会社法
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内容
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26条
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定款の作成
※ 発起人が定款を作成し、発起人全員の実印を押します。
※ ちなみに、公証役場へ定款認証で行く時は、発起人全員の印鑑証明書を持参します。 |
27条
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絶対的記載事項
※ 定款に必ず記載する事項。
この記載が欠けると、定款自体が無効になります。
(1)目的
(2)商号
(3)本店の所在地
(4)設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
(5)発起人の氏名又は名称及び住所
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28条
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相対的記載事項
※ 効力を生じさせたければ記載が必要な事項。
以下の事項は、定款に記載しなければ効力を生じません。
(1)現物出資
(2)財産引受
(3)発起人の報酬・特別利益
(4)会社の負担する設立費用。 |
29条
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任意的記載事項
※ 記載してもいいし、しなくてもよい事項。
・事業年度
・定時株主総会の招集時期
・役員の員数、など。 |
30条
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定款の認証
※ 定款は、公証人の認証を受けることで、効力が生じます。
※ 定款認証料は、5万円。
※ ちなみに、合同会社は、公証人の認証が不要です。 |
31条
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定款の備置き・閲覧等
※ 定款は、本店・支店に備え置きます。
株主・債権者など一定の者は、閲覧・謄写できます。
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37条
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発行可能株式総数
※ 会社が発行できる株式数の上限。
【非公開会社(株式譲渡制限のある会社)】
出資額にもよりますが、設立時に発行する株式数の5〜10倍にするのが無難です。
【公開会社(株式譲渡制限のない会社】
設立時に発行する株式数の4倍以内にします(4倍ルール)。これは、取締役会の発行権限に歯止めをかけるためです。 |
466条
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定款の変更
※ 定款変更は、株主総会の特別決議が必要です。(会社法309条2項11号)。 |