軽自動車の『車庫の届出』
◆ 軽自動車の場合 ◆
よく誤解されがちですが、
軽自動車に、『車庫証明』は必要ありません。
その代わり、地域によっては、『
車庫の届出』が必要です。
こちらの方が、簡単で、費用も安いです。
車の種類
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必要な手続
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普通車
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車庫証明
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軽自動車
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車庫の届出
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◆ サンプル ◆
軽自動車の届出書類と、
ステッカー(保管場所標章)のサンプルです。
※ 車庫証明ではないので、
『証明書』という文言がありません。
◆ 届出が必要な場合 ◆
軽自動車の新規運行時や、駐車場の変更時に、
警察署へ『車庫の届出』が必要です。
(車庫法5条、7条1項)
必要な場合
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具体例
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新規運行時
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新車を購入した
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駐車場の変更時
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引越しで駐車場が変わった
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◆ 一部地域のみ ◆
軽自動車のすべてが、『車庫の届出』をする必要はなく、
一部地域のみ、義務付けられています。
(車庫法附則2項、車庫法施行令附則2項2号、別表第2)
兵庫県では、次のとおり。
使用の本拠
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軽自動車の
車庫届出
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神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、
宝塚市、川西市、姫路市、明石市、加古川市
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〇
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兵庫県で、
上記以外の地域
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×
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たとえば、
神戸市は、軽自動車の『車庫届出』が必要ですが、
篠山市では、不要です。
◆ 駐車場の場所 ◆
駐車場は、使用の本拠から2km以内
でなければなりません。
(車庫法施行令1条1号)
◆ 使用の本拠とは? ◆
使用の本拠とは、
使用者がお車をお使いになる場所です。
通常は、
個人 → 住民票の住所
法人 → 登記簿の本店所在地
ただし、
単身赴任先や支店などで車を使っていれば、
そこが使用の本拠になります。
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使用の本拠
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個人
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住民票の住所
(通常)
※ ただし、単身赴任先などで車を使う場合
単身赴任先の住所
下宿先の住所など
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法人
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登記簿の本店所在地
(通常)
※ ただし、支店などで車を使う場合
支店の所在地
出張所の所在地など
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◆ 罰則 ◆
軽自動車については、
(1)新規運行時と、
(2)駐車場の変更時は、15日以内に、
警察署へ、『車庫の届出』をしなければなりません。
(車庫法5条、7条1項)
もし、『車庫の届出』を怠ると、10万円以下の罰金になります。
(車庫法17条3項1号)
◆ 手続きする役所 ◆
軽自動車の『車庫の届出』は、
駐車場を管轄する警察署にします。
具体的な、警察の管轄は、
『○○県 警察管轄』などの文言で、
グーグル検索すると、分かります。
たとえば、神戸ナンバーの場合は、次の通り。
駐車場の場所
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届け出先
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神戸市
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中央区
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灘区
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東灘区
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兵庫区
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長田区
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垂水区
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須磨区
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西区
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北区
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芦屋市
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西宮市
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尼崎市
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伊丹市
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川西市
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宝塚市
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明石市
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◆ 受付時間 ◆
月〜金
午前9時〜午後5時
受付は、平日の日中のみです。
土・日・祝や年末年始(12/29〜1/3)は受付していません。
また、警察署によっては昼休みがあります。
ご注意ください。
◆ 費用 ◆
警察への納付金が必要です。
収入証紙を購入し、書類に貼り付ける形で納付します。
支払場所
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金額
