公告方法
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具体例
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官報
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日刊新聞紙
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日本経済新聞
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電子公告
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自社のホームページ上
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◆ 官報 ◆
官報とは、日本国の機関紙のことです。
インターネットでも、見ることができます。
インターネット版官報
昔ながらの方法です。
料金は、比較的、安めです(数万円〜)。
◆ 電子公告 ◆
インターネットで、公告する方法です。
上場会社は、ほとんどこれです。
自社のHPを使うなら、掲載料はかかりません。
でも、原則として、調査会社に調査費用(数万円〜)を支払う
必要があるので、注意が必要です。
(例外として、決算公告は調査不要)
◆ 新聞 ◆
広告料が高い(日経新聞で、数十万〜数百万円)ので、
通常は、選択肢からはずれると思います。
以上の3つのうち、どれにするか分からなければ、
官報にするのが、無難です。
◆ 電子公告 ◆
電子公告にする場合、定款には、
電子公告にする旨を記載すれば足り、
具体的なURLまで記載する必要はありません。
一方、登記簿には、具体的なURLまで記載します。
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電子公告の記載例
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定款
(会社法939条1項)
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当会社の公告方法は、電子公告とする。 |
登記簿
(会社法911条3項
27号、28号イ)
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電子公告の方法により行う。
http://file-g.ivory.ne.jp/koukoku.html |
◆ 貸借対照表の電磁的開示 ◆
これは、電子公告と似ていますが、電子公告ではありません。
『電子公告』は、公告をすべてインターネットで行います。
しかし、『貸借対照表の電磁的開示』は、
官報・新聞を公告方法にしている会社が、
決算公告のみ、インターネットで行う、方法です。
(会社法440条3項)
これは、毎年必要な、決算公告について、
官報・新聞へ公告しなくてすむ(掲載料が不要)、
というメリットがあります。
ただし、この手段をとる場合は、
あらかじめ、登記が必要になるので、注意してください。
(会社法911条3項26号)