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株主総会の招集通知



定款の記載例


第13条 株主総会を招集するには,会日より1週間前までに,議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。



◆ 株主総会の招集通知とは? ◆


株主総会の招集通知とは、
株主総会の開催前に、株主に案内通知することです。



◆ 趣旨 ◆


株主に、株主総会への出席の機会を与えるためです。



◆ 通知の時期 ◆


招集通知をする時期は、次のとおり。
(会社法299条1項)

原則
例外
公開会社
2週間前まで
非公開会社
1週間前まで
<書面投票・電子投票>
 2週間前まで

< 取締役会のない会社>
 定款で定めれば、
短縮(ex. 3日)も可


※ 公開会社とは、株式譲渡制限のない会社のことです。
(ex.上場会社)

※ 非公開会社とは、株式譲渡制限のある会社のことです。
(上場会社以外は、ほとんど、こちら)



◆ 通知の方法 ◆


招集通知の方法は、次のとおり。
(会社法299条2項、3項)

原則
例外
取締役会のない会社

制限なし

(ex. 口頭・書面・電子メールなど)

<書面投票・電子投票>
書面
または、
電子メール
(株主の承諾が必要)
取締役会のある会社
書面
 電子メール
(株主の承諾が必要)


◆ 取締役会のない会社 ◆

原則として、通知の方法に、制限はありません。
電話・郵送・電子メール・FAXなど、
自由に決められます。


◆ 取締役会のある会社 ◆


書面が、原則です。
これは、取締役会がある場合、
計算書類なども、送付しなければならないからです。
(会社法437条)

なお、株主の承諾があれば、
電子メールもOKです。



◆ 通知が不要なケース ◆


株主全員の同意があれば、招集通知なしで、
株主総会を開催できます。
(会社法300条)

なぜなら、そもそも招集通知は、
株主を保護するためのものだからです。





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