軽自動車の手続
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車庫の届出(軽自動車)
名義変更(軽自動車)
住所変更(軽自動車)
氏名変更(軽自動車)



軽自動車の『名義変更』




◆ 名義変更が必要なケース ◆


軽自動車持ち主が変わった場合に、
『名義変更』が必要になります。

ex. 田中さんの軽自動車を、
佐藤さんが購入した。
この場合、車検証の所有者欄を
田中さんから佐藤さんへ変更します。


軽自動車の名義変更



名義変更が
必要なケース
具体例
売買
軽自動車を購入した
(売主 → 買主)
贈与
軽自動車をもらった
(贈与者 → 受贈者)
ローン完済
軽自動車のローンを、全額支払った
(販売会社・ローン会社 → 買主)
相続
軽自動車を相続した
(故人 → 相続人)


【豆知識】

軽自動車の持ち主が、同じままの場合は、
名義変更ではなく、
『住所変更』または『氏名変更』
の手続きをします。

ex. 軽自動車の持ち主が、引っ越した
→ 住所変更

ex. 軽自動車の持ち主が、結婚した
→ 氏名変更

軽自動車
手続き
具体例
持ち主が変わった

(Aさん→Bさん)
名義変更
売買
持ち主は同じまま

(Aさんのまま)
住所変更
引越し
氏名変更
結婚




◆ 手続きする場所 ◆


軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会でします。
陸運支局ではありませんので、ご注意ください。

車の種類
手続する場所
普通車
陸運支局
軽自動車
軽自動車検査協会


具体的に、どこで手続きするかは、
軽自動車検査協会のホームページで確認できます。

★ 全国の事務所・支所一覧(軽自動車検査協会)


例えば、神戸ナンバーの場合は、次のようです。

手続する場所
使用の本拠

軽自動車検査協会
(兵庫事務所)

神戸市東灘区御影本町
1丁目5−5

神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡

軽自動車検査協会(兵庫事務所)

軽自動車検査協会 (兵庫事務所)

の建物外観。
正面に写ってる建物には、
事務処理の窓口があります。
左奥は、検査場です。
構内案内図(軽自動車検査協会 兵庫事務所)

兵庫事務所の構内案内図
構内の地図や、
窓口の順番なども記載されており、
とても便利です。






◆ 受付時間 ◆


月〜金
午前 
8:45 〜 11:45
午後 
1:00 〜 4:00

平日の日中のみです。
昼休みがあるので、ご注意ください。
また、土日祝と年末年始(12/29〜1/3)は、お休みです。



◆ 日数 ◆


軽自動車の名義変更は、1でできます。

ただし、書類に不備がある場合は、
その訂正のための日数が、余分にかかります



◆ 車庫証明は不要 ◆


誤解されがちですが、
軽自動車の場合、『車庫証明』は不要です。
その代わり、地域によっては、『車庫の届出』が必要です。
こちらの方が、簡単で費用も安いです。

軽自動車
× 車庫証明

車庫の届出




◆ 手続きの順番 ◆


通常は、
まず、軽自動車検査協会で『名義変更』をして、
それから、15日以内に、警察署で『車庫の届出』をします。

軽自動車の手順
手続する場所
(1)名義変更
軽自動車検査協会
(2)車庫の届出
警察署




◆ 環境性能割(かんきょうせいのうわり) ◆


◆ 新設


2019年10月1日より、
自動車取得税は、廃止され、
環境性能割が、新設されました。


自動車の取得
にかかる税金
状況
自動車取得税
×
廃止)
環境性能割

新設)



◆ 税率


環境性能割は、燃費性能に応じて課税されます。

軽自動車は、0〜2%。

自動車の種別
環境性能割の税率
軽自動車
0〜2
登録自動車
0〜3

※ 2020年9月30日までは、上記より1%軽減。


たとえば、電気自動車は、
燃費性能が良いので、0%(非課税)
にされています。


◆ 参考リンク


令和元年10月 変わります!クルマの税(総務省)


環境性能割の概要(日本自動車工業会)


自動車の税が大きく変わります(兵庫県)





