法定相続情報一覧図
◆ 法定相続情報一覧図とは? ◆
被相続人と相続人について、
法が定めた一定の情報を記載した図面のことです。
◆ サンプル ◆
法定相続情報一覧図のサンプルです。
登記官の認証文言が入ってるのが、特徴です。
※ クリックで、拡大します
◆ 法的根拠 ◆
不動産登記規則247条、248条
※ 主として、不動産登記の促進を目的としているので、
不動産登記規則に根拠があります。
ただし、不動産登記以外にも、銀行預金の相続、
車の相続、相続税の申告などにも利用できます。
◆ メリット ◆
・不動産の相続登記(登記所)
・銀行預金の相続(銀行)
・車の相続による名義変更(陸運支局)
・相続税の申告(税務署)
上記の相続手続きをする時に、
『法定相続情報一覧図』を提出すれば、
戸籍謄本の束を提出せずに済みます。
特に、複数の相続手続きを、同時に進めたい場合に
メリットがあります。
◆ 相続関係説明図との違い ◆
『法定相続情報一覧図』は、
『相続関係説明図』と似ているのですが、
次の点が、大きく異なります。
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法定相続情報
一覧図
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相続関係説明図
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登記官の認証文言
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〇
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×
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被相続人(故人)の
最後の住所
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〇
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△
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◆ 登記官の認証文言 ◆
『法定相続情報一覧図』には、登記官の認証文言が入ります。
つまり、登記官のお墨付き。
なので、『相続関係説明図』より信用性が高いです。
◆ 被相続人の最後の住所 ◆
『法定相続情報一覧図』には、
被相続人(故人)の最後の住所を記載する必要があります。
(不動産登記規則247条1項1号)
なので、故人の『住民票の除票』の取寄せが必要です。
◆ 手続きする役所 ◆
登記所(法務局)です。
ただし、どこの登記所でも良いわけではありません。
管轄が決まっています。
管轄の判断基準地
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被相続人(故人)の本籍地
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被相続人の最後の住所地
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申出人(相続人)の住所地
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相被相続人名義の不動産の所在地
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上記のいずれを選んでもいいのですが、
不動産登記の管轄にしたがって、登記所が決まります。
商業登記ではないので、ご注意ください。
つまり、会社設立の時とは、管轄が違うということです。
管轄は、法務局のHPで確認できます。
管轄のご案内(法務局のHP)
◆ 手続きの方法 ◆
管轄の登記所へ直接行くか、
郵送請求になります。
◆ 登記所へ直接行く ◆
登記所へ直接行った場合、
大きな登記所なら即日交付してくれる所もあるかもしれませんが、
通常は、内容確認のために
数日必要と言われて、
後日受けとりに行くことになると思います。
◆ 郵送請求 ◆
遠方の場合や、忙しい場合は、郵送請求できます。
返信用封筒(切手貼付け・宛て名記入)を
入れておきます。
約1週間前後で、戻ってくると思います。
◆ 必要書類 ◆
『法定相続情報一覧図』に関して、
登記所へ提出する書類は、次のとおり。
必要書類
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補足説明
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図面
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法定相続情報一覧図
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※ 記載事項は、法定されている。
(ex. 被相続人の最後の住所)
※ 作成者が、署名又は記名押印
※ 作成代理できるのは、法定代理人と、一定の専門家(ex.司法書士・行政書士など)のみ。 |
被相続人
(故人)
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戸籍謄本
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出生から死亡まで連続したもの
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住民票の除票 |
廃棄などで取得できない場合は、『戸籍の附票』で代用可
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相続人
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戸籍謄本
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相続人全員の、最新のものが必要 |
申出人
(ex.相続人)
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氏名・住所の確認書類 |
・住民票
・マイナンバーカードのコピー
・運転免許証のコピー、など
※コピーは、原本証明が必要 |
代理人
(ex.行政書士)
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委任状 |
代理の場合のみ |
身分証明証のコピー |
代理の場合のみ。
行政書士証票のコピーなど。
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※ 状況により、必要書類は、少し異なります。
◆ 登記所への手数料 ◆
無料です。
相続手続に必要な通数分を、無料で発行してもらえます。
◆ 作成代理できる人 ◆
・弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士
・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士
(不動産登記規則247条2項2号かっこ書き、
戸籍法10条の2第3項)
※ 通常、登記所へ提出する書類の作成は、
司法書士さん・土地家屋調査士さんの領域ですが、
『法定相続情報一覧図』については、
行政書士なども作成できます。
◆ 再交付 ◆
登記所で、5年間はデータを保管してくれるので、
その間は、再交付を受けることができます。
再交付手数料は、無料です。
◆ 参考リンク ◆
法定相続情報証明制度の具体的な手続について (法務局のHP)
法定相続情報一覧図の様式及び記載例 (法務局のHP)
不動産登記規則 (電子政府のHP)
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戸籍得本の取得方法や、
請求書の書き方など、
初心者向けに解説。
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戸籍謄本(とうほん)は、
戸籍の全員を記載。
サンプル付きで解説。
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戸籍抄本(しょうほん)は、
一部の人のみ記載。
サンプル付きで解説。
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登記官お墨付きの相続関係図。
戸籍謄本の代わりに提出可。
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行政書士が代行します。
安心してお任せ下さい。
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