、『オンライン請求・窓口受取』が、一番お得ですね。 |
水質検査成績書
(水道水以外のみ) |
水道水以外を利用する場合のみ。
(ex.井戸水を使用) ※ 6か月以内に検査したもの ※ 地域によっては、ビル屋上の貯水槽の水を使用している場合も、水質検査が必要な場合があります。 |
飲食店は、食中毒などを防止するため、
衛生的でなければなりません。
保健所の担当者が、お店の検査に来ますが、
次のような点をチェックされます。
※ 地域により、審査基準が異なります。
なので、開店予定地の保健所に確認する
ことが、とても大切です。
チェック項目
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補足説明
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天井
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清掃しやすく、ほこりが落下しない構造 ※ 調理場は、平天井の塗装仕上げが一般的。配管は埃がたまるので天井裏に隠すのが望ましいです。 |
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内壁
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調理場の壁は、床から1メートル以上、不浸透性材料 ※ 不浸透性材料とは、水が浸透しない材料のことです(ex.コンクリート、タイル、ステンレス、ビニールクロスなど) ※ 食材・水・油などがはねるので、清掃しやすいように、不浸透性にします。 |
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床
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調理場の床は、不浸透性材料 ※ コンクリート、タイル、モルタル、ビニールクッションフロアなど。 ※ カーペットなどの浸透性は、不衛生なのでダメです。 |
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作業面の明るさ
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50ルクス以上 ※ 最低限の基準。実際は、もっと明るくして、作業をしやすくした方が良いです。 ※ 照度計で、測定できます。 |
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換気
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換気が十分にできる構造設備 ※ 換気扇。大型店舗は、ダクトなどを設置します。 |
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防虫防鼠
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ねずみ、昆虫等を防ぐ設備 ※ 窓は、網戸が、原則必要。 ※ 出入口は、開放状態にしない。扉・自動ドア・エアカーテンなど。 ※ 排水口は、鉄格子・金網・トラップなど。 |
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洗浄設備
(シンク) |
飲食店は、原則として、2槽式以上。
※ 食材と食器を別々に洗えるように。 ※ 蛇口も、2つ必要です。 ※ ただし、保健所によっては、1槽式シンク+食洗器でも認めてくれる場合あり。担当者に要確認。 |
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手洗設備
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・従業員専用の流水式手洗設備
※ 蛇口のうち、最低1つは、レバー式(または、センサー式)であることが、必要です。 ※ 保健所によっては、2槽シンクのうち、1つを従業員用手洗いとして、認めてくれるところもあります。 ・従業員専用の手指の消毒設備 (ex. スーパーで売ってる、ハンドソープなど) ※ 上記の手洗設備は、従業員専用で、調理場に設置します。 ※ これとは別に、来客用を、便所に設置します。 |
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保管設備
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食材・食器などを入れる、戸棚・冷蔵庫・倉庫など。 ※ 虫などが入らないように、戸が必要です。 |
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給水設備
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飲用に適すること。 ※ 水道水が原則。井戸水・貯水槽などを使う場合は、水質検査が必要です。 |
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排水溝・汚水だめ
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・不浸透性材料。 ・排水溝は、開渠・暗渠のいずれでもOK。 ・グリーストラップ(油水分離槽)は、油を多く使う飲食店の場合、付けた方が良いと言われることがあります。 |
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汚物処理設備
(ゴミ箱) |
・不浸透性材料 (プラスチック製・金属製など。紙や木は、不衛生なのでダメ) ・汚水及び悪臭の漏れない構造 (蓋つきのゴミ箱など) |
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便所
(トイレ) |
・ねずみ、昆虫等を防ぐ構造 (窓に網戸をつけるなど) ・流水式手洗設備 (洋式トイレのタンク上についてる簡易式は、ダメ) ・手指の消毒設備 (ex. スーパーで売ってる、ハンドソープなど) |
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区画