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警察署
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500円
・保管場所標章交付手数料
(ステッカー代)
※ 兵庫県の場合
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※ 収入印紙(国)ではなく、収入証紙(都道府県)です。
通常は、警察署内で販売しています。
◆ 日数 ◆
最短で、2日
届出の翌日以降に、ステッカー等が交付されます。
※ ただし、土日祝は受付がお休み。
また、警察署によっては、昼休みがあるので、
ご注意ください。
◆ 引替票 ◆
届出をすると、
上のような『引替票』を渡されます。
そこに、ステッカー等の交付予定日も書かれています。
(通常は、翌日以降)
再び警察署へ行くときの持参品は次の通り。
・引替票
・500円(ステッカー代)
・印鑑
忘れないよう、気を付けてください。
◆ 行政書士に依頼する場合 ◆
軽自動車の『車庫の届出』は、
平日の日中に、警察署へ行かなければなりません。
お仕事などでお忙しくて、お困りの方もいらっしゃると思います。
そこで、当事務所では、手続きの代行をしています。
低価格で
分かりやすいのが、当事務所の特徴です。
【軽自動車の「車庫届出」 料金表】
駐車場所
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報酬
(税別)
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実費
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神戸市の
中央区
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3,000円
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送料
370円
警察署への納付金
500円
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神戸市の
中央区
灘区
東灘区
兵庫区
長田区
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4,000円
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神戸市の
垂水区
西区
西宮市
尼崎市
芦屋市
宝塚市
伊丹市
明石市
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5,000円
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※
書類は、お客様に作成していだだきます。
書き方などは、行政書士がアドバイスしますので、
安心してご依頼ください。
◆ オプション ◆
行政書士が書類を作成する場合は、
追加料金 2,000円(税別)
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◆ ご用意していただく書類 ◆
書類は、下記をダウンロードして、
A4の用紙に印刷してください。
※ 警察署で配布している3枚つづりの用紙
でも構いません。
他県の様式でも、大丈夫です。
分からない点は、お気軽に
お問合せください。
必要書類
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記入例
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★ 自動車保管場所届出書<1枚>
・保管場所標章交付申請書<2枚>
この3枚は、様式は少し異なりますが、書く内容は、まったく同一です。
・ 1〜3ページを、印刷してください。
・ 3枚とも、書く内容は、まったく同じです。
・ 3枚すべてに押印してください。
【車名・型式など】
車検証を見て、その通りに書いて下さい。
【使用の本拠】
車検証を見て、その通りに書いて下さい。
【保管場所】
駐車場の所在地を書きます。
【届出者】
車の使用者について書きます。
『住所・氏名』は、車検証の、使用者欄の通りに書いて下さい。
『印鑑』は、
個人 → 三文判でもOK。
(ただし、シャチハタなどのスタンプ印は、不可。)
法人 → 会社の実印(登記所届出印)。
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<記入例>
クリックで、拡大します
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★ 所在図・配置図(ダウンロード)
※ 『所在図』は、地図のコピーを添付してもOK。
ただし、”駐車場”と”使用の本拠”をマークして、
直線で結び、距離を書くのを忘れないように。
グーグルマップが、距離も測れて便利です。
(距離の測り方は、 こちらのページへ)
※ 『 配置図』は、手書きが必要です。
※ 初めてその場所に行く人が見ても、分かりやすいように、書いて下さい。
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<記入例>
『所在図』を手書きする場合
<記入例>
『所在図』を、書かずに、
地図を添付する場合
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★ 貸主の承諾書(ダウンロード)
※ 駐車場が他人所有の場合のみ必要。
(ex. 月極駐車場、分譲マンションの駐車場、親の土地)
※ 駐車場の貸主さんに書いてもらいます。
※ 親も”他人”扱いになります。よって、親の土地に駐車している場合は、『親の承諾書』が必要。
※ 駐車場が共有の場合は、共有者全員の署名押印が必要。
※ 作成日から 3か月以内のもの
※ ここに記入した『使用期間』より前の日には、申請できません。 使用期間中に、申請することになります。
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<記入例>
<記入例>
駐車場が共有の場合
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★ 自認書(ダウンロード)
※ 駐車場が自己所有の場合のみ必要です。
ex.自分の土地、自分の家(2階建)の1階ガレージ
※ 車の使用者さんが、自分で書きます。
※ 届出書に押したハンコと同じものを、押してください。
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<記入例>
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<記入例>
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★ 車検証のコピー
軽自動車の場合、『車検証のコピー』も提出するように、警察署から言われます。普通車の場合は不要なので、忘れがちです。ご準備をよろしくお願いします。
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★ 公共料金の領収書など
※ 『使用の本拠』と『住所』が異なる場合のみ、必要です。
<具体例>
・ 単身赴任先で車を使用。
・ 会社の 支店で車を使用。
本当に、その場所で車を使ってるのか確認するため、つまり、車庫飛ばしを防止するために、使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)での公共料金の領収書などが必要になります。
<追加書類>
使用の本拠(ex.単身赴任先、支店など)における、次の書類のいずれか
・ 電話、ガス、水道、家賃等の 領収書
・ 使用の本拠を宛先として配達された 郵便物
【郵便物のサンプル】
※ 使用の本拠と名前(または支店名)が分かるものが必要です。
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◆ 一覧表 ◆
必要書類の一覧表です。
必要書類
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駐車場の所有者は?
