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はじめてのアポスティーユ


日本人が、海外で手続きする時に、
日本の公文書にアポスティーユをつけるようにと、
言われることがあります。

初めての方には、耳慣れない言葉なので、
以下で、説明します。


◆ アポスティーユとは? ◆


アポスティーユ(apostille)とは、
外務省が、『この書類は、
日本の公文書に間違いありません』と、
お墨付き
を与えるものです。


アポスティーユの説明図



例えば、戸籍謄本にアポスティーユがつくと、
次のようになります。

アポスティーユの実物サンプル


これがあると、
海外の手続き先の人は、
安心して書類を受理できます。

書類
信用度
アポスティーユ あり
アポスティーユ なし



◆ どこで取得できるか? ◆


アポスティーユは、
外務省で、取得できます。
受付窓口は、2か所。
東京と大阪にあります。

◆ 東京 ◆

〒100-8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
外務省 南庁舎 1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班


※東京メトロ 霞ヶ関駅から、徒歩約
3(約180m)
※ JR・都営地下鉄 新橋駅から、徒歩約16(約1.2km)





◆ 大阪 ◆

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前4-1-76
大阪合同庁舎 第4号館
4
外務省 大阪分室証明班


大阪合同庁舎4号館の役所一覧

同じ建物の、役所一覧。
外務省は、4階にあります。


大阪合同庁舎4号館の入口

建物の入口。
入って左側に受付があります。
そこで、『一時通行証』をもらって、
セキュリティーゲートを通ります。


※ 市営地下鉄 谷町四丁目駅から、徒歩約
1(約28m)
※ JR 森ノ宮駅から、徒歩約19(約1.5km)





◆ 取得の方法 ◆


◆ 日本国内 ◆

アポスティーユの取得方法は、
3通りあります。

申請時
受取り時
補足説明
窓口に行く
窓口に行く
最も早い
(最短
2)。
ただし、遠方の人は困難。

★ コロナの影響で、
東京は、
一時停止中
大阪は、時短で再開中
窓口に行く
郵送
場所が比較的近くなら、
コストパフォーマンスの良い
おすすめの方法
(約
3〜5日後)
郵送
郵送
遠方でもOK。
ただし、書類に不備があると、
発行に時間がかかるので注意

(約
1週間前後)

※ 郵送申請・窓口受取は、できません。
ご注意ください。


◆ 受領票 ◆


アポスティーユの受領票

窓口受取の場合は、
申請時にもらう『受領票』を持参します。
なお、念のため、
本人確認書類(ex.運転免許証)も
持参した方が良いです。



◆ 海外から ◆


残念ながら、
海外から、外務省へ郵送請求はできません



海外から郵送請求は不可




この場合は、
日本にいる親族・知人・行政書士など
代理人によって、外務省に請求
してもらうことになります。


海外から代理請求は可




◆ 取得までの日数 ◆


2日 〜 2週間

アポスティーユは、
外務省の窓口(東京・大阪)に直接行っても、
即日交付はしてもらえません。
翌日以降の交付になります。
なので、
最短2日で取得できます。

※ ただし、
土日祝は、受付がお休みなので注意。
また、昼休みもあります。


郵送請求する場合は、
時間がかかります。
(約10日〜2週間)
1日でも早く取得したい方は、
速達にすれば、数日早く取得できます。



◆ 申請に必要なもの ◆


必要なもの
補足説明
公文書の原本
アポスティーユが必要な、公文書の原本
<具体例>
・戸籍謄本
・住民票
・婚姻要件具備証明書
・犯罪経歴証明書
・戸籍届出(婚姻・離婚など)受理証明書
・医師免許証英訳文証明書
・登記事項証明書
・納税証明書
・国公立病院または赤十字病院発行の健康診断書
・公立高等学校・中学校・小学校の卒業証明書
・公証人認証書(法務局長の公証人押印証明書が必要)

コピーは、不可。

発行日から、3か月以内のもの。
  期間が短いので、注意してください。
  発行日は、通常、書類の一番下か、右上あたりに記載されています。

発行機関が、記載されていること。
  (ex. 神戸地方法務局)
  病院の診断書の場合、お医者さんの個人名だけではダメです。病院の名前が必要になります。(ex.赤十字病院)

公印が押されていること。
  (ex.神戸地方法務局長の印鑑)
  病院の診断書の場合、お医者さんの個人印だけではダメです。病院の公印が必要になります(ex.赤十字病院の印鑑)。

※ ホチキス止めしている書類は、ホチキスを外さないこと。
  ホチキスを外すと、アポスティーユを付けてもらえないので、注意してください。

私文書(ex.私立大学の卒業証明書)に、直接アポスティーユは付けられないので、注意してください。
私文書の場合は、通常、外国語に翻訳⇒公証役場で認証⇒法務局長の公証人押印証明書という形で、公文書にしてから、アポスティーユを取得します(国や提出先により、異なる方法を用いることもあります)。

戸籍謄本は公文書ですが、その翻訳文は私文書になります。ご注意ください。
申請書
申請書の様式は、外務省のホームページから
ダウンロードできます。


<記入例>
アポスティーユ申請書(記入例)


