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車庫の届出(軽自動車)
名義変更(軽自動車)
住所変更(軽自動車)
氏名変更(軽自動車)



軽自動車の『車庫の届出』




◆ 軽自動車の場合 ◆


よく誤解されがちですが、
軽自動車に、『車庫証明』は必要ありません。
その代わり、地域によっては、『車庫の届出』が必要です。
こちらの方が、簡単で、費用も安いです。

車の種類
必要な手続
普通車
車庫証明
軽自動車
車庫の届出



◆ サンプル ◆


軽自動車の届出書類と、
ステッカー(保管場所標章)のサンプルです。

※ 車庫証明ではないので、
『証明書』という文言がありません。


軽自動車の車庫届出書類とステッカー(実物サンプル)



◆ 届出が必要な場合 ◆


軽自動車の新規運行時や、駐車場の変更に、
警察署へ『車庫の届出』が必要です。
(車庫法5条、7条1項)

必要な場合
具体例
新規運行時
新車を購入した
駐車場の変更時
引越しで駐車場が変わった



◆ 一部地域のみ ◆


軽自動車のすべてが、『車庫の届出』をする必要はなく、
一部地域のみ、義務付けられています。
(車庫法附則2項、車庫法施行令附則2項2号、別表第2)

兵庫県では、次のとおり。

使用の本拠
軽自動車の
車庫届出
神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、
宝塚市、川西市、姫路市、明石市、加古川市

兵庫県で、
上記以外の地域

×


たとえば、
神戸市は、軽自動車の『車庫届出』が必要ですが、
篠山市では、不要です。



◆ 駐車場の場所 ◆


駐車場は、使用の本拠から2km以内
でなければなりません。

(車庫法施行令1条1号)



駐車場は、使用の本拠から2km以内



◆ 使用の本拠とは? ◆


使用の本拠とは、
使用者がお車をお使いになる場所
です。

通常は、
個人 → 住民票の住所
法人 → 登記簿の本店所在地

ただし、
単身赴任先や支店などで車を使っていれば、
そこが使用の本拠になります。

使用の本拠
個人

住民票の住所
(通常)

※ ただし、単身赴任先などで車を使う場合
単身赴任先の住所
下宿先の住所など

法人

登記簿の本店所在地
(通常)

※ ただし、支店などで車を使う場合
支店の所在地
出張所の所在地など




◆ 罰則 ◆


軽自動車については、
(1)新規運行時と、
(2)駐車場の変更時は、15日以内に、
警察署へ、『車庫の届出』をしなければなりません。
(車庫法5条、7条1項)

もし、『車庫の届出』を怠ると、10万円以下の罰金になります。
(車庫法17条3項1号)



◆ 手続きする役所 ◆


軽自動車の『車庫の届出』は、
駐車場を管轄する警察署にします。

具体的な、警察の管轄は、
『○○県 警察管轄』などの文言で、
グーグル検索すると、分かります。

たとえば、神戸ナンバーの場合は、次の通り。

駐車場の場所
届け出先
神戸市
中央区
生田警察署

葺合警察署

神戸水上警察署


※ 具体的な管轄は、
クリックで確認できます。
灘区
東灘区
兵庫区
長田区
垂水区
須磨区
西区
北区
芦屋市
西宮市
尼崎市
伊丹市
川西市
宝塚市
明石市



◆ 受付時間 ◆



 午前
時〜午後

受付は、平日の日中のみです。
土・日・祝や年末年始(12/29〜1/3)は受付していません。
また、警察署によっては昼休みがあります。
ご注意ください。



◆ 費用 ◆


警察への納付金が必要です。
収入証紙を購入し、書類に貼り付ける形で納付します。

支払場所
金額
警察署

500
・保管場所標章交付手数料
(ステッカー代)

※ 兵庫県の場合


※ 収入印紙(国)ではなく、収入証紙(都道府県)です。
通常は、警察署内で販売しています。

兵庫県収入証紙



◆ 日数 ◆


最短で、2

届出の翌日以降に、ステッカー等が交付されます。

※ ただし、土日祝は受付がお休み。
また、警察署によっては、昼休みがあるので、
ご注意ください。



◆ 引替票 ◆


引替票(軽自動車の車庫届出)