◆ ナンバープレート代 ◆


◆ 料金表


管轄変更の場合は
ナンバープレートを交換する必要があるので、
ナンバープレート代が、必要です。

(例) 軽自動車の売主は、大阪府池田市にお住まいで、
買主は兵庫県神戸市にお住いの場合。
大阪ナンバー ⇒ 神戸ナンバー

※ 2019年10月1日より、価格改定されています。

図柄
タイプ
料金
軽自動車のナンバープレート(通常のタイプ)
通常タイプ

1,500


希望ナンバー

4,270
軽自動車のナンバープレート(オリンピック仕様・寄付金なし)
東京2020オリンピック・
パラリンピック
(寄付金なし)
8,310
軽自動車のナンバープレート(オリンピック仕様・寄付金あり)
東京2020オリンピック・
パラリンピック
(寄付金あり)
 9,310円〜

※ 『希望ナンバー』は、
数字4(上の画像の、12-34の部分)を、
自分の好みに決めるものです。

詳細は、こちらのページへ。


※ 『オリンピック仕様』の寄付金は、
1,000円以上で、100円単位です。



◆ 管轄変更とは?


管轄は、使用の本拠(お車をお使いになる場所)
により決まります。たとえば、次のようです。

神戸ナンバーの管轄
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡


大阪ナンバーの管轄
池田市・茨木市・交野市・門真市・四條畷市・吹田市・摂津市・高槻市・大東市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・箕面市・守口市・八尾市・豊能郡・三島郡


上記の管轄が変わる場合が、管轄変更です。



軽自動車の管轄変更(イメージ図)



※ 具体的な管轄は、下のリンク先で、
調べることができます。

★ 全国の事務所・支所一覧(軽自動車検査協会)




◆ 行政書士に依頼する場合 ◆


平日お仕事で忙しかったり、
軽自動車検査協会が遠方にあるなどの理由で、
行政書士に頼もうとお考えの方もいらっしゃると思います。
当事務所の料金は、次の通りです。

低価格で、分かりやすいのが、当事務所の特徴です。

使用の本拠
報酬
(税別)
実費
軽自動車

名義変更

神戸市
尼崎市
明石市
西宮市
洲本市
芦屋市
伊丹市
西脇市
宝塚市
三木市
川西市
小野市
三田市
篠山市
丹波市
南あわじ市
淡路市
加東市
川辺郡
多可郡
3,000
・送料 370


環境性能割
(不要な場合あり)


ナンバープレート代
(管轄変更の場合のみ)

使用の本拠』とは、新使用者がお車をお使いになる場所のことです。
通常は、住所(個人)または、事業所所在地(法人)になります。



ご用意していただく書類


申請依頼書は、A4の用紙に印刷してから、ご記入ください。
プリンターをお持ちでない方は、郵送しますので、
その旨を、お申し出ください。

もし、分からない点がありましたら、お気軽にお問合せください。

必要書類
備考
車検証
原本。コピーは不可です。

※ 軽自動車は、車検の有効期間が過ぎていても名義変更できます
<具体例>
法務太郎が、田中花子へ、軽自動車を売却した場合。

・旧所有者欄 → 法務太郎
・使用者欄・所有者欄 → 田中花子

<記入例> ※ クリックで拡大します
軽自動車の申請依頼書(記入例)

<押印について>
・ 個人 認印でもOK。
 (ただし、シャチハタなどのスタンプ印は、不可)
・ 法人 法人実印(登記所届出印)

<法人の場合>
法人名と、代表者の役職・氏名も、ご記入ください。
(例) ABC株式会社
    代表取締役 田中一郎
住所を証する書面

(新使用者のみ)
 
新使用者の、住所を証明する書面が必要です。
(発行後、3か月以内のもの)

<個人の場合> 次のいずれか1点
住民票(マイナンバーが記載されてないもの)
印鑑証明書

<法人の場合> 次のいずれか1点
登記事項証明書
印鑑証明書

 ※ 登記事項証明書・印鑑証明書の請求方法(法務省のHP)
ナンバープレート

(管轄変更の場合のみ
現在、車についているナンバープレートが、『神戸ナンバー以外(ex.大阪ナンバー)の方は、ナンバープレートを外して、送って下さい。

※ 軽自動車のナンバープレートは、2か所ねじ止めされているだけなので、ドライバーで簡単に外せます。車の前面と後面の2とも外して、当事務所へお送りください。


軽自動車のナンバープレートの外し方


なお、現在、車についているナンバープレートが、『神戸ナンバーの方は、ナンバープレートの送付は不要です。


神戸ナンバーの管轄】
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡



※ お客様の状況によっては、以下の追加書類が必要になります。

状況
追加書類
相続
戸籍謄本

※ 戸籍謄本は、死亡の事実と、新使用者・新所有者が親族であることが確認できるものが必要です。
住所変更
・住民票(個人)
・登記事項証明書
(法人)