※ なお、当事者発行者が同一であれば、申請書は1枚でOKです。しかし、異なれば、書類ごとに申請書を作成する必要があります。

<具体例>

・婚姻要件具備証明書(ex.神戸地方法務局長)
・戸籍謄本(ex.神戸市長)

上記は、発行者が異なるので、それぞれ申請書を作成します。
(つまり、申請書は2枚必要)
身分証明書
公的機関が発行する顔写真付きの身分証明書
(運転免許証,住基カード,パスポート,在留カードなど)
上記がない場合は、保険証

※ なお、郵送請求する場合、身分証明書は不要。これは、申請人住所への返送により本人確認できるからです。
委任状
(代理の場合)
代理人(ex.親族)により申請する場合のみ。

外務省のホームページから
ダウンロードできます。

※ 原則として、直筆署名(サイン)が必要です。ただし、法人申請の場合で、法人実印を押印している場合は、サイン不要。

※ 行政書士などの専門家は、委任状不要です。
返信用封筒
(郵送受取の場合)
郵送受取りを希望する場合のみ。
返送先の記入と、切手貼付けが必要。
レターパック・簡易書留・書留・速達も可。

レターパックが、追跡番号あり・日祝配達あり・切手購入不要・安価なので、便利です。ただし、補償はありません。

※ 外務省内で、郵便物は販売されていないので、注意してください(事前に準備が必要)。

 大阪外務省の場合は、1階のローソンで、レターパックを購入できます。良く分からなければ、受付の人に聞けば、教えてくれます。

※ 令和元年10月1日より、郵便料金が値上げされています。ご注意ください。

  ★ 郵便料金(郵便局のHP)




◆ 申請書の記入例 ◆


アポスティーユ申請書の記入例は、
次の通りです。

アポスティーユ申請書(記入例)


◆ 日付欄 ◆


ex. 令和元年10月1日

申請する日を、書きます。


◆ 申請人欄 ◆


この欄は、申請人(外務省で手続きする人
について、書きます。

◆ あなたの氏名 ◆

ex. 田中花子

申請人の名前を書きます。

本人が申請する場合は、
本人の氏名。

代理人(ex.行政書士)が申請する場合は、
代理人の氏名。


◆ 電話番号(携帯) ◆

ex. 012-345-6789

日中の連絡先を書きます。
これは、書類に不備などがあった場合、
外務省から申請人へ問合わせる
ためのものです。

自宅の電話番号
携帯の電話番号
勤務先の電話番号
など。

勤務先の場合は、
次のように書くと親切かと思います。

ex. ○○株式会社
人事部
012-345-6789


◆ 証明を必要としている方(当事者)との関係 ◆

ex. 本人

申請人(外務省で手続きする人)と
当事者(アポスティーユが必要な人)
との関係を書きます。

申請人と当事者の関係
具体例
本人
田中花子
代理人
業務・個人)
・行政書士
・親族
・会社の同僚


※ 代理人の場合は、
業務と個人のいずれかに丸印をします。

業務 ⇒ 行政書士など
個人 ⇒ 親族など


なお、代理人の場合は、
『委任状』が必要です。
(ただし、行政書士などの専門家は、不要)


◆ 当事者欄 ◆


この欄は、アポスティーユが必要な人
について書きます。

◆ 当事者 ◆

ex. 空欄

アポスティーユが必要な人
氏名を書きます。

なお、当事者と申請人が同じ場合は、
記入不要です。


◆ 提出国 ◆

ex. フランス

アポスティーユつきの書類を
提出する国を書きます。


◆ 使用目的 ◆

ex. 結婚

どのような手続きで、
アポスティーユが必要なのか書きます。

結婚
ビザ申請
滞在許可
大学入学
など。


◆ 書類欄 ◆


どの書類に、アポスティーユをつけるのか
を書きます。

◆ 申請書類の番号に〇をつけてください。 ◆

ex. 1 婚姻要件具備証明書


各書類について、簡単に説明すると、
次のようです。

書類
補足説明
婚姻要件具備証明書
海外で結婚する場合に必要。
公証人認証書
私文書(ex.私立大学の卒業証明書)の場合に必要。

私文書に直接アポスティーユを付与できないので、これが必要になります。
法務局の公証人押印証明書も必要です。
医療医薬機器製造
医療医薬機器を製造する場合に必要。
警察証明
犯罪経歴証明書・無犯罪証明書とも呼ばれています。ビザ申請・滞在許可などで必要。
健康診断書
ビザ申請・滞在許可などで、要求されることがあります。
登記事項証明
海外に子会社を設立する時などで、必要。
戸籍謄(抄)本
海外での結婚、家族ビザ申請、家族滞在許可など、色々な場面で必要。
学校関係
(卒業・修了・成績・その他)
海外の学校へ、留学する場合などで必要。
受理・記載事項証明
(出生・婚姻・離婚・死亡・住民票・その他)
海外での結婚、住民登録などで必要になることがあります。戸籍関係は、通常、戸籍謄本を利用することが多いですが、こちらでもOKの場合があります。
その他
上記以外の書類。



