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はじめてのアポスティーユ
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書類の説明
手続きの代行

書類の説明


とても大切なことですが、
外務省のアポスティーユを付与できるのは、
公文書のみ
です。

アポスティーユ
(外務省のお墨付き)
公文書
私文書
×

なので、まず、
公文書とは何かを知る必要があります。


◆ 公文書とは? ◆


公文書』の定義は、
ハーグ条約に書かれているのですが、
・行政文書
・認証文書
・裁判所関係文書
などのようです。

でも、これだと抽象的で良く分からないと思うので、
以下に、具体例をあげます。

公文書
取得できる場所
本籍地の市町村役場
住所地の市町村役場
法務局、または、
本籍地の市町村役場
住所地の都道府県警本部など
または、
海外にある日本大使館・領事館
戸籍届出受理証明書
(出生・婚姻・離婚届けなど)
届出をした役所
本籍地の市町村役場
登記所(法務局)
医師等免許証英訳文証明書
(医師・看護師など)
厚生労働省
登記所(法務局)
税務署
県・市税事務所
健康診断書
国公立病院赤十字病院のみ)
国公立病院・赤十字病院
・卒業証明書、成績証明書
公立高・中・小学校のみ)
公立高・中・小学校
公証人認証書
法務局長の公証人押印証明が必要)

私文書は、これをつけることで、公文書扱いされます
公証役場
(+法務局)



◆ 戸籍謄本 ◆


戸籍謄本とは、生まれてから亡くなるまでの身分関係
記載されている公文書
です。

本籍地の市町村役場で取得できます。

料金は、
450円(最新の戸籍謄本)
750円(昔の戸籍謄本)

この戸籍謄本は、海外の手続で必要になることが多いです。
出生証明・婚姻証明・離婚証明を要求されたら、
これを取得するとよいです。



◆ 住民票 ◆


住民票は、日本での住所が記載されている
公文書
です。

住所地の市町村役場で取得できます。

200〜300



◆ 婚姻要件具備証明書 ◆


婚姻要件具備証明書とは、日本の法令上、婚姻できる
ことを証明する公文書
です。


海外で結婚手続する際、必要になります。

◆ 取得できる場所 ◆


法務局、または、本籍地の市町村役場で取得できます。

通常は、どちらでも良いのですが、
手続先によっては、法務局を指定してくる場合があります。
なので、念のため確認した方が良いです。

受付
料金
法務局
日本全国
どこでも
無料
※ ただし、戸籍謄本(450円)が必要
市町村役場
本籍地のみ
200〜300


◆ 独身証明書との違い ◆


独身証明書と婚姻要件具備証明書は、
同じ意味で使われることもありますが、
正確には異なります。

目的
証明内容
独身証明書
結婚相談所へ提出
独身のみ
婚姻要件具備証明書
国際結婚
・独身
・婚姻年齢に達している
・再婚禁止期間経過
・近親婚に当たらない、など、
日本の婚姻法令全般に反しないこと


独身証明書は、独身であること、のみ証明
します。
(民法732条の重婚禁止に反しない証明のみ)

結婚相談所への提出目的などに利用されます。


これに対し、婚姻要件具備証明書は、
日本の婚姻に関する法令すべてに反しないことを証明
します

独身だけでなく、
婚姻年齢(民法731条)、
再婚禁止期間の経過(民法733条)、
近親婚にあたらない(民法734条)、
なども含めて証明します。

国際結婚で、利用されます。



◆ 犯罪経歴証明書 ◆


犯罪経歴証明書とは、日本での犯罪歴を証明する
公文書
です。

日本語・英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語で記載。

取得できる場所は、
日本国内なら、住所地の都道府県警本部など
海外では、日本大使館・領事館

交付までの日数は、
日本国内が、約2週間。
海外だと、約2〜3か月。
海外は、かなり時間がかかるので注意して下さい。

受付窓口
交付までの日数
日本国内
住所地の都道府県警本部など
2週間
海外
日本大使館・領事館
2〜3か月


料金は、無料が多いですが、
有料の所もあります。
(たとえば、京都府警は、400円)

申請時に、指紋を採取するので、本人の出頭が必須。
代理は不可です。

なお、受取りは、代理も可能です。

※ 封筒に封をした状態で渡されるので、
未開封のまま、外務省に提出して、
アポスティーユを取得します。



◆ 戸籍届出受理証明書 ◆


戸籍届出受理証明書とは、婚姻届離婚届出生届死亡届などが、
役所に受理されたことを証明する公文書
です。

戸籍の届出をしてから、実際に戸籍謄本に記載されるまで、
少し時間がかかる(約1〜2週間)のですが、
その間に、急ぎで証明が欲しい場合に
利用されます。

なので、特にお急ぎでなければ、こちらではなく、
戸籍謄本を、通常は取得します。

戸籍の届出をした市町村の役所で、取得できます。
(ex.神戸市で婚姻届けをしたら、神戸市内の役所)