届出をすると、
上のような『引替票』を渡されます。

そこに、ステッカー等の交付予定日も書かれています。
(通常は、翌日以降)


再び警察署へ行くときの持参品は次の通り。

・引替票
・500円(ステッカー代)
・印鑑

忘れないよう、気を付けてください。




◆ 行政書士に依頼する場合 ◆


軽自動車の『車庫の届出』は、
平日の日中に、警察署へ行かなければなりません。
お仕事などでお忙しくて、お困りの方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、手続きの代行をしています。

低価格分かりやすいのが、当事務所の特徴です。


【軽自動車の「車庫届出」 料金表】

駐車場所
報酬
(税別)
実費

神戸市
中央区

3,000
送料
370


警察署への納付金
500

神戸市
中央区
灘区
東灘区
兵庫区
長田区

4,000

神戸市
垂水区
西区

西宮市
尼崎市
芦屋市
宝塚市
伊丹市
明石市


5,000


書類は、お客様に作成していだだきます。
書き方などは、行政書士がアドバイスしますので、
安心してご依頼ください。



◆ オプション ◆

行政書士が書類を作成する場合は、

追加料金 2,000(税別)





ご用意していただく書類


書類は、下記をダウンロードして、
A4の用紙に印刷してください。


※ 警察署で配布している3枚つづりの用紙
でも構いません。
他県の様式でも、大丈夫です。

分からない点は、お気軽にお問合せください。

必要書類
記入例
★ 自動車保管場所届出書<1枚>
 
・保管場所標章交付申請書<2枚>

この3枚は、様式は少し異なりますが、書く内容は、まったく同一です。

用紙のダウンロード
PDFファイル
(手書き用)

(1)A4用紙に印刷
(2)手書き
エクセルファイル
(パソコン入力用)

(1)キーボード入力
(2)A4用紙に印刷

1〜3ページを、印刷してください。
・ 3枚とも、書く内容は、まったく同じです。
3枚すべてに押印してください。


【車名・型式など】
車検証を見て、その通りに
書いて下さい。

【使用の本拠】
車検証を見て、その通りに
書いて下さい。

【保管場所】
駐車場の所在地を書きます。

【届出者】
車の使用者について書きます。

『住所・氏名』は、車検証の、使用者欄の通りに書いて下さい。

『印鑑』は、
個人 → 三文判でもOK。
(ただし、シャチハタなどのスタンプ印は、不可。)

法人 → 会社の実印(登記所届出印)。


軽自動車の保管場所届出書(記入例)

<記入例>
クリックで、拡大します
★ 所在図・配置図(ダウンロード)

※ 『所在図』は、
地図のコピーを添付してもOK。
ただし、”駐車場”と”使用の本拠”をマークして、
直線で結び、距離を書くのを忘れないように。

グーグルマップが、距離も測れて便利です。
(距離の測り方は、こちらのページへ


※ 『配置図』は、手書きが必要です。


※ 初めてその場所に行く人が見ても、分かりやすいように、書いて下さい。
所在図・配置図(記入例)
<記入例>
『所在図』を手書きする場合


所在図・配置図(地図を添付する場合の記入例)
<記入例>
『所在図』を、書かずに、
地図を添付する場合
★ 貸主の承諾書(ダウンロード)

駐車場が他人所有の場合のみ必要。
  (ex. 月極駐車場、分譲マンションの駐車場、親の土地)

※ 駐車場の貸主さんに書いてもらいます。

※ 親も”他人”扱いになります。よって、親の土地に駐車している場合は、『親の承諾書』が必要。

※ 駐車場が共有の場合は、共有者全員の署名押印が必要。

※ 作成日から3か月以内のもの

※ ここに記入した『使用期間』より前の日には、申請できません。使用期間中に、申請することになります。
貸主の承諾書(記入例)
<記入例>


貸主の承諾書(共有の場合の記入例)
<記入例>
駐車場が共有の場合
★ 自認書(ダウンロード)

