軽自動車の『住所変更』◆ 住所変更 ◆軽自動車の持ち主が、引越しをした場合、 『住所変更』の手続が必要です。 ex. 軽自動車の持ち主である田中さんが、 大阪市から神戸市へ引越しをした。 この場合、 車検証の『住所変更』が必要です。
【豆知識】 軽自動車の持ち主が変わったことにより、 住所も変更する場合は、 『名義変更』の手続をします。
◆ 手続きする場所 ◆軽自動車の変更手続は、軽自動車検査協会でします。 陸運支局ではありませんので、ご注意ください。
◆ 受付時間 ◆
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図柄
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タイプ
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料金
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通常タイプ
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1,500円 |
希望ナンバー
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4,270円 |
管轄は、使用の本拠(お車をお使いになる場所)によって、
決まります。たとえば、次のようです。
神戸ナンバーの管轄
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神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡 |
大阪ナンバーの管轄
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池田市・茨木市・交野市・門真市・四條畷市・吹田市・摂津市・高槻市・大東市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・箕面市・守口市・八尾市・豊能郡・三島郡 |
上記の管轄が変わる場合が、管轄変更です。
※ 具体的な管轄は、
下記のリンク先で、調べることができます。
★ 全国の事務所・支所一覧(軽自動車検査協会のHP)
使用の本拠
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報酬
(税別) |
実費
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軽自動車
の 住所変更 |
神戸市
尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 西脇市 宝塚市 三木市 川西市 小野市 三田市 篠山市 丹波市 南あわじ市 淡路市 加東市 川辺郡 多可郡 |
3,000円
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・送料 370円
・ナンバープレート代 (管轄変更の場合のみ) |
申請依頼書は、A4の用紙に印刷してから、ご記入ください。
プリンターをお持ちでない方は、郵送しますので、
その旨を、お申し出ください。
分からない点は、お気軽にお問合せください。
必要なもの
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備考
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車検証
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原本
※ コピーは、ダメです。 |
住所を証する書面
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現在の住所を証明する書面が、必要です。
(発行後、3か月以内のもの) <個人の場合> 次のいずれか1点 ・住民票(マイナンバーが記載されてないもの) ・印鑑証明書 <法人の場合> 次のいずれか1点 ・登記事項証明書 ・印鑑証明書 ※ 複数ページで交付された書面の場合は、全ページ必要です。 ※ 登記事項証明書・印鑑証明書の請求方法(法務省) |
ナンバープレート
(管轄変更の場合のみ) |
※ 現在、車についているナンバープレートが、『神戸ナンバー以外』(ex.大阪ナンバー)の方は、ナンバープレートを外して、送って下さい。
※ 軽自動車のナンバープレートは、2か所ねじ止めされているだけなので、ドライバーで簡単に外せます。車の前面と後面の2枚とも外して、当事務所へお送りください。 なお、現在、車についているナンバープレートが、『神戸ナンバー』の方は、ナンバープレートの送付は不要です。 【神戸ナンバーの管轄】 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡 |
※ お客様の状況によっては、
以下の追加書類が必要になります。
状況
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追加書類
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ナンバープレートを
返納できない場合 |
・車両番号標未処分理由書(ダウンロード) ※ ナンバープレートを、盗難などの理由で返納できない場合に必要です。 |
お客様
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当事務所
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(2) 確認メールをお送りします。
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(3) 料金の振込と、
書類などの郵送をお願いします。 【料金】 報酬 3,000円 (税別) 送料 370円 ナンバープレート代 (管轄変更の場合のみ) 【郵送していただく物】 ・車検証 ・申請依頼書 ・住所を証する書面 ・ナンバープレート (管轄変更の場合のみ) ※ お客様の状況によっては、 追加書類が必要になります。 |
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(4) 軽自動車の住所変更をして、
お客様へ、車検証等を郵送します。 |
Q. 引越しました。車検証の住所は、必ず変更しなければなりませんか?
A.・引越した場合は、車検証の住所変更が必要です。
法律では、15日以内に変更手続きをするようにと規定されています。
(道路運送車両法67条1項本文)
15日を過ぎている場合でも、早めに手続きすることをお勧めします。
Q. 車検証の住所変更手続に、『車庫証明』は必要ですか?
A. 車検証の住所変更手続に、『車庫証明』は不要です。
インターネットで、簡単に、お申込みしていただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心して、ご依頼ください。
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