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本店の所在地



定款の記載例


第3条 当会社は,本店を兵庫県神戸市に置く。



◆ 本店所在地とは? ◆


会社の本店(本社)のある場所です。



最小行政区画


定款に記載する本店所在地は、
最小行政区画までで足り

〇丁目〇番地まで表示する必要はない、とされています。
(大13.12.17民事1194号回答)


ここに、最小行政区画とは、
具体的には、次のようです。

○○県○○市
東京都○○区
○○県○○郡○○町
○○県○○郡○○村



よって、最小行政区画での定款の記載例は、
次のようになります。

ex. 当会社は、本店を兵庫県神戸市に置く。


このように、住所の前の方だけ書いておくと、
近くに引越したときに、定款変更しなくてすむ
というメリットがあります。



定款と登記簿の比較


『定款』の本店は、最小行政区画まででOKですが、
『登記簿』の本店は、最後までちゃんと書く必要があります。

両者を比較すると、次のようです。

本店の記載例
定款
(会社法27条3号)
兵庫県神戸市

※ 最小行政区画まででOK
登記簿
(会社法911条3項3号)
兵庫県神戸市中央区下山手通
七丁目8番9号

※ 最後までちゃんと書く






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