※ 駐車場が
自己所有の場合のみ必要です。
 ex.自分の土地、自分の家(2階建)の1階ガレージ

車の使用者さんが、自分で書きます。

届出書に押したハンコと同じものを、押してください。
自認書(記入例)
<記入例>
★ 委任状(ダウンロード)

届出書に押した印鑑と同じもので、押印してください。
委任状(記入例)
<記入例>

車検証のコピー

軽自動車の場合、『車検証のコピー』も提出するように、警察署から言われます。普通車の場合は不要なので、忘れがちです。ご準備をよろしくお願いします。

軽自動車の車検証(サンプル)
公共料金の領収書など

使用の本拠』と『住所』が異なる場合のみ、必要です。

<具体例>
単身赴任先で車を使用。
・ 会社の支店で車を使用。

本当に、その場所で車を使ってるのか確認するため、つまり、車庫飛ばしを防止するために、使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)での公共料金の領収書などが必要になります。

<追加書類>
使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)における、次の書類のいずれか

・ 電話、ガス、水道、家賃等の領収書
・ 使用の本拠を宛先として配達された郵便物


【郵便物のサンプル】
使用の本拠と名前(または支店名)が分かるものが必要です。

郵便物のサンプル



◆ 一覧表 ◆


必要書類の一覧表です。

必要書類
駐車場の所有者は?
他人所有
(ex.月極駐車場、
分譲マンションの駐車場、
親の土地)
自己所有
(ex. 自分の土地、
自分の家<2階建>の1階ガレージ)
×
×
車検証のコピー

※ 軽自動車の場合、必要です。
公共料金の領収書など

『住所』と『使用の本拠』が異なる場合のみ。
(ex. 会社の支店で車を使う場合は、
支店あての郵便物など)




◆ 書類の書き方 ◆


書類の様式は異なりますが、『車庫証明』と書く内容は同じです
なので、『車庫証明の書き方』を参考にしてください。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。

車庫証明の書き方



◆ 書類の訂正方法 ◆


書類の書き間違えもあると思います。
その場合は、間違った箇所に、二重線を引いて、ハンコを押して下さい。
そして、近くに正しい文字を書いて下さい。

書き間違えた場合の、訂正方法

※ ハンコは、個人の場合は、認印でもOK。
法人の場合は、会社実印を押してください。



◆ 手続の流れ ◆


当事務所に、軽自動車の『車庫の届出』を依頼された場合、
手続きの流れは、次のようになります。

お客様
当事務所
(1)下のフォームから、お申込み下さい。

お申込み(軽自動車の車庫届出)
(2) 確認メールをお送りします。
(3) 料金の振込と、
書類の郵送を、お願いします。


【料金】

報酬
3,0005,000
(税別)


送料
370


警察への納付金
500


※ オプション
行政書士が書類を作成する場合は、
+2,000(税別)



【郵送していただく書類】

・自動車保管場所届出書
1枚)

・保管場所標章交付申請書
2枚)

・所在図・配置図

・貸主の承諾書
(駐車場が他人所有)

・自認書
(駐車場が自己所有)

・委任状

車検証のコピー


※ 『住所』と『使用の本拠』が異なる場合
公共料金領収書または郵便物

(具体例)
会社の支店で車を使う場合は、
支店の電話料金領収書など
(4) 車庫の届出をして、
お客様へ、標章などを
郵送します。



◆ 郵送先 ◆


書類の郵送先は、次の通りです。

〒650-0011
神戸市中央区下山手通2-13-3
建創ビル 8階 42号室

ファイル行政書士事務所




◆ お申込み ◆


インターネットで、簡単に、お申込みしていただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心して、ご依頼ください。


お申込み(軽自動車の車庫届出)





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● 軽自動車の名義変更

軽自動車の持ち主が変わった場合に、
『名義変更』が必要になります。

ex. 売買・贈与・ローン完済・相続など。

住所変更(軽自動車)

● 軽自動車の住所変更

軽自動車の持ち主は同じままで、
引越しをした場合は、
『住所変更』の手続が必要です。

ex. 引越し・本社移転

氏名変更(軽自動車)

● 軽自動車の氏名変更

軽自動車の持ち主は同じままで、
名前だけ変わった場合は、
『氏名変更』の手続が必要です。

ex. 結婚・社名変更





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