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飲食店は、『調理場』と『客室』を明確に区別 ※ 通常は、『調理場』と『客室』の区画を、間仕切りなどで分けます。これは、お客さんが間違って調理場に入らないようにするためです。なので、必ずしも、床から天井まで遮る必要はなく、スイングドアやウエスタンドアなどでもOKです。(平成8年3月29日 衛食第91号通達 参照) ※ 保健所によっては、調理場と客室がはっきり区別されていれば、ドア無しでもOKのところもあります。なので、工事前に、確認した方が良いです。 |
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冷蔵庫
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・冷蔵庫は、原則、調理場に設置します。 しかし、衛生面が確保されていれば、それ以外の場所でも認めてもらえる場合があります。(平成10年4月17日 衛食第48号通達 参照) ・温度計の設置 (異常を、すぐ感知できるように) ※ 業務用の冷蔵庫であれば、通常は温度計がついています。 ※ 家庭用の冷蔵庫で、温度計が無いなら、100円ショップなどで、温度計を購入して、中に入れておけばOK、な場合が多いです。 |
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まな板
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プラスチックなどの合成樹脂製、または、合成ゴム製 (衛生的で洗いやすいもの) |
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客室
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・紙くずかご等の設置。 ・明るさは、10ルクス以上。 (雰囲気を出すため、調理場より少し暗めにしてもOK) |
もし、飲食店営業許可をとらずに、
飲食店を開くとどうなるのか?
2年以下の懲役、または、200万円以下の罰金、
になります。
(食品衛生法72条1項、52条1項)
さらに、処罰後2年間は、
営業許可を受けられない可能性が高いです。
(52条2項但書1号)
Q. バーを開店するのは、『飲食店営業許可』のみで、できますか?
A. 深夜0時までの営業でしたら、『飲食店営業許可』のみでも、
大丈夫です。
深夜0時以降も、営業されるのでしたら、
『深夜酒類提供飲食店営業開始届』(警察の手続き)
も必要になります。
Q. パン屋・ケーキ屋で、カフェを併設する場合は、
どのような許可が必要ですか?
A. 『菓子製造業許可』と、『飲食店営業許可』
の、2つが必要です。
菓子製造業
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飲食店営業
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パン屋・ケーキ屋
+ カフェ |
〇
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〇
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Q. 飲食店が、お店で作ったそうざいをインターネットで販売する場合、
別の許可が必要ですか?
A. 『そうざい製造業』の許可が必要です。
Q. 飲食店が、牛乳を販売する場合、別の許可が必要ですか?
A. 『乳類販売業』の届出が必要です。
(許可ではなく、届出です。届出の方が、簡単。)
業態
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必要な許可
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持ち帰り弁当 (お店で弁当を作って、 そのお店でテイクアウト用に販売) |
飲食店営業
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宅配弁当 (お店で弁当を作って、 お客さんの所へ配達) |
飲食店営業
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弁当メーカー (工場で弁当を作って、 スーパーなどに卸す) |
そうざい製造業
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『飲食店営業』の許可を得るには、食品衛生法などの知識が必要です。
また、書類作成や役所訪問に、時間もかかります。
どうしたら良いか分からず、お困りの方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所でも、手続きの代行をしています。
具体的には…
・役所との事前相談
・申請書類(図面を含む)の作成
・役所への提出
・店舗検査の立ち合い
・営業許可証の受け取り
以上を、行政書士がお客様のために、行います。
※ 店舗検査の立ち合いは、お客様の同席も必要です。
当事務所は、低価格で分かりやすいのが、特徴です。
お店の場所
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報酬
(税別) |
実費
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飲食店営業許可
(保健所) |
神戸市 西宮市 尼崎市 芦屋市 宝塚市 伊丹市 明石市 |
20,000円
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保健所への納付金 16,000円 |
飲食店を開業される場合、どの許可が必要なのか、金額はいくらか、
良く分からず、不安に感じられる方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、まず、お見積をお出ししております(無料)。
どのようなお店をなさるのか、教えていただければ、
必要な許可・金額などをお返事いたします。
そのうえで、正式に依頼するか、ご検討いただければと思います。
質問なども、お気軽になさってください。
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