◆ 本店所在地とは? ◆
								
								会社の
本店(本社)のある場所です。
								
								
								
								
◆ 最小行政区画 ◆
								
									定款に記載する本店所在地は、
										最小行政区画までで足り、
									〇丁目〇番地まで表示する必要はない、とされています。
									(大13.12.17民事1194号回答)
									
									
									ここに、最小行政区画とは、
									具体的には、次のようです。
									
									○○県○○市
																				東京都○○区
										
										○○県○○郡○○町
										
										○○県○○郡○○村
									
									
									よって、最小行政区画での定款の記載例は、
									次のようになります。
									
									ex. 当会社は、本店を兵庫県神戸市に置く。
									
									
									このように、住所の前の方だけ書いておくと、
									近くに引越したときに、定款変更しなくてすむ
									というメリットがあります。
									
									
									
								
								◆ 定款と登記簿の比較 ◆
								
									『定款』の本店は、最小行政区画まででOKですが、
									『登記簿』の本店は、最後までちゃんと書く必要があります。
									
									両者を比較すると、次のようです。
								
								
									
										
											|  | 
																										本店の記載例 | 
										
											| 
													定款(会社法27条3号)
 | 兵庫県神戸市 
 ※ 最小行政区画まででOK
 | 
										
											| 
													登記簿(会社法911条3項3号)
 | 兵庫県神戸市中央区下山手通 七丁目8番9号
 
 ※ 最後までちゃんと書く
 |