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他人所有
(ex.月極駐車場、
分譲マンションの駐車場、
親の土地)
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自己所有
(ex. 自分の土地、
自分の家<2階建>の1階ガレージ)
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〇
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〇
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〇
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〇
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〇
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×
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|
×
|
〇
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|
〇
|
〇
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車検証のコピー
※ 軽自動車の場合、必要です。
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〇
|
〇
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公共料金の領収書など
※ 『住所』と『使用の本拠』が異なる場合のみ。
(ex. 会社の支店で車を使う場合は、
支店あての郵便物など)
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▲
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▲
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◆ 書類の書き方 ◆
書類の様式は異なりますが、
『車庫証明』と書く内容は同じです
なので、『車庫証明の書き方』を参考にしてください。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
◆ 書類の訂正方法 ◆
書類の書き間違えもあると思います。
その場合は、間違った箇所に、二重線を引いて、ハンコを押して下さい。
そして、近くに正しい文字を書いて下さい。
※ ハンコは、個人の場合は、認印でもOK。
法人の場合は、会社実印を押してください。
◆ 手続の流れ ◆
当事務所に、軽自動車の『車庫の届出』を依頼された場合、
手続きの流れは、次のようになります。
お客様
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当事務所
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(1)下のフォームから、お申込み下さい。
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(2) 確認メールをお送りします。
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(3) 料金の振込と、
書類の郵送を、お願いします。
【料金】
報酬
3,000〜5,000円
(税別)
送料
370円
警察への納付金
500円
※ オプション
行政書士が書類を作成する場合は、
+2,000円(税別)
【郵送していただく書類】
・自動車保管場所届出書
(1枚)
・保管場所標章交付申請書
(2枚)
・所在図・配置図
・貸主の承諾書
(駐車場が他人所有)
・自認書
(駐車場が自己所有)
・委任状
・車検証のコピー
※ 『住所』と『使用の本拠』が異なる場合
公共料金領収書または郵便物。
(具体例)
会社の支店で車を使う場合は、
支店の電話料金領収書など
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(4) 車庫の届出をして、
お客様へ、標章などを郵送します。
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◆ 郵送先 ◆
書類の郵送先は、次の通りです。
〒650-0011
神戸市中央区下山手通2-13-3
建創ビル 8階 42号室
ファイル行政書士事務所
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◆ お申込み ◆
インターネットで、簡単に、お申込みしていただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心して、ご依頼ください。
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|
● 軽自動車の名義変更
軽自動車の 持ち主が変わった場合に、
『名義変更』が必要になります。
ex. 売買・贈与・ローン完済・相続など。
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● 軽自動車の住所変更
軽自動車の持ち主は同じままで、
引越しをした場合は、
『住所変更』の手続が必要です。
ex. 引越し・本社移転
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● 軽自動車の氏名変更
軽自動車の持ち主は同じままで、
名前だけ変わった場合は、
『氏名変更』の手続が必要です。
ex. 結婚・社名変更
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