◆ 発行者肩書 ◆

ex. 神戸地方法務局長

書類を発行した人の肩書を書きます。
通常は、書類の下の方に
記載されているので、
それを書き写せば良いです


◆ 発行者氏名 ◆

ex.神戸一郎

発行者の名前を書きます。


◆ 発行年月日および番号 ◆

ex. 令和元年9月25日
15号


書類が発行された年月日と、
発行番号を書きます。

これは、書類の一番下か、
一番上に書かれていることが多いです。


◆ Total ◆

ex. 1

アポスティーユが必要な、通数を書きます。

※ 予備目的での取得は、
認められていません。
ご注意ください。



◆ 費用 ◆


外務省のアポスティーユ発行手数料は、
無料
です。

ただし、郵送で受け取る場合、
返信用封筒(切手貼付け)などは、
自分で購入します。

※ 外務省内では、レターパックなど
販売されてないので、注意。
(事前に、用意が必要)



◆ 公印確認との違い ◆


アポスティーユと似たものに、公印確認があります。
両者の違いは、次のようです。

タイプ
領事認証
公印確認
原則

(必要)
下記以外 (ex.中国)
アポスティーユ
簡便法
×
(不要)
ハーグ条約締結国
(ex.ドイツ・フランス)


本来、日本の公文書であることの証明は、
(1)公印確認<外務省>
(2)領事認証<在日外国領事館>
という、2つの手続が必要です。

しかし、これは、外務省と領事館の2か所へ行く必要があり、
手間と費用がかかります。
そこで、ハーグ条約を締結した国の間では、
(1)アポスティーユ<外務省>
のみでOKとしました。

なので、公印確認は、原則的方法。
アポスティーユは、簡便法と言えます。



◆ ハーグ条約締結国 ◆


アポスティーユは、ハーグ条約締結国のみで利用できます。

締結国は、下表の通り。
(令和元年5月14日現在)


そのうち、最近追加された国は、

パラオ(令和2年6月23日)
フィリピン(令和元年5月14日)
ガイアナ(平成31年4月18日)
ボリビア(平成30年5月7日)
チュニジア(平成30年3月30日)

以上の国は、
まだネットで調べても情報が少ないので、
手続先に、アポスティーユが必要な書類について、
よく確認する必要があります。


(ア行)
アイスランド・アイルランド・アゼルバイジャン・アメリカ合衆国(米国)・アルゼンチン・アルバニア・アルメニア・アンティグア バーブーダ・アンドラ
イギリス(英国)・イスラエル・イタリア・インド
ウクライナ・ウルグアイ・ウズベキスタン
エクアドル・エストニア・エスワティニ・エルサルバドル
オーストラリア・オーストリア・オマーン・オランダ

(カ行)
・カーボベルデ・ガイアナ・カザフスタン
・北マケドニア・キプロス・ギリシャ・キルギス
・グアテマラ・クック諸島・グレナダ・クロアチア
・コスタリカ・コソボ・コロンビア

(サ行)
・サモア・サンマリノ・サントメ プリンシペ
・ジョージア
・スイス・スウェーデン・スペイン・スリナム・スロバキア・スロベニア
・セーシェル・セルビア・セントクリストファー ネービス ・セントビンセント・セントルシア

(タ行)
・大韓民国・タジキスタン
・チェコ・チュニジア・チリ
・デンマーク
・ドイツ(独国)・ドミニカ共和国・ドミニカ国・トリニダート トバゴ・トルコ・トンガ

(ナ行)
・ナミビア
・ニウエ・ニカラグア・日本・ニュージーランド
・ノルウェー

(ハ行)
・バーレーン・バヌアツ・パナマ・バハマ・パラオ・パラグアイ・バルバドス・ハンガリー
・フィジー・フィリピン・フィンランド・ブラジル・フランス(仏国)・ブルガリア・ブルネイ・ブルンジ
・ベネズエラ・ベラルーシ・ベリーズ・ペルー・ベルギー
・ボスニア ヘルツェゴビナ・ボツワナ・ポーランド・ボリビア・ポルトガル・香港・ホンジュラス

(マ行)
・マーシャル諸島・マカオ特別行政区・マラウイ・マルタ
・南アフリカ共和国
・メキシコ
・モーリシャス・モナコ・モルドバ・モロッコ・モンゴル・モンテネグロ

(ラ行)
・ラトビア
・リトアニア・リヒテンシュタイン・リベリア
・ルクセンブルク・ルーマニア
・レソト・ロシア



なお、ハーグ条約を締結していない国は、
中国・ベトナム・カナダ・インドネシア・台湾などです。

これらの国は、アポスティーユを利用できません。
なので、通常は、
外務省で公印確認を取得してから、
在日外国領事館で、領事認証を取得します。
(なお、台湾は、国交がないので外務省の公印確認は不要。
台北駐日経済文化代表処の認証でOK)



◆ 参考リンク ◆


公印確認・アポスティーユとは(外務省)


受付時間・電話番号など(外務省)


申請書・委任状のダウンロード(外務省)


外国公文書の認証を不要とする条約(ウィキペディア)


ハーグ条約の原文(英語)






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