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戸籍謄本の見方



◆ 戸籍(こせき) ◆


戸籍とは、
生まれてから死亡するまでの身分関係

(出生・婚姻・離婚・養子縁組・死亡など)
を、記録しているものです。



◆ 戸籍謄本と戸籍抄本 ◆


戸籍を証明する書面には、
・戸籍謄本
・戸籍抄本
2種類あります。

種類
記載される人
戸籍謄本
(とうほん)
戸籍の全員
戸籍抄本
(しょうほん)
一部の人のみ

戸籍謄本は、
主に、相続手続きで利用されます。
誰が相続人か確定するためには、
家族構成などの、
詳細な情報が必要だからです。

戸籍抄本は、
資格の登録手続きなどで利用
されます。
こちらは、プライバシー保護のため、
その手続きで、本当に必要な人についての、
情報のみ記載されます。



◆ 戸籍謄本のサンプル ◆


戸籍謄本には、戸籍に入っている全員が記載されます。


戸籍謄本の見方(1ページ目)


戸籍謄本の見方(2ページ目)
※ クリックで、拡大します。



上のサンプルについて、以下で解説します。


◆ 戸籍謄本に記載される人 ◆


戸籍謄本には、
戸籍に入っている全員が記載されるのですが、
その『全員』の範囲が、
現在と昔とで、異なります。

時代
戸籍謄本に記載される人
(全員の範囲)
現在
夫婦
同氏の子のみ
一族全員


◆ 現在の戸籍謄本 ◆


今、役所へ行って
最新の戸籍謄本を1通取得するとします。

その戸籍謄本には、
夫婦と、同氏の子が記載
されます。

サンプルで言うと、

田中太郎(夫)
田中花子(妻)
田中一郎(子)
田中次郎(子)


なので、もし、
孫・おじいちゃん・おばあちゃんがいても、
この戸籍謄本には、入りません



◆ 昔の戸籍謄本 ◆


なお、昔の戸籍謄本には、
一族全員が記載
されていました。

たとえば、

田中伝助(おじいちゃん)
田中春子(おばちゃん)
田中太郎(夫)
田中花子(妻)
田中一郎(子)
田中次郎(子)

田中レイナ(孫)
田中良夫(おじさん)
田中美奈子(おばさん)

このような感じで、
今よりもたくさんの人
記載されています。
そのため、読み取りが今よりも難しいです。



筆頭者(ひっとうしゃ) ◆


ex. 田中太郎


◆ 筆頭者とは? ◆

戸籍謄本の一番最初に記載されている人
のことです。

戸籍謄本の記載順
解説
田中太郎
← 筆頭者
田中花子
田中一郎
田中次郎


結婚の際に、氏を変えなかった人が『筆頭者』になります。
通常は、父親が多いです。



◆ 筆頭者が不明の場合 ◆


戸籍謄本の交付請求書には、
必ず、『筆頭者』を記入します。

では、 もし、『筆頭者』が分からなかったら?
住民票(本籍あり)を取得すればよいです。
そこに、筆頭者も記載されています。

状況
対処法
『筆頭者』が不明
住民票を取得



◆ 筆頭者と世帯主の違い ◆


誤解されやすい点ですが、
『筆頭者』は、『世帯主』とは異なります。

筆頭者は、戸籍の一番最初の人で、
戸籍を探す手がかりになります。

世帯主は、その世帯の代表者で、
国民健康保険などの
納税義務を負います。

用語
意味
書類
筆頭者
(ひっとうしゃ)
戸籍の一番最初に記載される人

戸籍を探す手がかりとしての機能があります。
なぜなら、戸籍は、『筆頭者』と『本籍』により、他と区別されるからです。
戸籍謄本
世帯主
(せたいぬし)
世帯の代表者

※ 世帯とは、住居・生計を同一にする集団です。
※ 世帯主は、その世帯全員の、国民健康保険などの
納税義務を負います。ちなみに、筆頭者は、このような納税義務は負いません。
住民票




