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どの警察署なのかは、次の通り。
(警察署名をクリックすると、地図をご覧いただけます。)
<移転登録>
※ 『使用の本拠』とは、車の管理責任者の所在地のことです。 個人の場合、通常は住民票の住所。ただし、単身赴任先などで車を使っていれば、単身赴任先など。 法人の場合、通常は登記簿の本店所在地。ただし、支店などで車を使っていれば、支店所在地など。 ◆ 役所の受付時間 ◆<車庫証明>
※ 警察署によっては、昼休み中は受付していないところもあります。 <移転登録>
※ 昼休み中は受付していません。ご注意ください。 ◆ 日数 ◆
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日数
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車庫証明
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約4日
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移転登録
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約1日
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ただし、土日祝は、受付がお休みなのを考慮すると、
全部で、約1週間〜10日かかる、と考えた方が良いです。
※ 書類に不備があると、その訂正のための日数が余分にかかります。
費用
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車庫証明
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警察署への納付金 2,700円
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移転登録
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・陸運支局への納付金 500円
・印鑑証明書(2通) 1,000円くらい ・自動車取得税 0〜数万円 ※ 管轄が変更になる場合(ex.大阪→神戸)は、 ナンバープレート代 1,440円〜。 |
平日お忙しいなどの理由で、行政書士に頼もうかと、
お考えの方もいらっしゃると思います。
当事務所にご依頼いただける場合、料金は以下の通りです。
使用の本拠
(ご住所・事業所) |
報酬
(税抜き) |
実費
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名義変更
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神戸市
尼崎市 明石市 西宮市 洲本市 芦屋市 伊丹市 西脇市 宝塚市 三木市 川西市 小野市 三田市 篠山市 丹波市 川辺郡 加東市 多可郡 南あわじ市 淡路市 |
7,000円
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・陸運支局への納付金 500円 ・送料 360円 ・自動車取得税 0〜数万円 |
※ 上記は、お客様ご自身で『車庫証明』を取得される場合の料金です。
分からない点は行政書士がアドバイスしますので、安心してご依頼ください。 ※ 行政書士が『車庫証明』を取得する場合は、以下の追加料金がかかります。 <行政書士報酬> ・神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市 + 5,000円 ・上記以外の地域の方は、個別にお見積りします。 <警察署への納付金> 2,700円 ※ 自動車取得税は、かかる場合と、かからない場合があります。新車に近いほど高いです。逆に、長年(6年超過)使用されていると、かからない場合もあります。また、ローン完済・相続の場合は、かかりません。 ※ お客様の状況によっては、住民票・戸籍謄本代などの追加費用が生じることがあります。 ※ 現在車についているナンバープレートが神戸ナンバー以外(ex.大阪ナンバー)の場合、陸運支局への、車の持ち込みが必要です。大変申し訳ないのですが、このケースは、ご依頼をお受けしておりません。 <神戸ナンバーの管轄> 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・洲本市・芦屋市・伊丹市・西脇市・宝塚市・三木市・川西市・小野市・三田市・篠山市・丹波市・川辺郡・加東市・多可郡・南あわじ市・淡路市 ※ 別途、消費税がかかります。 |
必要な書類
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備考
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車庫証明書
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・発行後1か月以内のもの
※ 『車庫証明』について、詳しくは、こちらのページへ。 ※ 以下の追加加料金で、行政書士が取得することも可能です。 <行政書士報酬> 神戸市・尼崎市・明石市・西宮市・芦屋市・伊丹市・宝塚市 5,000円 それ以外の地域は、個別にお見積り。 <警察署への納付金> 2,700円 |
車検証
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・原本が必要です。
・有効期間内のもの。 |
印鑑証明書
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・旧所有者(ex.売主) ⇒ 印鑑証明書が必要。
・新所有者(ex.買主) ⇒ 印鑑証明書が必要。 ※ 発行後、3か月以内のもの。 <個人の方> 区役所で取得できます。300円くらい。 <法人の方> 登記所(法務局)で取得できます。600円くらい。 |
住所変更
(ex.引越し) |
個人
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・住民票(マイナンバーが記載されてないもの)
※ 数回、引越した場合は、『戸籍の附票』や『住民票の除票』も必要になります。 |
法人
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・登記事項証明書
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氏名変更
(ex.結婚) |
個人
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・戸籍謄本
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法人
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・登記事項証明書
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ex. 車を所有していた父が死亡し、息子が相続した
相続の場合は、相続人であることを証明する書類が必要になります。
通常は、亡くなった方の、生まれてから死亡するまでの戸籍謄本全部が必要です。
また、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書なども必要になります。
相続
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相続人が
1人 |
・戸籍謄本
※ 故人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。 ※ 複雑な事案では、故人以外の戸籍謄本も必要になります。 |
相続人が
複数 |
※ 相続のための戸籍謄本取寄せは、約2週間〜1か月かかります。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。
ex. 19歳の男性が、車を購入した
未成年者は、人生経験が乏しいため、悪い大人にだまされるおそれがあります。
そこで、未成年者を守るために、未成年者が車の売買などをするには、
親権者の同意が必要とされています。
(民法5条1項、818条、824条)
未成年
(20歳未満) |
ex. 取締役が、会社に車を売却した
利益相反取引とは、取締役が得をして、会社が損をするおそれがある取引です。
取締役が、その立場を利用して、会社に損害を与えないようにするために、
株主総会または取締役会の承認決議が必要になります
(会社法356条1項2号・3号、365条1項)。
利益相反取引
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『取締役会』が
ない会社 |
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『取締役会』が
ある会社 |
お客様
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当事務所
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(2) 確認メールをお送りします。
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(3) 料金の振込と、
書類の郵送を、お願いします。 |
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(4) 車の名義変更をして、
お客様へ、車検証等を郵送します。 |
書類の郵送先は、次の通りです。
郵送先
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〒650-0011
神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル 8階 42号室 ファイル行政書士事務所 |
インターネットで、簡単に、お申込みしていただけます。
分からない点は、行政書士がアドバイスします。
安心して、ご依頼ください。
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