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ドイツ




◆ 大切なこと ◆


ドイツは、ハーグ条約締結国なので、
アポスティーユを利用できます。

また、公認翻訳士という制度があるので、
翻訳は、公認翻訳士さんに依頼することが多いです。


特に、重要な手続き(ex.国際結婚)では、
アポスティーユや公認翻訳をつけるように
言われることが多いです。
しかし、簡単な手続きだと、
不要な場合もあります。

なので、手続き先に、どのような書類が必要なのか、
よく確認することが大切
です。



◆ 公認翻訳士 ◆


公認翻訳士とは、ドイツが認めた翻訳士のことです。
ドイツが能力を評価しているので、
ドイツで手続きをする際、
この公認翻訳士さんの翻訳文をつけるように
言われることが多いです。


公認翻訳士さんに頼むケースで、
アポスティーユをつける手順は、
次のようです。

◆ 公文書 ◆


戸籍謄本などの、公文書の場合。

手順
補足説明
(1)公文書を取得 日本の役所で、戸籍謄本などを取得します。
(2)外務省で、アポスティーユ 日本の外務省(東京・大阪)で、日本の公文書に間違いないとの、お墨付きをもらいます。
(3)公認翻訳士の、翻訳認証 公認翻訳士さんに、ドイツ語への翻訳・認証を依頼します。


(2)と(3)の順番が大切です。
公認翻訳士さんが翻訳認証した文書に、
アポスティーユはつけられないので、
ご注意ください。


◆ 私文書 ◆


会社定款などの、私文書の場合。
私文書には、直接アポスティーユを付けられないので、
手続きが複雑になり、費用もかかります。

なので、本当にアポスティーユが必要なのか、
手続先に確認して下さい。

必要な場合は、次のようにします。

手順
補足説明
(1)私文書を用意 会社定款などの私文書を準備します。
(2)公証役場で、私文書の認証 日本の公証役場で、私文書の認証をします。
(3)法務局で、公証人押印証明 日本の法務局で、法務局長の公証人押印証明を取得します。
(4)外務省で、アポスティーユ 日本の外務省(東京・大阪)で、お墨付きをもらいます。
(3)公認翻訳士による、翻訳認証 公認翻訳士さんに、ドイツ語へ翻訳・認証してもらいます。




◆ 大使館・領事館 ◆


ドイツでは、公認翻訳士さんに翻訳を頼むことが多いですが、
ドイツにある日本大使館・領事館で、
ドイツ語の証明書を発行
してもらうこともできます。
こちらの方が、費用が安いです。

なので、手続先に、
『在ドイツ日本大使館・領事館の証明書でもよいか?』
確認してみるといいです。

◆ 証明できる書類 ◆


以下は、大使館・領事館で証明できる書類の一例です。

料金
補足説明
出生証明
9ユーロ
・出生の事実を、ドイツ語で証明
・ドイツでの婚姻・滞在許可・住民登録などで使用
戸籍謄本などを提出
・交付まで、約
3
婚姻証明
9ユーロ
・婚姻の事実を、ドイツ語で証明
・ドイツでの住民登録・滞在許可などで使用
戸籍謄本などを提出
・交付まで、約
3
離婚証明
9ユーロ
・離婚の事実を、ドイツ語で証明
・ドイツでの再婚手続きなどで使用
戸籍謄本などを提出
・交付まで、約
3
翻訳証明
34ユーロ
・日本の公文書(ex.戸籍謄本・婚姻要件具備証明書など)を、ドイツ語で翻訳証明
・原本を提出
・交付まで、約
5
警察証明
無料
・日本の警察庁長官が、日本での犯罪歴について、ドイツ語・日本語・英語・フランス語・スペイン語で証明。大使館・領事館は、その取次ぎ。
・ドイツでの医師活動・他国への査証審査などで使用
・指紋採取するので、
本人が来館
交付まで、約
2〜3か月


※ ユーロの為替レートは、下記で確認できます。
ユーロ/日本円(ロイターのHP)



◆ 手順 ◆


◆ 出生証明・婚姻証明・離婚証明・翻訳証明 ◆

これらについて、アポスティーユをつけたい場合、
手順は、次のとおりです。

※ 大使館・領事館へ行く前に、
公文書にアポスティーユをつけるのがポイント。

手順
補足説明
(1)公文書を取得 日本の役所で、戸籍謄本などを取得します。
(2)外務省で、アポスティーユ 日本の外務省(東京・大阪)で、日本の公文書に間違いないとの、お墨付きをもらいます。
(3)在ドイツ日本大使館・領事館で、各種証明書の発行 ドイツにある日本大使館・領事館で、ドイツ語の出生証明書などを発行してもらいます。


◆ 警察証明 ◆

ドイツの日本大使館・領事館で渡される警察証明に、
アポスティーユをつけるには、
日本の外務省で手続きする必要があります。
しかし、海外から郵送請求できず、不便です。

なので、本当にアポスティーユが必要なのか、
手続先に確認することをおすすめします。

必要な場合の手順は、次のようです。

手順
補足説明
(1)在ドイツ日本大使館・領事館で、警察証明を取得 大使館・領事館が、日本の警察庁から、警察証明を取寄せる形になります。(2〜3か月
(2)日本の外務省で、アポスティーユ 日本の外務省で、日本の公文書に間違いないとの、お墨付きをもらいます。(海外からの郵送請求は不可。日本での代理請求は可)




◆ 在ドイツ日本国大使館 ◆

Hiroshimastr. 6

10785 Berlin


在ドイツ日本国大使館(公式HP)

<管轄地域>
ベルリン州、ブランデンブルク州、
メクレンブルク‐フォアポメルン州、ザクセン州、
ザクセン‐アンハルト州、テューリンゲン州




◆ 在ハンブルク日本国総領事館 ◆

Rathausmarkt 5

20095 Hamburg

在ハンブルク日本国総領事館(公式HP)

<管轄地域>
ブレーメン州、ハンブルク州、 ニーダーザクセン州、
シュレスヴィヒ-ホルシュタイン州




◆ 在デュッセルドルフ日本国総領事館 ◆

Breite Str. 27

40213 Dusseldorf

在デュッセルドルフ日本国総領事館(公式HP)

<管轄地域>
ノルトライン-ヴェストファーレン州




◆ 在フランクフルト日本国総領事館 ◆

MarseilleMesseTurm 34. OG

Friedrich-Ebert-Anlage 49

60308 Frankfurt am Main

在フランクフルト日本国総領事館(公式HP)

<管轄地域>
ラインラント‐プファルツ州、ザールランド州、ヘッセン州




◆ 在ミュンヘン日本国総領事館 ◆

Karl-Scharnagl-Ring 7

80539 Munchen

在ミュンヘン日本国総領事館(公式HP)

<管轄地域>
バーデン-ヴュルテンベルク州、バイエルン州






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