本籍(ほんせき) ◆


ex. 兵庫県神戸市中央区下山手通八丁目9番地


◆ 本籍とは? ◆

戸籍が置かれている場所のことです。

出生地が多いです。
でも、出生地でなくともよく、自由に決めることができます。
皇居や甲子園球場を、本籍にすることもできます。

本籍
自由に決められる

・出生地
・実家
・新居
・皇居
・甲子園球場

など



◆ 本籍が不明の場合 ◆


戸籍謄本の交付請求書には、
必ず、『本籍』を記入します。

では、 もし、『本籍』が分からなかったら?
住民票(本籍記載あり)を取得するとよいです。
そこに、本籍も記載されています。

状況
対処法
『本籍』が不明
住民票を取得




◆ 本籍と住所の違い ◆


誤解されやすい点ですが、
『本籍』は、『住所』とは異なります。

本籍は、戸籍が置かれてる場所です。
必ずしも、住んでる場所ではありません。

住所は、住んでる場所です。
正確には、
住民登録している場所になります。

用語
意味
書類
本籍
(ほんせき)
戸籍が置かれている場所
戸籍謄本
住所
住んでいる場所
住民票



戸籍事項欄 ◆


ex. 【改製日】
平成19年2月10日
【改製事由】
平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製



戸籍事項欄には、この戸籍が作られた原因
が記載されています。

つまり、この戸籍は、
平成19年2月10日に作成された。
その原因は、平成6年の法改正。
…という事が分かります。
この改正は、戸籍のコンピュータ化でした。
それまで、紙で管理されていたのが、
電子データ化されました。
また、縦書きだったのが、横書きになりました。



身分事項欄 ◆


ex. 【名】 太郎
【生年月日】 昭和10年1月1日
【父】 田中伝助
【母】 田中キヨ
【続柄】 長男
:
【婚姻日】昭和40年4月1日
【配偶者氏名】佐藤花子

【従前戸籍】
兵庫県神戸市中央区下山手通八丁目9番地
田中伝助



身分事項欄には
出生・婚姻・離婚・養子縁組・死亡など、
その人の出生〜死亡までの身分関係
が記載されています。

この欄から、次のことが分かります。

太郎は、
田中伝助(父)と田中キヨ(母)の間に生まれた。
誕生日は、昭和10年1月1日。
長男である。
:
昭和40年4月1日に、佐藤花子と結婚した。

この戸籍が作られる前は、
田中伝助を筆頭者とする戸籍に入っていた。
その戸籍の本籍は、
兵庫県神戸市中央区下山手通八丁目9番地。

なので、太郎について、
1つ前の戸籍謄本が欲しければ、

【筆頭者】
田中伝助
本籍】
兵庫県神戸市中央区下山手通八丁目9番地

と、交付申請書に記入して、
神戸市の区役所に請求することになります。


なお、身分事項欄の記載順は、
(1)筆頭者
(2)配偶者
(3)子供<出生順>
になります。



発行日 ◆


ex. 平成25年7月17日

一番最後に、その戸籍謄本が発行された日
が記載されています。

提出先によっては、
戸籍謄本に期限を設けていることがあります。

たとえば、次のようです。

提出先
期限
三井住友銀行
(銀行預金の相続)
発行日は、1年以内のもの
登記所
(不動産の相続登記)
発行日は、死亡日以後のもの
税務署
(相続税の申告)
発行日は、死亡日から10日経過後のもの


三井住友銀行の場合、
2年前に取得した戸籍謄本では、
ダメと言われます。

なので、念のため、
提出先に期限があるのか、
確認しておいた方が良いです。





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戸籍謄本の取得方法料金などを、初心者向けに解説。
交付請求書の
記入例もあります。
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戸籍抄本(しょうほん)は、一部の人のみ記載されます。
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法定相続情報一覧図 相続関係説明図に、登記官の認証文言を付与したものです。信用性が高いので、この書類を提出すれば、戸籍謄本は提出せずに済みます。
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