軽自動車の手続
事務所
料金表
お問合せ

車庫の届出(軽自動車)
名義変更(軽自動車)
住所変更(軽自動車)
氏名変更(軽自動車)



軽自動車の『住所変更』


◆ 住所変更 ◆


軽自動車の持ち主が、引越しをした場合
『住所変更』の手続が必要です。

ex. 軽自動車の持ち主である田中さんが、
大阪市から神戸市へ引越しをした。
この場合、
車検証の『住所変更』が必要です。


軽自動車の住所変更


住所変更が必要なケース
個人
自宅を引越した
法人
本社を引越した



【豆知識】

軽自動車の持ち主が変わったことにより、
住所も変更する場合は、
『名義変更』の手続をします。

軽自動車
手続き
具体例
持ち主が変わった

(Aさん→Bさん)
名義変更
売買
持ち主は同じまま

(Aさんのまま)
住所変更
引越し



◆ 手続きする場所 ◆


軽自動車の変更手続は、軽自動車検査協会でします。
陸運支局ではありませんので、ご注意ください。

車の種類
手続する場所
普通車
陸運支局
軽自動車
軽自動車検査協会



具体的に、どこで手続きするかは、
軽自動車検査協会のホームページで確認できます。

★ 全国の事務所・支所一覧(軽自動車検査協会)


例えば、神戸ナンバーの場合は、次の通り。

手続する場所
使用の本拠
軽自動車検査協会
(兵庫事務所)

神戸市東灘区御影本町
1丁目5−5
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡





◆ 受付時間 ◆


月〜金
午前 
8:45 〜 11:45
午後 
1:00 〜 4:00

平日の日中のみです。
昼休みがあるので、ご注意ください。
土日祝と年末年始(12/29〜1/3)は、お休みです。



◆ 日数 ◆


軽自動車の住所変更手続は、1でできます。

ただし、書類に不備がある場合は、
その訂正のための日数が、余分にかかります



◆ ナンバープレート代 ◆


住所変更により、管轄が変わる場合は、
ナンバープレートを交換する必要があるので、
ナンバープレート代が必要です。

(例) 大阪府池田市から、兵庫県神戸市へ引っ越した
大阪ナンバー ⇒ 神戸ナンバー

◆ 料金表


図柄
タイプ
料金
軽自動車のナンバープレート(通常のタイプ)
通常タイプ

1,500

希望ナンバー

4,270


※ 『希望ナンバー』は、
数字4桁(上の画像の、12-34の部分)を、
自分の好みに決めるものです。

詳細は、こちらのページへ。



◆ 管轄変更とは?


管轄は、使用の本拠(お車をお使いになる場所)によって、
決まります。たとえば、次のようです。

神戸ナンバーの管轄
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡


大阪ナンバーの管轄
池田市・茨木市・交野市・門真市・四條畷市・吹田市・摂津市・高槻市・大東市・豊中市・寝屋川市・東大阪市・枚方市・箕面市・守口市・八尾市・豊能郡・三島郡


上記の管轄が変わる場合が、管轄変更です。



軽自動車の管轄変更(イメージ図)



※ 具体的な管轄は、
下記のリンク先で、調べることができます。

★ 全国の事務所・支所一覧(軽自動車検査協会のHP)




◆ 行政書士に依頼する場合 ◆


平日お仕事で忙しかったり、軽自動車検査協会が遠方にあるなどの理由で、
行政書士に頼もうとお考えの方もいらっしゃると思います。
当事務所の料金は、次の通りです。

低価格で、分かりやすいのが、当事務所の特徴です。

使用の本拠
報酬
(税別)
実費
軽自動車

住所変更

神戸市
尼崎市
明石市
西宮市
洲本市
芦屋市
伊丹市
西脇市
宝塚市
三木市
川西市
小野市
三田市
篠山市
丹波市
南あわじ市
淡路市
加東市
川辺郡
多可郡
3,000
送料 370


ナンバープレート代
(管轄変更の場合のみ)

使用の本拠』とは、
使用者がお車をお使いになる場所
のことです。
通常は、住所(個人)または、事業所所在地(法人)になります。



ご用意していただく書類


申請依頼書は、A4の用紙に印刷してから、ご記入ください。
プリンターをお持ちでない方は、郵送しますので、
その旨を、お申し出ください。

分からない点は、お気軽にお問合せください。

必要なもの
備考
車検証
原本
※ コピーは、ダメです。
使用者欄所有者欄の両方とも、ご記入ください
住所を変更された方は、新しい住所を、ご記入ください。

旧所有者欄は、無記入でOKです。


<記入例> クリックで拡大します。
軽自動車の申請依頼書(記入例)


