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ブルガリア共和国

(Republic of Bulgaria)




◆ 国のデータ ◆


首都
ソフィア
(Sofia)

日本大使館があります。
言語
ブルガリア語
通貨
レフ
(Lv、または、BGL)

※ 為替レート(グーグル検索)



◆ 大切なこと ◆


ブルガリアでは、
滞在許可・国際結婚・運転免許の手続で、
日本の文書(ex.戸籍謄本)に、
アポスティーユをつけることがあります。

また、翻訳文は、
英語ではなく、
ブルガリア語で作成するのが通常です。

ただし、手続先によって、
必要書類が異なることもあるので、
手続先に、どのような書類が必要か、
よく確認することが大切
です。



◆ ビザと滞在許可 ◆


◆ 概要 ◆


日本人が、ブルガリアへ行くには、
ビザや滞在許可が必要です。

この点、少し分かり難いのですが、
簡単にまとめると、次のようです。

種類
補足説明
ビザ
A
通過査証
※ 空港内のトランジット
B
通過査証
※ 24時間以内に出国
C
短期滞在査証
90日以内の短期滞在
※ 観光目的など
日本人は、通常は、不要
D
長期滞在査証
91日〜180日以内の長期滞在
※ 留学・就労目的など
※ 通常は、駐日ブルガリア大使館で、申請


駐日ブルガリア大使館(公式HP)

〒151-0053
東京都渋谷区代々木5丁目36−3

滞在許可
180日超の長期滞在

※ Dビザ取得者が、前提
ブルガリアの警察で、申請

Issue of Residence Permits to Third Country Nationals
(ブルガリア内務省 国家警察 移民局)



<参考サイト>

ビザや滞在許可については、
下記ページが参考になります。

長期滞在ビザ− タイプD
(駐日ブルガリア大使館)


ブルガリアへの入国・滞在
(在ブルガリア日本大使館)



◆ アポスティーユ ◆


ビザや滞在許可を申請する際、
戸籍謄本・犯罪証明書・年金証書など、
日本の文書に、アポスティーユをつけるよう
言われることがあります。

また、ブルガリアの人は、
日本語が読めないので、
ブルガリア語での翻訳を求められるのが
通常です。


これらの手順は、
次のようにします。

◆ 公文書 ◆


戸籍謄本などの公文書は、
アポスティーユを直接つけることができます。

手順
補足説明
戸籍謄本の取得 本籍地の市町村役場で、『戸籍謄本』を入手します。
外務省で、アポスティーユ 外務省(東京・大阪)で、戸籍謄本にアポスティーユをつけてもらいます。
ブルガリア語へ翻訳 翻訳者さんに、ブルガリア語へ翻訳してもらいます。

翻訳者リスト(在ブルガリア日本大使館)


※ 手続先によっては、翻訳(Translation)だけでなく、認証(Legalization)も必要な場合があります。念のため、手続先に、確認してください。



◆ 私文書 ◆


企業年金連合会の年金証書など、
私文書の場合は、
アポスティーユを直接つけることができません。


その場合は、
次のような手順をとります。

手順
補足説明
私文書の取得 企業年金連合会の年金証書(私文書)を入手します。
公証役場で、認証 私文書を公文書化するために、この手続きが必要です。
法務局で、公証人押印証明 同上
外務省で、アポスティーユ 外務省(東京・大阪)で、アポスティーユをつけてもらいます。
ブルガリア語へ翻訳 翻訳者さんに、ブルガリア語へ翻訳してもらいます。

翻訳者リスト(在ブルガリア日本大使館)


※ 手続先によっては、翻訳(Translation)だけでなく、認証(Legalization)も必要な場合があります。念のため、手続先に、確認してください。





◆ 国際結婚 ◆


◆ 概要


日本人とブルガリア人が結婚する方法は、
大きく分けると2つあります。

結婚の方法
補足説明
日本の方式
(1)日本の役所で、婚姻手続き。
(2)ブルガリアの役所へ、報告。
ブルガリアの方式
(1)ブルガリアの役所で、婚姻手続き。
(2)日本の役所へ、報告。


<参考サイト>

ブルガリア人との婚姻手続き
(在ブルガリア日本大使館)




以下では、ブルガリア方式について
説明します。


◆ アポスティーユ


ブルガリアで婚姻手続きをする場合、
日本人の『婚姻要件具備証明書』
が必要になります。

婚姻要件具備証明書とは、
日本の法令上、
婚姻するのに問題はないという証明書
のことです。


手順は、次のようです。

手順
補足説明
戸籍謄本の取得 本籍地の市町村役場で、『戸籍謄本』を入手します。
外務省で、アポスティーユ 外務省(東京・大阪)で、『戸籍謄本』にアポスティーユをつけてもらいます。
在ブルガリア日本大使館で、婚姻要件具備証明書の発行 ソフィアにある日本大使館に、戸籍謄本を提出して、『婚姻要件具備証明書』(ブルガリア語)を発行してもらいます。

在ブルガリア日本大使館(公式HP)

14 Lyulyakova Gradina Str., 1113 Sofia, Bulgaria



※ 手数料は、
18 Lv (令和元年度)
ブルガリア外務省で、認証 ブルガリア外務省で、『婚姻要件具備証明書』を認証(legalization)してもらいます。

ブルガリア外務省(公式HP)

2, Aleksandar Zhendov Str., Sofia 1113, Bulgaria



“CERTIFICATION AND LEGALIZATION” SECTOR
Sofia, 2 Alfred Nobel
* opposite the main entrance of the Ministry of Foreign Affairs(外務省本部のすぐ近く)

※ 手数料は、
20〜40 BGN





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