ドイツ
◆ 大切なこと ◆
ドイツは、ハーグ条約締結国なので、
アポスティーユを利用できます。
また、
公認翻訳士という制度があるので、
翻訳は、公認翻訳士さんに依頼することが多いです。
特に、重要な手続き(ex.国際結婚)では、
アポスティーユや公認翻訳をつけるように
言われることが多いです。
しかし、簡単な手続きだと、
不要な場合もあります。
なので、
手続き先に、どのような書類が必要なのか、
よく確認することが大切です。
◆ 公認翻訳士 ◆
公認翻訳士とは、ドイツが認めた翻訳士のことです。
ドイツが能力を評価しているので、
ドイツで手続きをする際、
この公認翻訳士さんの翻訳文をつけるように
言われることが多いです。
公認翻訳士さんに頼むケースで、
アポスティーユをつける手順は、
次のようです。
◆ 公文書 ◆
戸籍謄本などの、公文書の場合。
手順
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補足説明
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(1)公文書を取得 |
日本の役所で、戸籍謄本などを取得します。 |
(2)外務省で、アポスティーユ |
日本の外務省(東京・大阪)で、日本の公文書に間違いないとの、お墨付きをもらいます。 |
(3)公認翻訳士の、翻訳認証 |
公認翻訳士さんに、ドイツ語への翻訳・認証を依頼します。 |
(2)と(3)の順番が大切です。
公認翻訳士さんが翻訳認証した文書に、
アポスティーユはつけられないので、
ご注意ください。
◆ 私文書 ◆
会社定款などの、私文書の場合。
私文書には、直接アポスティーユを付けられないので、
手続きが複雑になり、費用もかかります。
なので、本当にアポスティーユが必要なのか、
手続先に確認して下さい。
必要な場合は、次のようにします。
手順
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補足説明
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(1)私文書を用意 |
会社定款などの私文書を準備します。 |
(2)公証役場で、私文書の認証 |
日本の公証役場で、私文書の認証をします。 |
(3)法務局で、公証人押印証明 |
日本の法務局で、法務局長の公証人押印証明を取得します。 |
(4)外務省で、アポスティーユ |
日本の外務省(東京・大阪)で、お墨付きをもらいます。 |
(3)公認翻訳士による、翻訳認証 |
公認翻訳士さんに、ドイツ語へ翻訳・認証してもらいます。 |
◆ 大使館・領事館 ◆
ドイツでは、公認翻訳士さんに翻訳を頼むことが多いですが、
ドイツにある日本大使館・領事館で、
ドイツ語の証明書を発行してもらうこともできます。
こちらの方が、費用が安いです。
なので、手続先に、
『在ドイツ日本大使館・領事館の証明書でもよいか?』
確認してみるといいです。
◆ 証明できる書類 ◆
以下は、大使館・領事館で証明できる書類の一例です。
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料金
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補足説明
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出生証明
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9ユーロ
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・出生の事実を、ドイツ語で証明
・ドイツでの婚姻・滞在許可・住民登録などで使用
・戸籍謄本などを提出
・交付まで、約3日 |
婚姻証明
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9ユーロ
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・婚姻の事実を、ドイツ語で証明
・ドイツでの住民登録・滞在許可などで使用
・戸籍謄本などを提出
・交付まで、約3日 |
離婚証明
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9ユーロ
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・離婚の事実を、ドイツ語で証明
・ドイツでの再婚手続きなどで使用
・戸籍謄本などを提出
・交付まで、約3日 |
翻訳証明
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34ユーロ
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・日本の公文書(ex.戸籍謄本・婚姻要件具備証明書など)を、ドイツ語で翻訳証明
・原本を提出
・交付まで、約5日 |
警察証明
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無料
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・日本の警察庁長官が、日本での犯罪歴について、ドイツ語・日本語・英語・フランス語・スペイン語で証明。大使館・領事館は、その取次ぎ。
・ドイツでの医師活動・他国への査証審査などで使用
・指紋採取するので、本人が来館
・交付まで、約2〜3か月
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※ ユーロの為替レートは、下記で確認できます。
ユーロ/日本円(ロイターのHP)
◆ 手順 ◆
◆ 出生証明・婚姻証明・離婚証明・翻訳証明 ◆
これらについて、アポスティーユをつけたい場合、
手順は、次のとおりです。
※ 大使館・領事館へ行く前に、
公文書にアポスティーユをつけるのがポイント。
手順
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補足説明
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(1)公文書を取得 |
日本の役所で、戸籍謄本などを取得します。 |
(2)外務省で、アポスティーユ |
日本の外務省(東京・大阪)で、日本の公文書に間違いないとの、お墨付きをもらいます。 |
(3)在ドイツ日本大使館・領事館で、各種証明書の発行 |
ドイツにある日本大使館・領事館で、ドイツ語の出生証明書などを発行してもらいます。 |
◆ 警察証明 ◆
ドイツの日本大使館・領事館で渡される警察証明に、
アポスティーユをつけるには、
日本の外務省で手続きする必要があります。
しかし、海外から郵送請求できず、不便です。
なので、本当にアポスティーユが必要なのか、
手続先に確認することをおすすめします。
必要な場合の手順は、次のようです。
手順
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補足説明
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(1)在ドイツ日本大使館・領事館で、警察証明を取得 |
大使館・領事館が、日本の警察庁から、警察証明を取寄せる形になります。(約2〜3か月)
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(2)日本の外務省で、アポスティーユ |
日本の外務省で、日本の公文書に間違いないとの、お墨付きをもらいます。(海外からの郵送請求は不可。日本での代理請求は可) |
◆ 在ドイツ日本国大使館 ◆
Hiroshimastr. 6
10785 Berlin
在ドイツ日本国大使館(公式HP)
<管轄地域>
ベルリン州、ブランデンブルク州、
メクレンブルク‐フォアポメルン州、ザクセン州、
ザクセン‐アンハルト州、テューリンゲン州
◆ 在ハンブルク日本国総領事館 ◆
Rathausmarkt 5
20095 Hamburg
在ハンブルク日本国総領事館(公式HP)
<管轄地域>
ブレーメン州、ハンブルク州、 ニーダーザクセン州、
シュレスヴィヒ-ホルシュタイン州
◆ 在デュッセルドルフ日本国総領事館 ◆
Breite Str. 27
40213 Dusseldorf
在デュッセルドルフ日本国総領事館(公式HP)
<管轄地域>
ノルトライン-ヴェストファーレン州
◆ 在フランクフルト日本国総領事館 ◆
MarseilleMesseTurm 34. OG
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60308 Frankfurt am Main
在フランクフルト日本国総領事館(公式HP)
<管轄地域>
ラインラント‐プファルツ州、ザールランド州、ヘッセン州
◆ 在ミュンヘン日本国総領事館 ◆
Karl-Scharnagl-Ring 7
80539 Munchen
在ミュンヘン日本国総領事館(公式HP)
<管轄地域>
バーデン-ヴュルテンベルク州、バイエルン州