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公告の方法



定款の記載例


第4条 当会社の公告は,官報に掲載してする。



◆ 公告とは? ◆



公告とは、一般公衆へ告知することです。



◆ 公告の義務 ◆


会社は、一定の事項について、公告が義務
付けられています。

例えば、株式会社は、定時株主総会の終了後、遅滞なく、
貸借対照表を公告しなければなりません。
決算公告 会社法440条1項)


それ以外には、次のようなものがあります。

・基準日設定の公告(124条)
・株券提供の公告(219条)
・減資の公告(449条)
・準備金減少の公告(同条)
・解散の公告(499条)
・合併の公告(789条など)



◆ 3つの方法 ◆


公告方法は、3つあります。
この中から、好きな方法を選びます。

公告方法
具体例
官報
日刊新聞紙
日本経済新聞
電子公告
自社のホームページ上


◆ 官報 ◆

官報とは、日本国の機関紙のことです。
インターネットでも、見ることができます。
インターネット版官報
昔ながらの方法です。
料金は、比較的、安めです(数万円〜)。


◆ 電子公告 ◆

インターネットで、公告する方法です。
上場会社は、ほとんどこれです。
自社のHPを使うなら、掲載料はかかりません。
でも、原則として、調査会社に調査費用(数万円〜)を支払う
必要があるので、注意が必要です。
(例外として、決算公告は調査不要)


◆ 新聞 ◆

広告料が高い(日経新聞で、数十万〜数百万円)ので、
通常は、選択肢からはずれると思います。


以上の3つのうち、どれにするか分からなければ、
官報にするのが、無難です。


◆ 電子公告 ◆


電子公告にする場合、定款には、
電子公告にする旨を記載すれば足り

具体的なURLまで記載する必要はありません。

一方、登記簿には、具体的なURLまで記載します。

電子公告の記載例
定款
(会社法939条1項)
当会社の公告方法は、電子公告とする。
登記簿
(会社法911条3項
27号、28号イ)
電子公告の方法により行う。

http://file-g.ivory.ne.jp/koukoku.html




◆ 貸借対照表の電磁的開示 ◆


これは、電子公告と似ていますが、電子公告ではありません。

『電子公告』は、公告をすべてインターネットで行います。

しかし、『貸借対照表の電磁的開示』は、
官報新聞を公告方法にしている会社が、
決算公告のみ、インターネットで行う、方法です。
(会社法440条3項)

これは、毎年必要な、決算公告について、
官報・新聞へ公告しなくてすむ(掲載料が不要)、
というメリットがあります。

ただし、この手段をとる場合は、
あらかじめ、登記が必要になるので、注意してください。
(会社法911条3項26号)





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