<押印について>
・ 個人 認印でもOK。
 (ただし、シャチハタなどのスタンプ印は、不可)
・ 法人 法人実印(登記所届出印)

<法人の場合>
法人名と、代表者の役職・氏名も、ご記入ください。
(例) ABC株式会社
    代表取締役 田中一郎
住所を証する書面
現在の住所を証明する書面が、必要です。
(発行後、3か月以内のもの)


<個人の場合> 次のいずれか1
住民票(マイナンバーが記載されてないもの)
印鑑証明書

<法人の場合> 次のいずれか1
登記事項証明書
印鑑証明書

※ 複数ページで交付された書面の場合は、全ページ必要です。

※ 登記事項証明書・印鑑証明書の請求方法(法務省)
ナンバープレート

(管轄変更の場合のみ)
現在、車についているナンバープレートが、『神戸ナンバー以外(ex.大阪ナンバー)の方は、ナンバープレートを外して、送って下さい。

※ 軽自動車のナンバープレートは、2か所ねじ止めされているだけなので、ドライバーで簡単に外せます。車の前面と後面の2とも外して、当事務所へお送りください。


軽自動車のナンバープレートの外し方


なお、現在、車についているナンバープレートが、『神戸ナンバーの方は、ナンバープレートの送付は不要です。


神戸ナンバーの管轄】
神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・南あわじ市・淡路市・加東市・川辺郡・多可郡



※ お客様の状況によっては、
以下の
追加書類が必要になります。

状況
追加書類
ナンバープレートを
返納できない場合

車両番号標未処分理由書(ダウンロード)

※ ナンバープレートを、盗難などの理由で返納できない場合に必要です。




◆ 手続の流れ ◆


当事務所に依頼される場合の、手続きの流れです。
不明な点は、こちらから、お気軽にお問合せ下さいませ。

お客様
当事務所
(1)下のフォームから、お申込み下さい。

お申込み(軽自動車の住所変更)
(2) 確認メールをお送りします。
(3) 料金の振込と、
書類などの郵送をお願いします。


【料金】

報酬 3,000
(税別)

送料 370

ナンバープレート代
(管轄変更の場合のみ)


【郵送していただく物】

車検証

申請依頼書

住所を証する書面

ナンバープレート

(管轄変更の場合のみ)


※ お客様の状況によっては、
追加書類が必要になります。
(4) 軽自動車の住所変更をして、
お客様へ、車検証等を郵送します。



◆ よくある質問 ◆


Q. 引越しました。車検証の住所は、必ず変更しなければなりませんか?

A.引越した場合は、車検証の住所変更が必要です。
法律では、15日以内に変更手続きをするようにと規定されています。
(道路運送車両法67条1項本文)

15日を過ぎている場合でも、早めに手続きすることをお勧めします。


Q. 車検証の住所変更手続に、『車庫証明』は必要ですか?

A. 車検証の住所変更手続に、『車庫証明』は不要です。




◆ お申込み ◆


インターネットで、簡単に、お申込みしていただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心して、ご依頼ください。

お申込み(軽自動車の住所変更)





次はどのページをご覧になりますか?

車庫の届出(軽自動車)

● 軽自動車の車庫届出

軽自動車の新規運行時と車庫変更時に、
『車庫届出』が必要になります。

ex. 新車購入・駐車場変更

名義変更(軽自動車)

● 軽自動車の名義変更

軽自動車の持ち主が変わった場合に、
『名義変更』が必要になります。

ex. 売買・贈与・ローン完済・相続など。

氏名変更(軽自動車)

● 軽自動車の氏名変更

軽自動車の持ち主は同じままで、
名前だけ変わった場合は、
『氏名変更』の手続が必要です。

ex. 結婚・社名変更

希望ナンバー
● 希望ナンバー

ナンバープレートの数字4桁を、
自分の好みで選べます。
申込方法・費用・日数など解説。






会社の手続き
車の手続き
飲食店の手続き
相続の手続き



ファイル行政書士事務所
事務所
料金表
依頼する
お問合せ