ルクセンブルク大公国
(Grand Duchy of Luxembourg)
◆ 国のデータ ◆
首都
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ルクセンブルク
(Luxembourg)
※ 日本大使館があります。
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言語
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ルクセンブルク語
フランス語
ドイツ語
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通貨
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◆ 大切なこと ◆
ルクセンブルクでは、
国際結婚や大学入学の手続きで、
日本の文書(ex.戸籍謄本)に、
アポスティーユをつけるよう
言われることがあります。
また、
翻訳文は、
フランス語・ドイツ語・英語
のいずれかで、
宣誓翻訳者(sworn translator)による
翻訳を要求されることもあります。
しかし、ルクセンブルクは、
インターネットでの情報も少ないので、
詳細が不明な点もあります。
なので、
手続先に、どのような書類が必要なのか、
よく確認することが大切です。
◆ 国際結婚 ◆
◆ 概要 ◆
日本人とルクセンブルク人が結婚する方法は、
大きく分けると2つあります。
このうち、
ルクセンブルク方式について、
以下で説明します。
◆ アポスティーユをつける書類 ◆
ルクセンブルク方式は、
まず、ルクセンブルクの役所で、
婚姻手続をする方法です。
この場合、
『出生証明書』と『婚姻要件具備証明書』に、
アポスティーユをつける
ことが多いです。
必要書類
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補足説明
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出生証明書
(CERTIFICAT DE NAISSANCE)
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生年月日・出生地など、出生についての証明書。
※ 日本では、『戸籍謄本』が該当します。
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婚姻要件具備証明書
(CERTIFICAT DE CELIBAT)
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独身・婚姻年齢など、日本の法令上、婚姻できる状態にあることの証明書。
※ これも、『戸籍謄本』が該当します。
※ ただし、手続先によっては、『婚姻要件具備証明書(本籍地市町村または法務局発行)』と言われる可能性もあります。なので、念のため、手続先に確認してください。 |
◆ 翻訳の方法 ◆
ルクセンブルクの人は、
日本語が読めないので、
フランス語・ドイツ語・英語、
いずれかの翻訳文も
必要になります。
では、誰に翻訳を頼むかというと、
次の2者、いずれかです。
(1)在ルクセンブルク日本大使館
(2)宣誓翻訳者
◆ 在ルクセンブルク日本大使館 ◆
ルクセンブルクにある日本大使館に、
戸籍謄本を持参すれば、
『出生証明書』と
『婚姻要件具備証明書』を、
フランス語で発行してくれます。
在ルクセンブルク日本大使館(公式HP)
62,Avenue de la Faiencerie,
L-1510 Luxembourg
Embassy of Japan in Luxembourg
日本大使館を利用する場合の手順は、
次のようです。
手順
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補足説明
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戸籍謄本の取得 |
本籍地の市町村役場で、戸籍謄本を入手します。 |
外務省で、アポスティーユ |
外務省(東京・大阪)で、戸籍謄本にアポスティーユをつけてもらいます。
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在ルクセンブルク日本大使館で、翻訳 |
ルクセンブルクにある日本大使館で、『出生証明書』と『婚姻要件具備証明書』を、フランス語で発行してもらいます。
※ 戸籍謄本は、発行日より3か月以内のもの。
※ 手数料は、9ユーロ/通(令和元年度)
★ 各種証明・翻訳(在ルクセンブルク日本大使館) |
◆ 宣誓翻訳者 ◆
宣誓翻訳者(sworn translator)とは、
ルクセンブルクが認めた翻訳者さんのことです。
下記サイトで、
宣誓翻訳者さんのリストを見れます。
Liste des traducteurs et interpretes assermentes
(ルクセンブルク法務省)
この宣誓翻訳者さんに依頼する場合の、
手順は次の通りです。
手順
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補足説明
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戸籍謄本(および婚姻要件具備証明書)の取得 |
本籍地の市町村役場で、戸籍謄本を入手します。
※ 手続先によっては、『婚姻要件具備証明書(本籍地市町村または法務局発行)』も必要と言われる場合があります。 |
外務省で、アポスティーユ |
外務省(東京・大阪)で、戸籍謄本(および婚姻要件具備証明書)にアポスティーユをつけてもらいます。
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宣誓翻訳者による、翻訳 |
宣誓翻訳者さんに、翻訳を依頼します。
※ 料金は、翻訳者さんにより異なります。 |
◆ 大学入学 ◆
◆ ルクセンブルク大学 ◆
ルクセンブルクでは、
ルクセンブルク大学が、
同国唯一の大学になります。
ルクセンブルク大学(公式HP)
◆ アポスティーユをつける書類 ◆
ルクセンブルク大学に入学する際、
『卒業証明書』や『成績証明書』などに、
アポスティーユをつけるよう
言われます。
Enrolment at the University of Luxembourg
as a third-country national
(ルクセンブルク公式)
◆ アポスティーユのつけ方 ◆
卒業証明書などの、
教育機関の証明書へのアポスティーユの付け方は、
少し難しいです。
大まかに言うと、
『公立高等学校・中学校・小学校の証明書』には、
アポスティーユを直接つけることができます。
しかし、『それ以外の証明書』には、
アポスティーユを直接つけることができません。
この場合は、
公証人の認証と、
法務局長の公証人押印証明が
必要になります。
学校の種類
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手続き
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・公立高・中・小学校
(ex.京都市立堀川高等学校)
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外務省で、アポスティーユを直接付与できる
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上記以外すべて
・国立大学法人
(ex.京都大学)
・私立大学法人
(ex.同志社大学)
・国立高等専門学校機構
(ex.舞鶴工業高等専門学校)
・私立高・中・小学校
(ex.洛南高等学校)
・私立専修学校
(ex.京都第二赤十字看護専門学校)
など
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(1)公証役場で、認証
(2)法務局で、公証人押印証明
(3)外務省で、アポスティーユ付与
※ アポスティーユは、直接付与できないので、上記のような手順をとる
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