軽自動車の『名義変更』◆ 名義変更が必要なケース ◆軽自動車の持ち主が変わった場合に、 『名義変更』が必要になります。 ex. 田中さんの軽自動車を、 佐藤さんが購入した。 この場合、車検証の所有者欄を 田中さんから佐藤さんへ変更します。
【豆知識】 軽自動車の持ち主が、同じままの場合は、 名義変更ではなく、 『住所変更』または『氏名変更』 の手続きをします。 ex. 軽自動車の持ち主が、引っ越した → 住所変更 ex. 軽自動車の持ち主が、結婚した → 氏名変更
◆ 手続きする場所 ◆軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会でします。 陸運支局ではありませんので、ご注意ください。
◆ 受付時間 ◆
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軽自動車
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× 車庫証明
〇 車庫の届出 |
通常は、
まず、軽自動車検査協会で『名義変更』をして、
それから、15日以内に、警察署で『車庫の届出』をします。
軽自動車の手順
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手続する場所
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(1)名義変更
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軽自動車検査協会
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(2)車庫の届出
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警察署
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2019年10月1日より、
自動車取得税は、廃止され、
環境性能割が、新設されました。
自動車の取得
にかかる税金 |
状況
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自動車取得税
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×
(廃止) |
環境性能割
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〇
(新設) |
環境性能割は、燃費性能に応じて課税されます。
軽自動車は、0〜2%。
自動車の種別
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環境性能割の税率
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軽自動車
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0〜2%
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登録自動車
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0〜3%
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※ 2020年9月30日までは、上記より1%軽減。
たとえば、電気自動車は、
燃費性能が良いので、0%(非課税)
にされています。
令和元年10月 変わります!クルマの税(総務省)
環境性能割の概要(日本自動車工業会)
自動車の税が大きく変わります(兵庫県)
図柄
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タイプ
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料金
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通常タイプ
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1,500円 |
希望ナンバー |
4,270円
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東京2020オリンピック・
パラリンピック (寄付金なし) |
8,310円
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東京2020オリンピック・
パラリンピック (寄付金あり) |
9,310円〜
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管轄は、使用の本拠(お車をお使いになる場所)
により決まります。たとえば、次のようです。
神戸ナンバーの管轄
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神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡 |
大阪ナンバーの管轄
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池田市・茨木市・交野市・門真市・四條畷市・吹田市・摂津市・高槻市・大東市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・箕面市・守口市・八尾市・豊能郡・三島郡 |
上記の管轄が変わる場合が、管轄変更です。
※ 具体的な管轄は、下のリンク先で、
調べることができます。
★ 全国の事務所・支所一覧(軽自動車検査協会)
使用の本拠
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報酬
(税別) |
実費
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軽自動車
の 名義変更 |
神戸市
尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 西脇市 宝塚市 三木市 川西市 小野市 三田市 篠山市 丹波市 南あわじ市 淡路市 加東市 川辺郡 多可郡 |
3,000円
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・送料 370円
・環境性能割 (不要な場合あり) ・ナンバープレート代 (管轄変更の場合のみ) |
申請依頼書は、A4の用紙に印刷してから、ご記入ください。
プリンターをお持ちでない方は、郵送しますので、
その旨を、お申し出ください。
もし、分からない点がありましたら、お気軽にお問合せください。
必要書類
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備考
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車検証
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・原本。コピーは不可です。
※ 軽自動車は、車検の有効期間が過ぎていても名義変更できます。 |
住所を証する書面
(新使用者のみ) |
※ 新使用者の、住所を証明する書面が必要です。
(発行後、3か月以内のもの) <個人の場合> 次のいずれか1点 ・住民票(マイナンバーが記載されてないもの) ・印鑑証明書 <法人の場合> 次のいずれか1点 ・登記事項証明書 ・印鑑証明書 ※ 登記事項証明書・印鑑証明書の請求方法(法務省のHP) |
ナンバープレート
(管轄変更の場合のみ) |
※ 現在、車についているナンバープレートが、『神戸ナンバー以外』(ex.大阪ナンバー)の方は、ナンバープレートを外して、送って下さい。
※ 軽自動車のナンバープレートは、2か所ねじ止めされているだけなので、ドライバーで簡単に外せます。車の前面と後面の2枚とも外して、当事務所へお送りください。 なお、現在、車についているナンバープレートが、『神戸ナンバー』の方は、ナンバープレートの送付は不要です。 【神戸ナンバーの管轄】 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡 |
※ お客様の状況によっては、以下の追加書類が必要になります。
状況
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追加書類
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相続
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・戸籍謄本 ※ 戸籍謄本は、死亡の事実と、新使用者・新所有者が親族であることが確認できるものが必要です。 |
住所変更
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・住民票(個人) ・登記事項証明書(法人) ※ 引越しをしたのに、車検証の住所変更の手続きをしていなかった場合に必要です。 |
氏名変更
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・戸籍謄本(個人) ・登記事項証明書(法人) ※ 結婚・養子縁組などで氏名が変わったのに、車検証の氏名変更手続きをしていなかった場合に必要です。 |
ナンバープレートを
返納できない場合 |
・車両番号標未処分理由書(ダウンロード) ※ ナンバープレートを、盗難などの理由で返納できない場合に必要です。 |
※ 軽自動車は、未成年者が所有者になる場合でも、保護者の同意書は不要です。
お客様
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当事務所
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(2) 確認メールをお送りします。
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(3) 料金の振込と、
書類などの郵送をお願いします。 【料金】 報酬 3,000円 (税別) 送料 370円 環境性能割 (不要な場合あり) ナンバープレート代 (管轄変更の場合のみ) 【郵送していただく物】 ・車検証 ・申請依頼書 ・住所を証する書面 ・ナンバープレート (管轄変更の場合のみ) ※ お客様の状況によっては、 追加書類が必要になります。 |
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(4) 軽自動車の名義変更をして、
お客様へ、車検証等を郵送します。 |
Q. 軽自動車の名義変更に、『車庫証明』は必要ですか?
A. 軽自動車に、『車庫証明』は不要です。
ただし、地域によっては、名義変更をした後に、
警察署へ『車庫の届出』が必要です。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
Q. 所有者が死亡した場合、どの手続きが必要ですか?
A. 相続の場合、所有者から相続人への、名義変更が必要です。
この場合、
・所有者について死亡の記載がある『戸籍謄本』
・所有者と相続人の親族関係が分かる『戸籍謄本』
が、添付書類として必要になります。
Q. 『住所』と、『使用の本拠』(車を実際に使う場所)が異なっても、
問題ないですか?
A. 『住所』と『使用の本拠』が異なっても問題ありません。
なお、軽自動車の場合、”使用の本拠を証する書面”は、必要ありません。
Q. 車検が切れていますが、名義変更できますか?
A. 軽自動車は、車検切れでも、名義変更できます。
安心して、ご依頼ください。
Q. 軽自動車に、『希望ナンバー』をつけられますか?
A. 原則として、軽自動車にも希望ナンバーをつけられます。
ただし、事業用・レンタカー・駐留軍・小板ナンバーの車には、
つけられません。
Q. 希望ナンバー・図柄ナンバーの交付に、何日かかりますか?
A. いずれも、受注生産になります。
希望ナンバーは、入金確認後、約4日(土日祝を除く)、
図柄ナンバーは、約10日(土日祝を除く)です。
Q. 未成年者は、軽自動車の所有者・使用者になれますか?
A. 未成年者も、所有者・使用者になれます。
なお、未成年者が所有者になる場合でも、保護者の同意書は不要です。
インターネットで、簡単に、お申込みしていただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心して、ご依頼ください。
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