料金は、約350円。



◆ 身分証明書・登記されていない証明書 ◆


身分証明書とは、禁治産・準禁治産・後見登記・破産
の通知を受けていないことを証明する公文書
です。
本籍地の市町村役場が、発行します。

登記されていないことの証明書とは、
成年被後見人・被保佐人・被補助人などの登記
がされていないことを証明する公文書
です。
登記所(法務局)が、発行します。

窓口
料金
身分証明書
市町村役場
※本籍地のみ
300〜600
登記されていないことの証明書
登記所
※日本全国どこでも
300




◆ 医師等免許証英訳文証明書 ◆


医師等免許証英訳文証明書とは、
医師・看護師などの
免許証を英語で翻訳
した公文書
のことです。

医師・看護師などの免許証(日本語)に、
アポスティーユを付与することは可能ですが、
大事な免許証に、印鑑や付箋をつけられては困る
という方が、大多数だと思います。
そこで、厚生労働省が、免許証を英訳したものを
証明書として発行してくれます。

料金は、無料です。

厚生労働省医政局医事課試験免許室免許登録係に、
直接行くか、郵送請求します。

医師等医療関係資格者の英文証明書申請手続(e-Gov)



◆ 登記事項証明書 ◆


登記事項証明書とは、不動産・法人などについて、
登記されている事項を証明する公文書
のことです。

登記所(法務局)で、取得できます。
日本全国どこの登記所でもOK。
窓口だけでなく、郵送、オンライン請求も可。

料金は、480〜600円。


各種証明書請求手続(法務局のHP)



◆ 納税証明書 ◆


納税証明書とは、税金が正しく納められていることを証明する
公文書
です。

国税(ex.所得税)は、税務署、
地方税(ex.市民税)は、県・市税事務所
で、取得できます。

種類
証明書の窓口
国税
(ex.所得税・法人税)
税務署
地方税
(ex.市民税・事業税)
県・市税事務所


料金は、
200〜400円。



◆ 健康診断書 ◆


健康診断書は、ビザ申請などで必要になります。

少しわかりにくいのですが、大別すると2種類あります。

まず、アポスティーユを直接付与できるのは、
国公立病院赤十字病院が作成した健康診断書
のみです。

それ以外の病院
(国立病院機構・国立大学法人付属病院・私立大学附属病院・私立病院など)
が作成した健康診断書は、
アポスティーユを直接付与できません。
公証役場で認証、
法務局で公証人押印証明を取得してから、
外務省でアポスティーユをつけてもらいます。

病院の種類
手続き
国公立病院
(ex.東京都立広尾病院)

赤十字病院
(ex.日本赤十字社医療センター)
(1)外務省で、直接アポスティーユ付与できる
上記以外すべて

国立病院機構
(ex.東京病院)

国立大学法人附属病院
(ex.東京大学医学部付属病院)

・私立大学附属病院
(ex.北里大学病院)

私立病院
(ex.三井記念病院)

など
(1)公証役場で、認証
(2)法務局で、公証人押印証明
(3)外務省で、アポスティーユ付与


それと、健康診断書の注意点は、
病院の公印(ex.東京都立広尾病院の印鑑)
発行日(ex.令和元年8月1日)
病院名(ex.東京都立広尾病院)
の3つの記載が必須であることです。

特に、お医者さんの個人印(ex.医師田中一郎の印鑑)のみで、
病院の公印がない場合が
よくあるので、気を付けてください。



◆ 卒業証明書・成績証明書 ◆


卒業証明書・成績証明書など教育機関の証明書は、
海外の大学へ入学する時などに必要になります。

これも少しわかりにくいのですが、大別すると2種類あります。

まず、アポスティーユを直接付与できるのは、
公立高・中・小学校の卒業証明書・成績証明書
のみです。

それ以外の学校
(国立大学法人・私立大学法人・国立高等専門学校機構・
私立高中小学校・私立専修学校など)
の卒業証明書・成績証明書は、
アポスティーユを直接付与できません。
公証役場で認証し、
法務局で公証人押印証明をもらい、
それから外務省でアポスティーユをつけてもらいます。

学校の種類
手続き

公立高・中・小学校
(ex.東京都立国立高等学校)

(1)外務省で、直接アポスティーユ付与できる
上記以外すべて

国立大学法人
(ex.東京大学)

・私立大学法人
(ex.北里大学)

国立高等専門学校機構
(ex.国立東京工業高等専門学校)

私立高・中・小学校
(ex.開成高等学校)

私立専修学校
(ex.大原法律専門学校)

など
(1)公証役場で、認証
(2)法務局で、公証人押印証明
(3)外務省で、アポスティーユ付与


注意点としては、
学校に英文の卒業証明書等を発行してもらう場合、
学校長の署名(サイン)のみはダメで、
学校の公印(ex.学校の印鑑)が必要になります。

それと、念のため書いておきますが、
卒業証書(学位記)にもアポスティーユは付与できますが、
とても大切なものなので、そちらではなく、
卒業証明書を使用してください。



◆ 私文書 ◆


私文書に、アポスティーユを直接付与することはできません

◆ 私文書の具体例 ◆


・会社の定款
・私立大学の卒業証明書・成績証明書
・民間団体の検定認定証
・商工会議所の原産地証明書
・私立病院の健康診断書
・公文書の外国語翻訳文
など。


◆ 公文書へ変換 ◆


しかし、海外の手続先で、私文書にも
アポスティーユをつけるよう言われることがあります。

その場合は、私文書を公文書に変換して、
それからアポスティーユを付与します。

方法は、色々あるのですが、
オーソドックスな方法は、次のようです。

手続き
場所
費用
(1)私文書を外国語に翻訳
翻訳者
翻訳者により様々
(2)外国文の認証
公証役場
11,500
(3)公証人押印証明
法務局
無料
(4)アポスティーユ
外務省
無料






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