※ 引越しをしたのに、車検証の住所変更の手続きをしていなかった場合に必要です。
氏名変更
・戸籍謄本(個人)
・登記事項証明書(法人)

※ 結婚・養子縁組などで氏名が変わったのに、車検証の氏名変更手続きをしていなかった場合に必要です。
ナンバープレートを
返納できない場合

車両番号標未処分理由書(ダウンロード)

※ ナンバープレートを、盗難などの理由で返納できない場合に必要です。


※ 軽自動車は、未成年者が所有者になる場合でも、保護者の同意書は不要です。



◆ 手続の流れ ◆


当事務所に依頼される場合の、手続きの流れです。
もし、不明な点がありましたら、こちらから、お気軽にお問合せ下さい。

お客様
当事務所
(1)下のフォームから、お申込み下さい。

お申込み(軽自動車の名義変更)
(2) 確認メールをお送りします。
(3) 料金の振込と、
書類などの郵送をお願いします。


【料金】

報酬 3,000
(税別)

送料 370

環境性能割
(不要な場合あり)

ナンバープレート代
(管轄変更の場合のみ)


【郵送していただく物】

車検証

申請依頼書

住所を証する書面

ナンバープレート

(管轄変更の場合のみ)


※ お客様の状況によっては、
追加書類が必要になります。
(4) 軽自動車の名義変更をして、
お客様へ、車検証等を郵送します。



◆ よくある質問 ◆


Q. 軽自動車の名義変更に、『車庫証明』は必要ですか?

A. 軽自動車に、『車庫証明』は不要です。
ただし、地域によっては、名義変更をした後に、
警察署へ『車庫の届出』が必要です。

詳しくは、こちらのページをご覧ください。



Q. 所有者が死亡した場合、どの手続きが必要ですか?

A. 相続の場合、所有者から相続人への、名義変更が必要です。

この場合、
・所有者について死亡の記載がある『戸籍謄本』
・所有者と相続人の親族関係が分かる『戸籍謄本』
が、添付書類として必要になります。



Q. 『住所』と、『使用の本拠』(車を実際に使う場所)が異なっても、
問題ないですか?

A. 『住所』と『使用の本拠』が異なっても問題ありません

なお、軽自動車の場合、”使用の本拠を証する書面”は、必要ありません。



Q. 車検が切れていますが、名義変更できますか?

A. 軽自動車は、車検切れでも、名義変更できます
安心して、ご依頼ください。



Q. 軽自動車に、『希望ナンバー』をつけられますか?

A. 原則として、軽自動車にも希望ナンバーをつけられます。

ただし、事業用・レンタカー・駐留軍・小板ナンバーの車には、
つけられません。



Q. 希望ナンバー・図柄ナンバーの交付に、何日かかりますか?

A. いずれも、受注生産になります。
希望ナンバーは、入金確認後、4(土日祝を除く)、
図柄ナンバーは、10(土日祝を除く)です。




Q. 未成年者は、軽自動車の所有者・使用者になれますか?

A. 未成年者も、所有者使用者になれます。

なお、未成年者が所有者になる場合でも、保護者の同意書は不要です。




◆ お申込み ◆


インターネットで、簡単に、お申込みしていただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心して、ご依頼ください。

お申込み(軽自動車の名義変更)





次はどのページをご覧になりますか?

車庫の届出(軽自動車)

● 軽自動車の車庫届出

軽自動車の新規運行時と車庫変更時に、
『車庫届出』が必要になります。

ex. 新車購入・駐車場変更

住所変更(軽自動車)

● 軽自動車の住所変更

軽自動車の持ち主は同じままで、
引越しをした場合は、
『住所変更』の手続が必要です。

ex. 引越し・本社移転

氏名変更(軽自動車)

● 軽自動車の氏名変更

軽自動車の持ち主は同じままで、
名前だけ変わった場合は、
『氏名変更』の手続が必要です。

ex. 結婚・社名変更

希望ナンバー
● 希望ナンバー

ナンバープレートの数字4桁を、
自分の好みで選べます。
申込方法・費用・日数など解説。





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